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朝日記170525 テロ等準備罪もしくは共謀罪のことと今日の絵

2017-05-25 19:00:32 | 政治

朝日記170525 テロ等準備罪もしくは共謀罪のことと今日の絵

んばんは。絵は(あっぷさいどだうん)です。

泥縄の勉強ですが、以下述べさせてくだだい。わたくしのprima facieです。

徒然こと  題名 「テロ等準備罪もしくは共謀罪のこと」

  この二日ほど「テロ等準備罪」について、勉強しています。
 国連が2000年に「国際組織犯罪防止条約」(パレルモ条約)を決めてすでに90パーセント以上の国が批准しています。
 昨日、国会は衆院を通過して、これから参院で審議に入りますね。
 日本が、17年経て、何故批准までに至っていないのに関心があり、私は、ネットで、法務省を中心に、Wikipediaで英語圏の世界などに入り調べています。

 テロ犯罪、密入出国、人身売買など、一国だけでは防げない国際的な組織犯罪を撲滅するには、どうしても計画(つまり謀議conspiration)段階で国際的な連携で情報を捉え、処置することが、必要です。
 日本の刑法では、犯罪の実行着手(既遂)をもって犯罪の構成要件を満たすので
 組織的かつ重大な犯罪が計画段階で発覚していても強制捜査ができない制度になっています。
 情報通信や交通運搬手段のシステム進歩などで、社会は複雑化しています。
一方、当然犯罪側は、その手段が従来とは格段の巧妙さを持ったのに対して国公共の安全治安は追従がさらに困難になっている状態です。
 そこで、パレルモ条約では、およそ以下の4っつで犯罪予防措置を制度化しました;
1「重大な犯罪」 長期四年以上の自由の剥奪の刑に至る犯罪項目を指定。 
2「組織化された集団」 対象は 犯罪の主体の計画と準備が継続計画的に行動されている組織集団を対象。ただし、その集団が、かならずしも、その構成が正式に定められた役割りや構成員の継続性や発展性など、組織内容が決まっていない場合も含んでいます。ただし、即時実行のために偶然に形成された集団は対象外としています。
3.計画の目的が、集団として一体となっている。 
4.国を挟んで、三人以上がその犯罪計画と実施に関与している。

 つらつら思うに、ローマ時代からの刑法の基本は、犯罪意図がない場合には、行動は罰せられないというものです。
疑わしきは罰せずという通念ですね。これはある意味で人間の尊厳と自由からともいえます。

 しかし、犯罪意図があるかどうかは、行動つまり実行(既遂)があって後に、判明されるので実際は、どんな邪悪なことを考えても、実施しなければ犯罪とはならないこことなります。

 それが、(既遂)の「水際」、あるいは、すこし‘沖に’でて「退治」する必要がでてきた。そういう必要性が世界規模で、認めれてきたということになります。これがこの条約の趣旨と理解します。

 国内法が、具体的に「重大犯罪」の定義と刑量について整備されていなくても、この条約を批准すれば、有効です。しかし、法体制上の斉合性は絶対に必要で、これが「組織的な犯罪の処罰又は犯罪収益規制等に関する法律等を一部改正する法律」という長い名前の法案つまり、通称「テロ等準備罪」法案となったと理解します。

 上述のように刑法は基本的に「既遂犯」を予定してつくられ、つまり疑わしきは罰せずですが、これに対して、「重大犯罪」を区別して定義し、これに対して「未遂犯」を予定するところが、法的にはおおきな変革点であると思います。
どのような項目かは、この法案の条項で、数ぞえかたによって分かれますが、ざっとみて百数十です。
ひとつひとう、眺めているとなるほどと感心しますが、水を漏らさずです。それを四年以上の懲役相当の違反の計画と実施着手の犯罪とそれ以外に切り分けるものです。

 これが、ほんとうに上手く捌けるのかというのが、一般的に むずかしいとろです。
司直側の捉え方で、大きくも、小さくもなるという懸念が、野党やメディアから起き、廃案への動きを活発化しようとしていますね。
 私の年齢以上のひとたちは、戦前の「治安維持法」の峻烈な取り調べの恐怖を連想します。小林多喜二など、沢山の事例が容易に思いおこされます。
 国体の転覆、私有財産制の否定を柱にした「治安維持法」は、主として共産主義化への防止の法でした。それが拡大解釈して恐怖社会を作った記憶があります。
法務省の説明では、定義した「重大犯罪」としての単純に刑法上の範囲としています。
 しかし、「重大犯罪」と政治的変革との間の問題を、十分に埋め尽くす必要があります。
  もう一つは、いま話題の国連のケナタッチ特別報告者から「プライバシーや表現の自由を不当に制約する恐れがある」という指摘があります。 国連の機構のなかでこの職官の位置や権限がわかりませんが、なぜいま?というやや唐突な意外感もあります。これを、盾に野党やメディアはそれっとばかりにはやし立てるでしょう。

 ところで、この法案の通称名は、これまで大分混乱してきましたね。メディアでは「共謀罪」という言葉を使っているようです。なにか恐いもののイメージを与えます。
今回、私は 「共謀罪」について、ひとまずネットWikipediaでしらべまてみました。
日本語の説明は、これまでの共謀罪法案のながれの説明だけでした。そもそも共謀とはなにかの視点は皆無でした。
一方、英語の説明では、conspirationで inspire, aspireなど spiritからの派生語ですね。Con-spireですから、他人と一緒にある生気、つまり共同意思をもつという意味につながります。
したがって、 Conspirationには、犯罪の意味だけではなく、仲間との共同するという意味があるのを知ります。
したがって、アングロアメリカ系では、三つに分けて、とらえています。
1. Conspiration (Crime)  犯罪共謀
2. Conspiration(Polictics)  政治的戦略
3. Conspiration(Civil) 社会的意思
です。(日本語では、共謀という語はどうしてもネガティヴな語感ですね)
それぞれ、結構丁寧な説明でした。
特に、興味をもったのは、3.のConspiration(Civil)でした。
たとえば、経済活動では、競争に勝つために仲間が戦略を練ることは当然の権利です。相手を出し抜くこともあります。
その過程で、如何に、1.の刑法に抵触しないかを
取っていくことになります。
「重大な犯罪」は、組織的な行為で観ますから、ここに
その目的の正邪は、構造的に明らかになるとおもいます。
組織定款に沿っているかどうかの外部監査もあります。
しかし、ほんとうに大丈夫か。
 そういう議論を国会で丁寧し、政府は明らかにしべきと
考えます。
私の個人的な意思は
 現法案を以下の条件付きで尊重します;
1. 政治的組織集団は民主主義運営を基本にした定款の確認をする。
2. 一般集団は、なるべく記録をevidenceとして残す文化をもつようにする。
3. 行政府は、自由と人権を実行保証をする制度を確認し、保障する。
 肩が凝る感じですが、
 残念ながら、世界は、平和安寧が、困難な時代にはいっているとおもいます。
 国民の建設的なConspirationを啓蒙すべきです。
以上。

(あっぷさいどだうん)

 


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