温故知新・発想転換・創意工夫 「廃棄物の最終処分」から「循環資源の管理型利用」へ

縄文時代の日本人の発想と、市町村の自治立法権を活用して
日本を世界で最初の「ごみ捨て場」のない国にしませんか?

■■■ 循環型社会における「市町村長」と「市町村の職員」の責務について

2018-07-17 13:09:08 | 責務

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、ここにある循環型社会における「循環資源」に対する基本原則を「インプット」しておいてください。






(1)これは、地方自治法に基づく「市町村」の責務を整理した資料です。






【補足説明】市町村から自主性が失われた場合は、市町村は国や都道府県の単なる「下部組織」になってしまいます。

(注)市町村が自主性を発揮するためには、市町村に適用される関係法令を自主的に解釈する能力が必要になります。




(2)これも、地方自治法に基づく「市町村」の責務を整理した資料です。






【補足説明】言うまでもなく、市町村に適用される関係法令の中には、循環基本法も含まれています。

(注)循環型社会における廃棄物処理法は、循環基本法の下位法として位置づけられています。




(3)これは、地方自治法に基づく「市町村長」の責務を整理した資料です。






【補足説明】言うまでもなく、自主性のない市町村長は、地方自治法の規定に基づく市町村の責務を果たすことができないことになります。

(注1)仮に、自主性のない市町村長が職員を指揮監督している場合は、市町村長が職員の自主性を奪っていることになります。

(注2)自主性のない市町村長が、自主性のない職員を指揮監督している場合は、その市町村は、国や都道府県の「下部組織」として事務処理を行っていることになります。




(4)これは、地方公務員法に基づく「市町村の職員」の責務を整理した資料です。






【補足説明】循環型社会における市町村の職員は、少なくとも、地方自治法と循環基本法の規定については、十分に理解していなければならないことになります。

(注)市町村において、一般廃棄物の処理に関する事務処理を担当している職員は、廃棄物処理法の規定と廃棄物処理法の上位法である循環基本法の規定を十分に理解している必要があります。

 



(5)これは、循環基本法に基づく「循環資源の占有者」の責務を整理した資料です。






【補足説明】法制度上、市町村の「ごみ処理のルール」に従って市町村が住民から収集した循環資源の占有者は、市町村になります。

(注)住民は、住民が利用しない循環資源の利用や処分を、一定の費用を負担して市町村に委託していることになります。




(6)これも、循環基本法に基づく「循環資源の占有者」の責務を整理した資料です。






【補足説明】一般廃棄物に対する廃棄物該当性判断は、国や都道府県ではなく、裁判所の判例に基づいて市町村が行うことになっています。

(注)国交省は、裁判所の判例等に基づいて、他人に有償で譲渡することができない循環資源(建設汚泥や汚染土壌の掘削土)の利用を推進しています。




(7)これは、循環基本法に基づく「地方公共団体」の責務を整理した資料です。






【補足説明】循環型社会において、一般廃棄物の処理に伴って排出される他人に有償で譲渡することができない循環資源の利用を推進することができるのは、市町村だけになります。

(注)市町村が他人に有償で譲渡することができない循環資源を利用するために制定する自治立法(循環資源の管理型利用を推進するための規則)は、国や都道府県や裁判所に対して、循環型社会における市町村の自主的な意思を表明する規定になります。



 


(8)これも、循環基本法に基づく「地方公共団体」の責務を整理した資料です。






【補足説明】循環型社会においては、市町村における「廃棄物の処理」に関する計画は、「循環資源の利用」に関する計画の下位計画になります。

(注)言うまでもなく、循環型社会における市町村の「廃棄物の処理」に関する計画は、市町村が利用を行わない循環資源に対する計画になります。




循環資源の管理型利用に関するホームページにリンク

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