公文で九年

公文式教室を9年間経営していた学習塾経営者です。
公文教室とはどういうものか私の視点で公開したくなりました。

消費税について

2011-11-11 | くもん教室の経理
ロイヤルティに消費税が含まれているって?
研究会にそんなの払うのいや・・・・
ちょっと見当外れのお便りがあったので、
消費税について。

そもそも、消費税とは税金であり、各事業所があずかる5%のうち
4%が国へ1%が地方へと、確定申告後納入されるものです。

ですから、消費税分というのは研究会の所得(儲け)になるわけではありません。
研究会も指導者達から集金したロイヤルティのうち5%を税金として納入しているのですから。

例えばくもん教室の場合、一教科¥6300の会費のうち¥300は消費税分です。
本来なら教科数×¥300を生徒(保護者)から預かっているのでその分は税金として
納入する義務があるわけです。
しかし、事業所(この場合は教室)を経営するにあたって
様々な備品や教材(くもんの場合はロイヤルティ)を購入していて
その際に購入先へ消費税分を加算して支払っています。
そこで、預かり税額から支払い税額を差し引いた差額を
消費税として納入することになります。
支払いの際に消費税を含まないのはスタッフへのお給料と
住居用として借りている場合の家賃ぐらいのものです。

それで、一教科あたり預かり消費税の¥300のうち、実際に納税義務が生じるのは¥100ぐらいなものでしょう。

けれど、消費税の申告義務が生じるのは年商一千万円を超える事業所です。
年商一千万円というと、教科数にして常時145教科を越えている教室ということです。
そういう教室は・・・・・そう多くはないので
研究会・事務局員の言うとおり「消費税のことは気にしなくていい」わけです。
厳密に言えば預かっている(差額の¥100)を、
納税せずに収入としてポケットに入れていいですよ、ということ。

ということは。
逆に考えると、教科数は130程度に抑えておくのがお得かも。
年間¥13000の余禄は大きいですよね。
でなければ、常時200教科を越える教室として頑張っちゃうしかない。
300を維持できればくもん教室指導者でも生活していけます(^。^)

研究会も、普段の講習の一環に、消費税納入の対象とならない指導者にも、
「なぜ消費税について気にしなくてもいい」のかちゃんと説明すればいいのにと思いました。
「関係ないから知らなくていい」っていうのはずいぶんバカにした話ですよね。
まあ研究会の講座は
「くもん式がベストである」と洗脳する為のようなものですから
経営講座なんてとんでもないのかもしれませんけれど。

ちなみに・・・・
私は九年間のくもんとのかかわりの中で、公文式学習の良さということは
しっかり学習してしまったので、今も教室の指導は公文方式でやっています。
研究会に膨大なロイヤルティを払い続けるのに嫌気がさしたのと
他のやり方やテキストも併用していくことをしたかったので、
いいトコどりで、独立・独自の個人教室ということになりました。
現在、消費税は納入していませんが・・・・(年商1千万は超えないので)
生活できる、というほどではありませんが小遣いには不自由していません(^。^)
でも、今年度は震災の影響で、ほとんど稼ぎにはなっていないのがちょっとつらいかな。
とはいえ、久しぶりに出した新聞折込にも好反応があってホクホクしているところです。



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