【今回のテーマ】<残業代について>
原則、1日8時間、1週40時間を超えて働いた場合は、労働者は、25%増しの残業代を請求できます。
残業代を請求できる労働時間であるにも関わらず、会社が労働時間として認めない場合がよくあります。以下の例では、全て、残業代を請求できます。
① 会社に義務付けられている、始業前の、制服への着替えの時間・朝礼の時間は、労働時間です。
② 参加を命じられた、勤務時間外の研修への参加時間は、労働時間です。
③ 休憩時間に、電話当番をするよう命じられた場合、その当番をしていた時間は労働時間です(電話応対をしなかった場合でも)。
労働時間は1分単位で計算します。1日の残業の労働時間が、15分未満はカットする等の処理は違法です。1カ月間の残業の労働時間を合計して端数処理することは違法ではありません。
(出典:岐阜ローカルユニオンニュース)