①臨時宿泊登記に関する注意喚起
2015年5月12日
在上海日本国総領事館
中国においては、中華人民共和国出境入境管理法第39条第2項において、「外国人が旅館以外のその他の住所に在留若しくは宿泊する場合、
宿泊開始から24時間以内に本人若しくは宿主が在留地の公安機関に赴き、登記手続をしなければならない。」と規定され、
また、同法第76条第1項第6号において、「法第39条第2項の規定どおりに登記手続をしなかったものは警告又は
2千元以下の罰金を科すことができる。」旨規定されています。
異動等に伴い、新たに当地に赴任された方が、公安当局において、居留許可証の申請等を行う際には、同登記を済ませておく必要があり、
申請時に未登記であることを指摘され、罰金を科されるケースも報告されているところ、邦人の皆様におかれましては御留意願います。
②振り込め詐欺被害に関する注意喚起
2015年5月12日
在上海日本国総領事館
最近、邦人の皆様より、「振り込め詐欺の被害に遭った。」との報告が多く寄せられています。
具体的には、公安当局を名乗る者から携帯電話等に連絡が入り、中国語で、「あなた名義の口座が犯罪に関与している疑いがあり、
口座の内容を詳しく調べる必要がある。」と言われ、指示されるままに、指定されたインターネットサイトに口座番号や
暗証番号等の個人情報を入力したところ、知らないうちに口座のお金が他の口座に送金されるなどの被害で、
極めて悪質かつ巧妙なものとなっています。
現段階においては、中国語を介して犯罪が敢行されており、邦人を主要なターゲットとしたものではないと考えられますが、
邦人の皆様におかれましては、こうした被害が発生していることを認識いただき、注意いただくようお願いいたします。