三菱UFJ 成瀬支店167 法人寄付口座0630393  システムリエンゲージメントバイインタビューアンドアンケート

古田真はATM1画面振込還付詐欺に遭った
なぜ、みずほ銀行はATM現場検証をしないの?

双対性のパラドックス

2019-10-28 07:18:44 | 日記

2019-10-28 07:18:44 日経が取り上げるか。

2019-10-08 11:28:18 | 日記
応募完了
応募を受付けました。
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事務局よりメールをお送りさせていただきます。

①作品タイトル、      双対性のパラドックス
②氏名、          古田 真
③生年月日、        昭和21年8月25日
④連絡のつく電話番号、   080-7123-3574
⑤メールアドレス、  mfurutam@yahoo.co.jp
⑥職業(学校名)、 無職
⑦在住の都道府県または国名、東京都千代田区
⑧応募部門、        一般部門
⑨個人/グループ、      個人
⑩あらすじ(200文字程度)を入力してください。

4審まで人の判断を受けた。
なぜ、こう考えるのか?
双対性を考えると、範囲が予め決まっていると気づく。
そこでの図形は黒に塗ると残りは白、白と黒の二色が全てに関係があると気づく。
述べられた文に注目すると、意図的に注目されていない文・内容が目立つ。
書いた範囲は大量に残した。
後は時系列にゆっくり紐解く。
コンピューターシステムのセンスのない人達の文をゆっくり眺めよう。
結論は、最初にあった。


本文

2017年11月15日12:39から10分。

調書 (決定)
事件の表示 令和元年(テ)第21号
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判長 裁判官 小池 裕
    裁判官 池田 政幸
    裁判官 木澤 克之
    裁判官 山口 厚
    裁判官 深山 卓也
当事者等 上告人 古田真
     被上告人 株式会社みずほ銀行
     同代表者代表取締役 藤原弘治
原判決の表示 東京高等裁判所平成30年(ツ)第153号(平成31年1月29日判決)
裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。
第1主文
 1本件上告を棄却する。
 2上告費用は上告人の負担とする。
第2理由
  本件上告の理由は、違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違
  反を主張するものであって、明らかに特別上告の事由に該当しない。
令和1年6月27日
 最高裁判所第一小法廷
  裁判所書記官 宮脇 雅代
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

平成31年1月29日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 松島貴志
平成30年(ツ)第153号(原審・東京地方裁判所平成30年(レ)第132号 
損害賠償請求控訴事件)
 判決
東京都町田市成瀬台二丁目22の7
 上告人 古田真
東京都千代田区大手町一丁目5番5号
 被上告人 株式会社みずほ銀行
 同代表者代表取締役 藤原弘治
主文
 本件上告を棄却する。
 上告費用は上告人の負担とする。
理由
 上告人の上告理由について
 所論の点に関する原告の認定判断及び手続は、原判決挙示の証拠関係及び記録に
 照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、原
 審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定に不服を申し立て、又は独自の見解
 に基づき原審の手続を非難するのもであって、採用することができない。
 よって、本件上告は理由がないから破棄することとして、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第10民事部
 裁判長裁判官 大段 亨
    裁判官 小林 元二
    裁判官 小河原 寧 
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

平成30年8月3日 判決言渡・同日原本領収 裁判所書記官
平成30年(レ)第132号損害賠償請求控訴事件
(原審・町田簡易裁判所平成29年(ハ)第610号)
口頭弁論集結日 平成30年5月25日
判決
 控訴人 古田真
 被控訴人 株式会社みずほ銀行
 同代表者代表取締役 藤原弘治
主文
 1 本件控訴を棄却する。
 2 控訴費用は上告人の負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
 1 原判決を取り消す。
 2 被控訴人は、控訴人に対し、77万7870円を支払え。
第2 事案の概要
 本件は、控訴人が、被控訴人の従業員である内部支援者が、コマンドを利用し
 て現金自動入出機に特殊な画面を表示させることにより、控訴人に対する第三者
 の還付金詐欺を支援したと主張して、被控訴人に対して、不法行為に基づき、損害
 賠償の一部として77万7870円の支払を求める事案である。
 原告が控訴人の請求を全部棄却したので、これを不服として、控訴人が控訴をした。
1 前提となる事実(当事者間に争いがないか、掲記の証拠又は弁論の全趣旨によ
  り容易に認められる事実)
   控訴人は、平成29年11月15日。被控訴人玉川学園前視点に設置された現
  金自動入出機(以下「本件ATM」という。)を利用して、控訴人の株式会社三
  菱UFJ銀行の預金口座から、被控訴人調布支店のミナタカズオ名義の預金口座
  に対して77万7556円を振り込んだ(以下「本件振込」という。)。控訴人は、
  本件振込の際、振込手数料216円及びATM提携手数料108円を支払った。
  (甲1)
2 争点及び当事者の主張
  本件振込について被控除人に不法行為が成立するか
(控除人の主張)
 (1)不法行為
    被控訴人の従業員である内部支援者は、平成29年11月15日、控訴人が
   市役所の職員を名乗る者らから過払分の保険料相当額を還付すると騙されて
   本件ATMの操作を始めたところ、コマンドを利用して、本件ATMを再起動
   させ、本件ATMの画面に金融機関名、支店名、振込科目、口座番号、振込金
   額等を一つの画面に入力させて同画面を持って振込手続を終了させることの
   できる特殊な画面(以下「本件画面」という。)を表示させ、控訴人の本件振
   込を誘導した(以下「本件画面」という。)。
    被控訴人が被控訴人の従業員の業務や被控訴人のネットワーク機能を適切
   に管理する体制を整えていれば、被控訴人の従業員が本件行為をすることも控
   訴人が本件振込をすることもなかった。
 (2)損害
    控訴人は、本件振込の際、本件口座に77万7556円を振り込み、振込手
    数量216円及びATM提携手数料108円を支払った、そのため、控訴人は
    合計77万7870円の損害を被った。
(被控訴人の主張)
 (1)不法行為について
    被控訴人の従業員は本件行為を行っていない。また、被控訴人の設置してい
   る現金自動入出機は、いずれも、被控訴人の従業員の恣意的な遠隔操作によっ
   て本件画面が表示される仕様にはなっていない。
 (2)損害について
    争う。
第3 当裁判所の判断
 1 控訴人は、被控訴人の従業員が本件ATMにコマンドを利用して本画面を
  表示させ本件振込を誘導した旨主張し、控訴人の陳述書(甲3、4)にこれに
  沿う記載だある。また、上記陳述書の記載の証拠(甲1、5)を総合すれば、
  控訴人が電話を受けながら本件ATMを操作して本件振込を行ったことを推
  認することができる。しかしながら、これらの証拠以外に本件ATMに本件画
  面が表示されたことをうかがわせる客観的な証拠は存在せず、そもそも控訴人
  の言う本件画面がどのようなものであるのかすら判然としないのであって、上
  記陳述書の記載のみから、控訴人の主張にかかる事実を認めることはできない。
  そして、他に控訴人の上記主張を裏付けるに足りる証拠はない。
   したがって、被控訴人の従業員がコマンドを利用して本件ATMに本件画面
  を表示させて本件振込を誘導したという事実を認めることはできず、上記事実
  を前提とする不法行為の主張は採用することができない。
 2 よって、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由 
  がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。
   東京地方裁判長第16部
       裁判長裁判官 谷口 安史
          裁判官 安江 一平
          裁判官 渡邊 麻紀
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 平成30年2月1日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 小宮清美
 平成29年(ハ)第610号 損害賠償請求事件
 口頭弁論終結日 平成30年1月18日
 判決
東京都町田市成瀬台二丁目22の7
 原告 古田真
東京都千代田区大手町一丁目5番5号
 被告 株式会社みずほ銀行
 同代表者代表取締役 藤原弘治
主文
 1 原告の請求を棄却する。
 2 控訴費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
   被告は、原告に対し、77万7870円を支払え。
第2 事案の概要
 1 本件は、原告が、被告に対し、原告が平成29年11月15日に東京都町田
  市の小田急玉川学園駅北口に被告が設置した玉川学園支店店舗外ATMを
  操作して、同じ被告の調布支店にある口座(ミナタカズオ名義)あて77万7
  556円を振り込んだが(以下、「本件振込」という。)、これは第三者による
  振り込み詐欺によるものであり、被告会社に、ATMのログや管理画面を通
  じた振り込め詐欺の内部支援者がいるとして、また、詐欺に利用されるインフ
  ラを提供している被告の社会的責任を問うとして、前記振込額に振込手数料等
  324円を加えた合計77万7870円(77万7780円の一部)の損害賠
  償を求める事案である。
 2 前提事実(当事者に争いがないか、証拠及び弁論の全趣旨から容易に認定
   できる事実)
 (1)原告が本件振込を行ったことにより、原告の保有する株式会社三菱東京U
   FJ銀行の預金口座(銀行コード0005、支店コード0167)から振込
   額の77万7556円及び振込手数料216円、ATM提携手数料108円
   が引き落とされた(甲1の「ご利用明細票」及び「オペレーション票(A)」)。
 (2)原告は、同日、警察官を伴い、被告の玉川学園支店を訪れ、還付金詐欺
   の被害を受けたため警察にATM利用明細票を提出する必要があるところ、
   原告がATM機器設置場所周辺の鍵のかかったゴミ箱に同票を捨てたので、
   被告に対し、同票を回収して改めて交付するように求めた。被告は同票を警察
   官に交付した(争いなし)。
 3 争点
   被告は原告に対して、損害賠償を負うか。
  (被告主張の趣旨)
 (1)被告会社に振り込み詐欺の支援者がいるとの原告主張は、事実無根で
    ある。
 (2)被告がATMを設置してサービスを提供していることが、原告への違法
   な不法行為に当たるとする原告の主張は、根拠がない。

第3 当裁判所の判断
 1 弁論の全趣旨によると、本件振込は、原告が第三者の電話による指示通りに、
  振込先銀行、支店、口座番号等の数字を被告玉川学園支店店舗外に設置され
  たATMの画面上に入力し、また、原告が前記の第三者に自己の口座残金を約
  78万円と伝えたことから、金額も同人から指示されるまま「777556」
  と入力して行ったことが認められる。また、利用したATM(銀行も含めて)
  についても、原告は第三者の電話指示により使用したと述べている。そうする
  と、第三者との原告間のやりとりに被告会社の社員が関与していた形跡は全く窺
  えず、かつ、その他に、ATM画面上に原告を誤誘導する指示が表示されてい
  た等の事実が存在したことを認めるに足りる証拠もない。そうであれば、被告会
  社内に、本件振込に加担した者がいたとする原告の主張は認められない。
 2 ATMを利用した振込が現金書留や小切手の送付と異なり送金を即時処理す
  ることで、利用者の利便性を増していること(迅速な送金の実現)は公知の事
  実である。一方で、昨今、振り込め詐欺の刑事事件で金融機関のATMが詐欺
  金の受け渡しに利用されていることも裁判所に顕著な事実である。しかしなが
  ら、原告も認識しているとおり、ATMは現金の入出金や送金等のためのツー
  ルに過ぎず、送金に際しては利用する振込人と被振込人の関係に機器が能動的
  に関与するものではないから、機器を設置した被告の責めに帰すべき特段の事
  情(たとえば、指示通りに送金されていない等)が認められない限り、原告が
  第三者からの詐欺により振込送金したことについて、ATMの設置者が契約上
  ないし不法行為上の責任を負うとはいえない。原告が主張する社会的責任と本
  訴で求める民事上の法的責任とは異なるものである。
 3 以上によれば、原告の本件請求は理由がないからこれを棄却することとし、
  主文のとおり判決する。

  町田簡易裁判所
      裁判官 五十嵐 篤実

みずほ銀行ATM還付詐欺はこうして実行された。

 犯人は論理アドレスを知っているみずほ銀行玉川学園北のATM無人店舗に誘導した。 ---裁判官が認めない
 私が三菱UFJのカードを差し込むと2台あるATMの右側を特定した。-----------裁判官が認めない
 私の場合はATMが再起動されて初期画面があらわれた。(通常は技術的に省略可能)
 そして、暫くして、振込画面が1個だけ表示された。-----------------裁判官が認めない
 記号と暗号と言われて、7・7・7・5・5・6と数字を言われて入力した。
 振込ボタンを押してレシートが印刷され、ATMの隣に設置した屑篭にレシートを捨てた。

脳がマジックに掛かって居るコトは無視して全体を、コンピューター動作に注目すると必要最低限の表現となる。
重要なコトはみずほ銀行がハッキングされている事実です。
これを専門家が判断すれば、みずほ銀行の専門家が飛んで来る案件です。

みずほ銀行は 初めての人へのATM振り込み機能を停止させよう。
ATM還付詐欺は初めての犯人口座に振り込みを可能とします。緊急停止しましょう。

ATM還付詐欺に遭われた方は、警察で1画面で騙されたと報告して下さい。
そんなコトはないとはお巡りさんも刑事さんも言いません。
今は10件以下でしょうが、毎日起きています。
町田市からは月に2回3回の報告があります。

みずほ銀行ハッキング事件を東京地検に刑事告発をする予定です。

通常28画面必要なATM振込が1画面で振り込めました。

被害者の統計は
警察庁は、 還付金等詐欺による預金等の振込認知件数・被害総額
期間 件数 金額
平成25年 1817件 16億8799万円
平成26年 1928件 19億9165万円
平成27年 2376件 25億4599万円
平成28年 3682件 42億6023万円 
平成29年 3137件 35億8542万円 →前年比15%の減少ーーーー(日本ATM会社の活躍でしょう。)
警察庁『特殊詐欺の認知・検挙状況等について(平成30年1月~2月)』のうち「還付金等詐欺」より

なぜ、30年31年令和元年がないのですか。


これをみずほ銀行がハッキングされている、と証拠付けると大変なコトになる。
が、私がみずほ銀行のATM無人店舗に誘われて、遠隔操作で振り込み画面1個で振り込んだ。
犯人の口座はみずほ銀行の、とある支店口座だった。と言うと何個か証拠を記述出来る。全くソックリである。
と言うコトは出来る。今の所はみずほ銀行からの反訴はない。
1+3+3+5=12人の裁判官はコンピューターセンスがない。


みずほ銀行町田市店abeお客様サービス課長(職名はうろ覚え)は、ATMは遠隔操作をしません。ATMは再起動しません。と、言い切った。
お巡りさんが7名駆けつけ、東京都公安委員会へのメモを持って居たので写しを町田警察署署長へ持って行って下さいと頼むと、
警察署に行かれますか、と聞かれ、担当刑事がお休みと言うことで、パトカーで行くことは断った。

それから、お巡りさんを呼ぶのは病み付きになった。行政が起訴しない事実もN国党の立花孝志さんで理解した。
まあ、民事では嘘でしょう、と言う判決がお好きな判事が1+3+3+5=12名も居た。
証拠調べモードは二審の時で、まだ知っていることはないか、しつこく聞かれた。
淡々と答えて居たら、みずほ銀行の弁護士が、恐る恐る証拠になるでしょうか、と問う。ハットした判事の心象を感じて負けると感じた。
それから三審・四審と詰まらない判決文が続いた。最高裁は4人の諫早判決より一人多い5人が判決文に署名した。

初動捜査の刑事がATMの画面の数を聞かない。それで全てだった。何回か挑戦したが署長も同意見だ。と繰り返すだけだ。
可哀想になり問うことはしなかった。

脳が徐々に回る様になり、みずほ銀行に犯人がいる主張は、三審からハッキングされているに変えた。
首相官邸にもレターを出した。すると町田市から街灯放送でATM還付詐欺に注意の放送がよく流れた。
あるとき、若いお巡りさんが訪ねて呉れて、注意を換気して呉れた。で、30分程度のATMの還付詐欺を説明して上げた。
でも、その時はATMの画面の数は伝えれなかった。

カードは自分のだから特に情報は入れることはない、まして犯人が知っている情報、
犯人口座の銀行コード・支店コード・口座種別コード、そして犯人口座コードも入れなくても良い。
犯人は被害者が金額を7・7・7・5・5・6と入れるコトを期待しているだけである。
ーーーーーーーーーみずほ銀行員が入力データは変えて居ません。聞いて動転した。名前は言えないが率直さに脱帽した。

この数字を一個づつ言われるとマジックに掛かった脳はATMで操作する。
そして行政的には被害者が被害を認めていると調書を書いて、画面数を聞くコトがない。

さて、悪いのはみずほ銀行なのか、だから三井住友銀行と三菱UFJ銀行のATM運用シェアに参加できなかったのか。
去年は三井住友とのお話があったのに、残念なコトだ。
私は金融庁の銀行課の課長だと思う、長官でも良い。さて、刑事告訴でもするか、個人で出来るコトを知らなかった。

この民事裁判の結審で、みずほ銀行は自由になれるか。

事件の双対性から、全てを論じたい。

東京都総務部に資料を提出した。終わった。短いね。勿論、反応はない。 まあ、載せて置く。

2019年1月7日
再度、書いて、5年、否昨年を入れて6年間で1万3千人以上、140億以上のみずほ銀行のハッキング状態を野放ししたのは、
当時の財務省あるいは金融庁の、犯人口座の銀行が全責任を負う、とガイドしたと思われることが現状を産んだのだろう。

当初は、別として、現在はみずほ銀行の問題だけになったのか、知らない。
9ヶ月間のみずほ銀行の全システム停止後は如何なったか知らない。町田市から事故連絡報告がある。最新では直っていない。
勿論、みずほ銀行と特定していないが、警察庁・警視庁・町田警察署・町田市を巻き込んだ事実がまだ起きている。

そろそろ、全システム、ウイルス駆除大成功か、完敗か、みずほ銀行は公に発表する事だ。
東京都公安委員会に5回も書類を送付したが突き返された。 みずほ銀行はハッキングされている。

刑事告発は町田警察署の池田刑事は、みずほ銀行は知らない。みずほ銀行が被害届が出されば検討する。
ATM現場検討は必要ない。2017年11月17日に言われた。ーーーーーーーーーーーーーーーーー裁判官は無視する。

民事裁判所は一審二審 敗訴。理由は私がしていない事実を嘘と記述して判決文としている。

東京都公安委員会の室長の事実確認をして公安委員長名で対応をお願いしたい。

司法では、みずほ銀行はハッキングされている、事実は馴染みがなく判決文に嘘を書いている。
弁護士会館で30分無料相談では、必ず敗訴すると言う。事実を知ろうとしない。

ウイルスがみずほ銀行の全システムのいづれかに潜んで、多分、手を上げて、2018年9月頃から毎月、
全システム停止しているが町田市役所から同じ犯罪が報告されている。

28画面展開が必要だが、ウイルスのATMはワンストップ画面を表示するだけだ。だが、振り込む被害者は報告できない。
銀行員・刑事が丁寧に聞き取りをしない。
みずほ銀行は遠隔操作はしていない、ワンストップ画面を表示していないと書いているが、隠蔽しているに過ぎない。

誰が考えても、犯人が知っている情報、
 ・無人店舗の複数ATMの一台を特定して
 ・シンプル画面(銀行コード・支店コード・口座種別・場合によっては犯人口座番号)情報はウイルスが既に知っている。
誰が考えても28画面で騙された人はいないだろう。

1画面で騙された私の場合はリーモートリセット(再起動)させたので一度画面がリセットされてアプリが始まり騙されてしまった。

みずほ銀行は 初めての人へのATM振り込み機能を停止させよう。 ATM還付詐欺は初めての犯人口座に振り込みを可能とします。
緊急停止しましょう。

みずほ銀行町田支店abeお客様サービス課長(職名はうろ覚え)は、ATMは遠隔操作をしません。ATMは再起動しません。と、言い切った。

お巡りさんが7名駆けつけ、東京都公安委員会へのメモを持って居たので写しを町田警察署署長へ持って行って下さいと頼むと、
警察署に行かれますか、と聞かれ、担当刑事がお休みと言うことで、パトカーで行くことは断った。

それから、お巡りさんを呼ぶのは病み付きになった。行政が起訴しない事実もN国党の立花孝志さんで理解した。

まあ、民事では嘘でしょう、と言う判決がお好きな判事が1+3+3+5=12名も居た。

証拠調べモードは二審の時で、まだ知っていることはないか、しつこく聞かれた。
淡々と答えて居たら、みずほ銀行の弁護士が、恐る恐る証拠になるでしょうか、と問う。ハットした判事の心象を感じて負けると感じた。

それから三審・四審と詰まらない判決文が続いた。最高裁は4人の諫早判決より一人多い5人が判決文に署名した。

初動捜査の刑事がATMの画面の数を聞かない。それで全てだった。何回か挑戦したが署長も同意見だ。と繰り返すだけだ。
可哀想になり問うことはしなかった。

脳が徐々に回る様になり、みずほ銀行に犯人がいる主張は三審からハッキングされているに変えた。 首相官邸にもレターを出した。

すると町田市から街灯放送でATM還付詐欺に注意の放送がよく流れた。
あるとき、若いお巡りさんが訪ねて呉れて、注意を換気して呉れた。で、30分程度のATMの還付詐欺を説明して上げた。
でも、その時はATMの画面の数は伝えれなかった。
カードは自分のだから特に情報は入れることはない、
まして犯人が知っている情報、犯人口座の銀行コード・支店コード・口座種別コード、そして犯人口座コードも入れなくても良い。
犯人は被害者が金額を7・7・7・5・5・6と入れるコトを期待しているだけである。

この数字を一個づつ言われるとマジックに掛かった脳はATMで操作する。
そして行政的には被害者が被害を認めていると調書を書いて、画面数を聞くコトがない。

さて、悪いのはみずほ銀行なのか、だから三井住友銀行と三菱UFJ銀行のATM運用シェアに参加できなかったのか。
去年は三井住友とのお話があったのに、残念なコトだ。
私は金融庁の銀行課の課長だと思う、長官でも良い。さて、刑事告訴でもするか、個人で出来るコトを知らなかった。

以下はまだ、起きていると報告が町田市から来ました。勿論、みずほ銀行とは述べて居ません。

配信地区:町田地区
8/26~9/1の町田市(町田署管内)事件状況(手集計)
◎車上ねらい~1件:○本町田・自宅駐車場〔ドアをこじ破り車内を物色、小銭入れなどを盗む〕
※防犯対策:○車を離れる際には、施錠を確実にして車内に貴重品を置いたままにしないでください。
また、警報装置等を設置し、盗難に備えてください。
○自宅敷地内に車両を停める際も、必ずエンジンキーを抜き、車庫の門扉・シャッターを閉めてください。
◎振り込め詐欺~1件:町田市内全地区集計
今回の手口は、
・自宅に市役所を名乗る者から電話があり、「還付金の書類を送ったが手続きが済んでいません」
 「全医療費控除申請書を発行するので、ATMで手続きをしてください」等と言われ、犯人に言われるままにATM機を操作し、
  お金を振り込んだという詐欺です。
※防犯対策:○留守番電話設定にして、相手を確認してから電話に出ましょう。
 ○不審なハガキやメールが来た際は、絶対に相手には連絡せず、周りの方や警察に相談しましょう。
 ○市役所などが電話で還付金の返還を連絡したり、ATMを操作するよう指示したりすることはありません。必ず確認をしてください。
------------
※利用者情報の変更・解除はコチラ…
------------
▼お問い合わせ
町田市防災安全部市民生活安全課
電話:042-724-4003

みずほ銀行ハッキング事件を東京地検に刑事告発をする予定です。
通常28画面必要なATM振込が1画面で振り込めました。

民事裁判所の双対性って驚く程のパラドックスに満ちている。さあ、国を相手に頑張れるか。

みずほ銀行が被害届が出せ。7ペイどころの問題ではない。まだ、事件は起きている。

みずほ銀行だけだ、誰ががリークするときか。
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