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GAOが連邦司法省に対し「情報公開法」訴訟費用の採算性分析を踏まえた原告勝訴の解明等につき勧告(その2完)

2016-09-12 13:41:20 | デジタルアーカイブ

⑦ 連邦捜査局(FBI)

  連邦捜査局(FBI)は、ジョー・パターノ(Joe Paterno:フットボール指導者)、レイ・ブラッドベリー(Ray Bradbury:小説家)、ロバート・バード(Robert Byrd)・合衆国連邦議会上院議員とチャーリー・ウィルソン(Charlie Wilson)下院議員のFBI記録を電子記録図書館(保管室)に加えた。 FBIファイルは、彼らに対する脅威の捜査と個人自身へのFBIによる調査を含むこれらの数字に関して、広範囲にわたる材料をカバーしている。現在利用できる何千もの文書でもって、1955年(バード上院議員の記録でみると)1955年から1990年代の間で記録したこれらのファイルは、これらの個人の生命ならびにFBIの自身の歴史のスナップショットに対する価値ある洞察データを提供する。

 ⑧ アメリカ航空宇宙局(NASA)

 アメリカ航空宇宙局(NASA)は、新しい全天赤外線の地図帳とカタログを公開した。そして、14年以上前始まったプロジェクトを締めくくった。広域赤外線探査衛星(Wide-field Infrared Survey Explorer :WISE) (筆者注6)を使用して、天文学者は、ほぼ5億の物(例えば我々の宇宙を作る惑星、星や銀河)のイメージをとらえることができた。NASAはWISEプロジェクトによって撮られる個々の画像を結合して、彼らを18,000のイメージに入れた。そして、それは現在、市民が一般的に利用できる。全ての地図帳は、現在まで我々の宇宙の最も鮮明なイメージの1つを代表する。 

⑨ 国立公文書館(National Archives and Records Administration:NARA)

 国立公文書館(National Archives and Records Administration:NARA)は、ケネディ大統領、ジョンソンおよびニクソンの大統領図書館(Presidential Libraries) (筆者注7)とともに、「国防長官のベトナム機動部隊局の報告("Report of the Office of the Secretary of Defense Vietnam Task Force,")」というタイトルで、「ペンタゴン・ペーパー("Pentagon Papers.")」として非公式に知られている完全なレポートを公表した。当初1967年に国防長官ロバート・マクナマラによって命ぜられ、レポートの一部は、1971年にプレスにリークされて、広く報告し、配布された。同レポートの公式な公開は、プレスにこのリークの40回目の記念日と時期が同じであるとともに、7,000の非編集化されて機密扱いが解かれたページを含む。レポートの他の版とは異なり、この公式リリースは、編集(それが当初、1969年1月15日にあったちょうどその時に国防長官クラーク・クリフォードに出された重要な新情報と背景となるドキュメンテーションを含む)なしで、現在利用できる。 

⑩ 連邦捜査局(FBI)

 連邦捜査局(FBI)は、「金庫室(Vault)」という名前の約6,700の文書や他のメデイアを含む新しい電子記録ライブラリーを稼動開始した。この金庫室は、紙からデジタルコピーされた2,000以上の文書(市民に発表されてはいたが、FBIウェブサイトにこれまで加えられなかった25以上の新しいファイルを含む)を含む。以前はFBIサイトに掲示されるが、要請を受けてFBIの以前の電子記録・ライブラリからのファイル削除される何十もの記録は減少した。また、金庫室自体、読者の使い勝手(ファイルの範囲内で話題またはキーワードによって記録を検索する能力を含む)を良くするのためのいくつかの新しい道具と資源を含む。すなわち、そして市民はオープンなソース文書閲覧ソフトや、記録を金庫室内で見るために彼ら自身のファイル・ソフトウェアを必要としなくなった。 

3.わが国の情報公開法や同施行令等行政機関等が保有する情報の公開に関する関係法令とその運用の実態

 具体的に見ると「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年5月14日法律第42号)、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令」(平成12年2月16日政令第41号)、 「公文書等の管理に関する法律」(平成21年7月1日法律第66号)、「公文書等の管理に関する法律施行令」(平成22年12月22日政令第250号)「行政文書の管理に関するガイドライン」(平成23年4月1日内閣総理大臣決定)等がある。

 これらの全体像は、総務省の解説サイト「情報公開制度の法律の概要や公文書等の管理に関する法律等関係法令、ガイドライン」を参照されたい。 

(1)「情報公開法の制度運営に関する検討会」の検討状況

 総務省は、法施行後4年を迎え、平成16年(2004)4月27日~平成17年3月18日までの間、有識者 (筆者注8)による計12回検討会を開催し、その結果は平成17年3月29日に報告書として公表された。

 ただし、前述の理由から、その検討内容については筆者は現時点で一切確認できない。 

(2)わが国の情報公開法に基づく「審査会」の審議状況及び「訴訟」の実態

 平成26年度の実績報告を総務省の報告「平成26年度における行政機関情報公開法の施行の状況について 」を見ておく。13頁以下「3.不服申立ての件数と処理の状況」から以下のとおり抜粋する。 

(a)不服申立ての件数 

ア 開示決定等について不服がある者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づき、行政機関の長(法第17条の規定に基づき権限の委任を受けた行政機関の職員を除く。)に対し、審査請求又は異議申立てをすることができる。

平成26年度には、表13のとおり、1,203件の不服申立てが行われており、25年度と比べて増加している。 ・・・ 

(b)裁決・決定等の状況 

ア 平成26年度に処理済みとされた1,306件についてみると、表16のとおり、審査会に諮問し、答申を受けて裁決・決定を行ったものが635件、審査会に諮問しないで裁決・決定等を行ったもの(不服申立てが不適法であること等により審査会に諮問する必要がないもの)が671件となっている。

 裁決・決定等の内訳をみると、不服申立てに理由がないとして棄却したものが432件(33.1%)、不服申立てに理由があるとして開示決定等の全部又は一部の取消し又は変更をしたもの(申立ての認容又は一部認容)が計218件(16.7%)

、不服申立てが不適法であるとして却下したものが637件(48.8%)となっている。 ・・・・」 

4.わが国の情報公開に関する訴訟の状況

 前述3.(2)の総務省の報告から抜粋する。 

 「開示決定等の取消し等を求める訴訟についてみると、表20のとおり、平成26年度に新たに9件が地方裁判所に提起されている。この9件及び前年度から係属している18件の計27件のうち、平成26年度には、9件の判決が出されている。

 また、高等裁判所には、地方裁判所(第一審)の判決を不服として9件の控訴事件(前年度から係属している4件を含む。)が係属し、そのうち5件について判決が出されている。

 さらに、高等裁判所(控訴審)の判決を不服として最高裁判所に上告又は上告受理の申立てを行ったものが5件(前年度から係属している3件を含む。)あり、そのうち3件について判決が出されている。 

 なお、平成26年度に新規提訴された9件のうち6件は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第12条第4項の規定に基づいて特定管轄裁判所に提訴されたものである。」 

5.日米の制度比較を踏まえた検討課題

 前述したように、訴訟件数は大きく異なり、制度の利用実態から見て単純な日米比較は難しかろう。

 しかし、問題の本質は件数だけではないはずである。情報公開制度により不利益を被る国民=納税者が行政のプレスリリースや勉強不足のメデイアの情報に頼らない政治への直接的な関心と行動が最も重要な制度改革論の視点であろう。

 わが国では情報公開法が平成13年(2001)4月1日施行されて3年後に「情報公開法の制度運用に関する検討会」が計12回開催された。

 その最も重要な結論部分が見えない中で具体的な問題指摘はむずかしいが、筆者なりの感じた点を以下あげる。 

(1)市民活動の重要性

 納税者の視点、税金・予算の無駄への対策

 米国の例で見て見よう。2003年8月財団法人自治体国際化協会「米国における情報公開制度の現状」(ニューヨーク事務所)から一部抜粋する。

 「米国の例でみても政府情報に対する国民のアクセスは、FOIAの成立により計り知れないほど向上した。特に、ジャーナリストや学者がFOIAを利用して入手した資料で明らかとなった事実により、歴史的事実等が変更されることもあった。また、健康及び治安などの社会問題に関連して、FOIAを使って出生・死亡・結婚等の情報が公表されてきた。

FOIAによる公開請求により明らかにされた情報の例は、以下のとおりである。

・小型機の安全性・政府による浪費的支出・全米で最も危険な就業場所(職場環境が原因でがんや心臓病その他の病気にかかる危険性が増大した状況に直面した約25万人の労働者に関する情報等)・90年代初めの放射線実験の乱用・多くの軍人を死傷させた政府支給の夜間用ゴーグル。GAO報告でも指摘されているとおり、・・・・」 

(2) わが国のNPO等による公開請求の取り組み団体例 

 情報公開の真正面から取り組んでいるとされるNPO等は数少ない。総務省があげているもののほか、現時点で活動している団体名を挙げておく。 

① 「情報公開市民センター」 名古屋:内閣府NPO団体中情報公開法で検索結果 

② 情報公開クリアリングハウス  

③ 特定非営利活動法人行政監視機構 内閣府NPO団体中情報公開法で検索結果 

④ 国市民オンブズマン連絡会議 

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(筆者注6) 広域赤外線探査衛星(WISE:Wide-field Infrared Survey Explorer)は、2009年12月14日に打ち上げられた、アメリカ航空宇宙局の予算で開発された赤外線天文衛星である。口径40cmの赤外線望遠鏡を備え、3 - 25μmの波長で全天を10か月以上観測する。IRAS、COBE等、以前の同様の機器よりも少なくとも1000倍の感度を持つように設計されている。(Wikipediaから引用) 

(筆者注7) 2010年12月、 「アメリカンセンターJapan」 が「大統領図書館法と大統領図書館の設立」と題する連邦議会調査局(Congressional Research Service)がまとめた報告の翻訳を行っている。 

(筆者注8) 筆者がこだわるのは、わが国の政府発言や審議会等でよく出てくる「有識者」という文言である。英米圏ではこれは”experts”が一般である。特定の一部専門家が「有識者」の名のもとに政府系の各委員会の委員としてよく出てくるが、決して斬新な意見は述べない。その個別氏名はあえて記さないでおく。 

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