消費税簡易課税制度 見直し?

2012年10月09日 | Weblog

みなさま、おはようございます。

 

10月も1週間を過ぎましたが、京都大学の山中伸弥教授のノーベル賞受賞のニュースがあり、今週は大変おめでたい話題で1週間が始まりました。

 

 さて、本日のテーマですが、ノーベル賞受賞の話題から一転して、あまりおめでたくない話題です。

 

 10月4日の日経新聞の記事で次のような記事が出ておりました。

 

「8割の事業者に「益税」 消費税の簡易課税で、検査院指摘」

 消費税の簡易課税制度について、会計検査院が制度を利用した中小企業など4699事業者を検査したところ、79.6%の3742事業者で、税金の一部が事業者の手元に残る「益税」が発生していたことが4日、分かった。益税は推計で総額21億7647万円に上る。検査院は「現行制度のまま税率が上がれば益税が増えると懸念される」として、検査結果を内閣と国会に報告した。(日経新聞HPより転載)

 

 この翌日に出た共同通信の記事では「消費税の簡易課税見直し検討を 検査院、財務省に要求」との見出しで記事が出ており、今後の見直し検討は間違いないようです。

 

 今回話題に上がっている消費税の簡易課税制度についてですが、二通りある消費税額の計算方法の一つで、その名前の通り原則的計算方法と比較して納付すべき消費税額を簡単に計算することができます。この方法を選択できるのは、基準期間の課税売上高が5000万円以下である事業者だけなのですが、今回出てきたニュースはその制度を選択することで原則的方法をとった場合と比較し、国に納付される税額が21億円強少なくなっているということです。

 

 財務省の資料によれば、個人事業者の60%、法人の30%がこの簡易課税制度を適用しております。見直しということになれば、この方々の税額の負担が上がるということも一つですが、税額計算の過程が煩雑になることから事務負担も増大することとなります。

 

  私達も、今後の動きを注視しながら早めのご対応でお客様にお役立ちできるよう頑張ります! 

 

 

監査部1課

川端正人