寄付金控除について

2011年04月11日 | Weblog

東日本大震災が起きてから、ひと月が経ちました。しかし、東電の問題は進行中で、まだまだ復興には時間がかかりそうです。

 

被災者の方々は避難所暮らしを強いられ、肉体的にも精神的にも非常に辛い思いをされていることを思い心が痛みます。

 

今すぐに個人レベルで出来る支援として義援金があります。義援金の税務上の取扱として所得税では寄附金控除がありますので、今回はそのお話をしたいと思います。

 

個人が寄付をした場合、確定申告により所得税では寄附金控除という所得控除を受けることが出来ます。計算方法は以下の通りです。

 

  (112月に支出した特定寄附金の額の合計額) ― 2,000円 = 控除額

   ※ただし、112月の総所得額等の40%相当額が限度になります。

 

特定寄附金をひと言で表すのは難しいですが、主なものとして国、地方公共団体に対する寄付金、日本赤十字社等の公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、財務大臣が指定したものになります。ただし、確定申告で寄附金控除を受けるためには、領収書を添付するか、または提示が必要になるので、紛失しないようご注意ください。なお、電子申告の場合には提出又は提示に代えて、その記載内容を入力して送信することができます。

 

最近では、お店に買い物に行っても、飲食店で食事をしても、多くの所で募金箱が見られます。ここで、寄付をされる方は、特に寄附金控除を意識してされているのではないと思いますが、もし、寄附金控除を受けようとするのであれば、上記のように領収書を発行してくれるところに寄付することが必要です。

 

なお、詳しくは、国税庁のホームページに「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」が掲載されていますのでご参照ください。(http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gien_faq.pdf

 

震災直後は、自粛ムード一色のなか、各イベントの中止が相次ぎましたが、今後の経済や復興の事を考えれば自粛というより通常の生活を送ること、そして各自出来ることを一過性で終わるのではなく長期に行っていくことが必要かと思います。

 

藤野慶一


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