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横川由理のマネー・コンシェルジュ

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死亡保険金の受取人がいないときは?

2010年03月12日 22時50分17秒 | Weblog
保険には保険金受取人が指定されています。
では受取人が、その人より先に死亡していて、
受け取ることができないときは、どうなるのでしょう?

受取人の法定相続人が死亡保険金を受け取ります。

受取人の法定相続人がいない場合は?
ほかの法定相続人が受け取ります。

法定相続人がいないときは、あまり付き合いのないあ親類家族が受け取る?

いいえ、そんなことはありません。
民法で定める法定相続人がいない場合は、特別縁故者が受け取ります。

特別縁故者とは、死亡した人と生計を同じくしていた人や
療養介護に努めていた人など
(お世話になった老人ホームや菩提寺などの法人に認められる場合も)。

一例をあげると、長年連れ添ってその最後までの面倒をみてきた人が、
遺言書もなく、相続人で無いことを理由に
財産を受け取れないような場合となります。

特別縁故者は一定期間内に家庭裁判所に対して申し立て、
裁判所が縁故や献身の度合い、生活状況などを調査をして決定します。

では、特別縁故者もいないときの死亡保険金は誰のものでしょうか?

保険会社?
いいえ、日本の国庫に入ります。。