横川由理のマネー・コンシェルジュ

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家が滅失したときの居住用財産の買換え

2008年01月17日 22時49分51秒 | Weblog

先日、受講生の方から質問がありました。

「居住用財産の買換えの特例は、
家が火事で燃えてしまって、土地だけでも使えますか?」

どんなに調べても、どこにもありません。
税務署に電話をしたら、しばらく待たされてから
「はい、災害による滅失は、例外として適用になります」
とのことです。

質問を受けるのも、勉強になります。