横川由理のマネー・コンシェルジュ

お金のお悩みを解決!! 資産運用や保険が得意分野です。

相続税と所得税の二重課税

2008年01月14日 20時50分25秒 | Weblog
死亡保険金の支払われない保険は、
相続が起こったとき、「生命保険契約の権利の評価」として
まず、相続税がかかります。

その後受け取る年金についても雑所得として、
所得税と住民税がかかります。

でも、これを二重課税であると争った福岡高裁の判決が
平成19年10月にでました。
残念ながら国の逆転勝訴の判決でしたが……
 
夫が自分を契約者・被保険者として、
年金払生活保障特約付終身保険に加入しました。
受取人は、相続人である妻というごく一般的な保険です。

死亡保険金4,000万円と年金230万円を10年間です。
  
夫の死亡後は、死亡保険金と年金は年金受給権として評価されて、
相続税の支払いをしました。
その後、この年金を申告しなかったので税務署は、
追加課税するという連絡を行ったわけです。

年金支払額が20万円を超えると、
支払調書を税務署に提出するので、内緒にすることは無理。
満期保険金は100万円以上です。

しかし、この女性は、
「夫が亡くなり、受取った年金に相続税と所得税を課すのは二重課税である」
と主張した結果、おととし11月の長崎地裁では、
この主張を認めて、国に所得税の課税処分の取り消しを命じました。

すごい判決だと思っていたのに、今回の高裁の判決ではひっくり返ったわ。
私も年金受給権に相続税、さらに年金に所得税を課税するのは、
同じ資産に対する二重課税だと考えるわ。

所得税法では、同じ資産に対して二重に課税することを許していません。