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横川由理のマネー・コンシェルジュ

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住民税の住宅ローン控除

2007年08月16日 06時57分01秒 | Weblog
今年からの、税源移譲に伴って住宅ローン控除額が少なくなる人は、
前の住宅ローン控除額と同じにするため、
住民税からも控除を受けることができます。

じゃあ、どうやって申告するの?

対象となるのは、平成11年から平成18年までに居住した人です。

①確定申告をする人
 税務署に「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出してください。

②確定申告をしない給与所得者
 市区町村役場へに「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出してください。

平成20~28年度分の住民税について適用されるため、
今年分の所得税の確定申告から住民税減額申請書の提出が必要となります。

来年、平成20年3月15日までに提出してくださいね。