ファミリー メンタル クリニック

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児童相談所長が精神科医である県はいくつ?

2010年08月02日 | 児童精神医学
児童相談所の嘱託医をしている頃があった。(させていただいてた などの最近の下卑た敬語は使わないぞ)
児童福祉法は当時、児童相談所長は精神科医が就くことを第一番目の要件として挙げていた。今はどうなんだろうか?

児童虐待を受けた子どもの治療は難しい。が、もっと,難しいのは虐待をしている大人の治療だ。まあ、それを治療というのであれば。

しかし、児童相談所は、保護者を含め虐待する大人と一番最初に接することの出来る機関だ。
虐待する親が全て子どもに愛情が無いわけではない。
愛情はあるが、育てることに疲れていることもある。

そう言った親に指導をしたり、一時的に子どもを預かることを直接提言できるのが、また児童相談所だ。
虐待をしている親が、虐待を止めたいのでと 安くもない治療費を払ってクリニックに通うことはまず想像が困難だ。

児童臨床の経験ある精神科医が児童相談所長になり、各都道府県の行政と連携をとりながら虐待に対応すると、かなり現場は変わると思う。
少なくても、医師は最低限人の生死について、鋭敏な感覚を持つはずだ。

また、これはどの県でも同じか分からないが、行政は3年ほど経つと部署移動をする。
土木関係の部署から児童相談所へと移動もありうる。
医師の場合は、そこまで極端な人事異動はないだろう。

児童の臨床を出来る心理士(心理司)と精神科医が最低でも各都道府県の児童相談所に配置することを、厚生労働大臣は通達することすら出来ないのだろうか?

厚労省は、ボクら個人が開業する際にかなり厳しい。
しかし、公務員設置の第一要件さえ守れないで児童福祉を続けていることにはあきれてしまう。


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