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不動産受験新報2007年12月号 植杉伸介

2007-12-06 09:00:00 | Weblog
住宅新報社・月刊「不動産受験新報」20007年12月号
       (毎月1日発売 定価910円)


特集2
新傾向に強くなる
行政書士直前対策
記述式
民法
住宅新報社講師 植杉伸介

予想問題1
 親権を行う者(親権者)は,未成年の子の財産を管理する権限を有するが,その管理権を行使する場合に課せられる注意義務の程度は,どのようなものであるか,40字程度で記述しなさい。
 



解 説
 事務処理等を行う場合の注意義務として,民法に定められているものは,「自己のためにするのと同一の注意義務」と「善良な管理者の注意義務(略して,善管注意義務とよばれる)」に大別されます。
「善管注意義務」とは,その人の職業や社会的地位等から考えて普通に要求される程度の注意義務をいいます。
 これに対し,「自己のためにするのと同一の注意義務」とは,自己の財産を管理し,または自己の事務を処理するに当たって用いる程度の注意義務をいい,善管注意義務より注意義務の程度が軽減されています。他人の財産を管理するのですが,自分の財産と同様に少しくらい雑に扱ってもいいですよということです。
 本来,他人のために事務を処理する場合には,「善管注意義務」が課せられるのが原則です(民法644条,852条,869条,1012条など)。
 しかし,親権者が未成年の子の財産を管理する場合については,「自己のためにするのと同一の注意義務」をもってすればよいとされています(827条)。親権者の管理権の内容は,きわめて広範囲にわたるうえ,親子という特別な血縁関係がある間柄においては,注意義務の程度を軽減してよいと考えられたからです。
 なお,親権者の管理権のほか,民法上,「自己のためにするのと同一の注意義務」が課せられている場合としては,無償で寄託を受けた者の保管義務(659条)と相続人による相続財産の管理(918条1項)を押さえておくとよいでしょう。これ以外の場合は,善管注意義務を負うと覚えておいて大丈夫です。
 なお,相続人による相続財産の管理について定める民法918条1項では,「その固有財産におけるのと同一の注意をもって」という表現が用いられていますが,これは「自己のためにするのと同一の注意」と同じ意味であると考えてかまいません。
解答例
 
 親権者は,自己のためにするのと同一の注意をもって,その管理権を行わなければならない。(42字)
予想問題2
 相続は,被相続人の死亡によって開始するが,相続人は,一定期間内であれば,相続の承認(単純承認若しくは限定承認)又は放棄をすることができる。相続人は,原則として,いつまでに相続の承認又は放棄をしなければならないか,40字程度で記述しなさい。
 



解 説
 相続人は,相続の承認・放棄をすることができますが,相続の承認・放棄をすべき期間には一定の制限があります。相続の承認・放棄をしない状態が続くと,相続財産をめぐる法律関係がいつまでも安定せず,妥当ではないからです。
 しかし,相続の承認・放棄をするためには,相続財産を調査する必要があるので,その意思を決定するまでにある程度の猶予期間を与える必要があります。
 そこで,民法は,相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に,相続の承認・放棄をしなければならないものとしています(915条1項)。
 解答に当たっては,「3カ月」という数字を正確に示す必要があることはいうまでもありませんが,その「3カ月」の起算点を示すことも重要です。起算点は,「相続の開始があった時から」ではなく,「相続の開始があったことを知った時から」となっています。
 たとえば,平成19年11月1日に被相続人が死亡したけれど,相続人が海外旅行中であったため,被相続人が死亡した事実を知ったのは,平成19年11月7日であった場合,「3カ月」の期間は平成19年11月7日から計算することになります。
 実際の採点において減点されることはないでしょうが,「相続の開始があったことを知った時」という文言の末尾の「時」は,漢字で書いたほうが無難です。法律の条文等では,一般的に「時」と「とき」を使い分けています。一定の時点をあらわす場合は「時」を用い,「場合」と同じような意味をあらわす場合は「とき」を用いるのです。
 なお,本問には関係ありませんが,「場合」と「とき」は,仮定的条件が2つ重なるときには,大きい条件に「場合」を,小さい条件に「とき」を用いるという使い分けがされています。
解答例
 
 自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内にしなければならない。(40字)
予想問題3
 成年被後見人が,遺言をすることができるのはどのような場合であるか,40字程度で記述しなさい。
 



解 説
 遺言について,制限行為能力者制度をそのまま適用するのは適当ではありません。遺言は,遺言をする本人の意思を尊重する制度なので,法定代理人が代理して遺言したり,保護者の同意を得て遺言したりするのは適切ではないからです。
 それゆえ,未成年者については,15歳になれば自分1人で遺言できますし(961条),被保佐人・被補助人は保護者の同意なく遺言できることとされています(962条)。
 成年被後見人についても,本人による遺言が可能ですが,さすがに意思能力を欠いた状態のままでの遺言を認めることはできません。
 しかし,成年被後見人であっても,病状などによっては,一時的に事理弁識能力を回復することがあるので,成年被後見人の遺言は,そのような時に限って認められています。ただ,事理弁識能力が回復した状態であるかどうかは必ずしも明らかでないので,遺言の際には,医師2人以上が立ち会うことが必要とされています(973条1項)。
解答例
 
 成年被後見人が事理弁識能力を一時回復した時において,医師2人以上の立会いがある場合。(42字)

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