25時間目  日々を哲学する

著者 本木周一 小説、詩、音楽 映画、ドラマ、経済、日々を哲学する

交通事故裁判のこと

2015年11月25日 | 日記

 冷たい小雨が降った。山の方を見ると、水墨画のようだ。

 母の裁判を行っているので、加害者側の準備書面に目を通し、それへの反論の根拠を見つけなければならない。

 加害者側は事故の場所は、商店街、住宅地に当たらない、と主張し、母側の過失である、と言ってきている。これで母側の過失は10%あると言う。また、夜であったことも主張している。夜だと母側の過失は5%とあることになる。

  加害者側の「著しい運転の過失」「重大な過失」については言及してこない。

ネットでじっくり調べると判例タイムズ12に、商店街、住宅地について、人通りが多いところとあるが、公園を含む生活ゾーンも住宅街に含まれる、という東京地方裁判所の判例を見つけた。

また、加害者は事故日の前日、低血糖でフラフラし、こけて、幾つかの箇所に絆創膏を貼っていた。翌日はインシュリンを射ちにいくということだった。僕はそれを本人から聞いている。重大過失に、酒よい運転があるが、過労、病気、薬物による運転」というのがある。加害者の場合、低血糖で、薬物(インシュリン)ではなかったかと疑われる。

 それで、弁護士を通じて、加害者の診断書とカルテの開示を求めるように、依頼した。弁護士は弁護士なりに考えてkるのだが、情報を持ちあって、僕が助手のほうな形でやろう、ということになっているので、宿題も多い。

  母の過失をゼロにしなければならない。夜の問題は加害者が、減速せず、前方不注意であり、無灯火であったことで、くつがえせるはずだ。

  保険会社の弁護士はマニュアルどおりに対応してくる。母の過失は30%ある、というのも、個々の事故を考えてだしてきているものではない。保険会社の基準でそのまままず言ってくる。保険会社はい一円でも安くするノウハウをよく知っている。

   負けておれるか、と思う。和解にも応じるつもりもない。和解の話し合いに応じながらも裁判は続ける、という戦略をとる予定である。つまらぬことだが、しかたがない。このような、経費は慰謝料にふくまれない。お金のないもんのは裁判もできず、保険会社のいうなりになることだろう。