「差し止めで、めでたし」というわけではない 2009-10-02 | 気になるもの 昨日広島地裁において、瀬戸内海国立公園の景勝地、鞆の浦(広島県福山市)での道路整備に関する埋め立てについて、差し止めを県に命ずる判決がありました。 確かに鞆の浦は、古くから良好として栄え、万葉集には730年に立ち寄った大伴家持が詠んだ歌が収められたり、日本近世の港を特徴づける雁木、常夜燈など5つの特徴が残ったりするなど、大変良い景観が残されていると思うので、判決については理解できるところです。 . . . 本文を読む