寺子屋ぶろぐ

日記から身近な法律問題の解説まで。

相続人って誰なのよ⑤‐2(相続分が半分に)

2010年05月14日 | 相続制度
同順位の相続人間では相続分が平等なのが基本です。
しかし、その様に定められていないケースがあります。
今回は、その2回目です。
具体例を通してご説明します。

②婚外子(非嫡出子)がいる場合。

これは、
第一順位相続(子が相続人)の場合に生じます。

お父さん、お兄ちゃん、僕の3人家族がいましたが、お父さんが亡くなりました。
しかし、お父さんには、愛人との間に子(お姉ちゃん)がいて、認知していました。
ちなみに、お姉ちゃんは健在です。

相続関係は、第一順位相続のみです。

したがって、相続人は、お父さんの子であるお兄ちゃん、僕、お姉ちゃんです。

ところが、お兄ちゃん、僕、お姉ちゃんは、お父さんの子であっても、その性質が異なります。

・お兄ちゃん及び僕は、お父さんの婚内子(嫡出子)です。
  ※婚内子(嫡出子)とは、婚姻関係にある男女間に生まれた子のこと。
・お姉ちゃんは、お父さんの婚外子(非嫡出子)です。
  ※婚外子(非嫡出子)とは、婚姻関係にない男女間に生まれた子のこと。

民法は、婚内子と婚外子とで、相続分に差を設けると定めました(900条第4号但書前文)。

それは、婚外子の相続分は、婚内子の相続分の1/2とする、という内容です。

基本どおりであれば、「お兄ちゃん:僕:お姉ちゃん=1:1:1」です。
しかし、民法により、、「お兄ちゃん:僕:お姉ちゃん=1:1:1/2」と修正されます。

したがって、お兄ちゃんと僕の相続分は各2/5ずつ、お姉ちゃんのが1/5です。

※注)お兄ちゃん:僕:お姉ちゃん=1:1:1/2=2:2:1

・・・「相続人って誰なのよ⑥(廃除する)」につづく。