寺子屋ぶろぐ

日記から身近な法律問題の解説まで。

相続人も大変です③‐1(遺産分割協議)

2010年06月18日 | 相続制度
遺産分割協議は、誰が何を承継するかを具体的に決める方法です。
まず、そんな遺産分割協議の基本的な事項からご説明します。

○遺産分割協議のメンバーは、相続人全員です。

全員が一同に会して話し合いをしなければならないわけではありません。
しかし、全員が納得できる内容で遺産を分割しなければなりません。
なので、電話で連絡を取り合って相続人全員の合意を取り付け、それを書面にして郵便で持ち回りで実印を押してもらう、というやり方は、可能です。

全員の合意が必要ですから、反対者が一人いれば、遺産分割協議は決裂です。

さらに、法定相続分の割合は関係ありません。
「あんた法定相続分1/4でしょ。あたし3/4なのよ。あたしに従いなさいよッ!!」
とは言えません。

○遺言によって遺産分割協議を禁止することができます。

禁止期間は、最大で5年間です。
なので、遺言書があるときは、この点を確認しましょう。

○こじれたら家庭裁判所。

家庭裁判所では、まず遺産分割調停を試みて、調停不成立だったら遺産分割審判をするという2段構えが取られることが多いです。
遺産分割調停とは、家庭裁判所の担当官を交えて、相続人全員で話し合いをすることです。やることは遺産分割協議ですから、調停日に欠席したり、反対する人がいたら、決裂です。
遺産分割審判とは、この様に分けなさいと家庭裁判所が下す判断です。
基本的に、法定相続分を基に、具体的な承継財産を決定します。

…「相続人も大変です③‐2(遺産分割協議)」につづく。