相続には順番があります。
第一順位は、子。
第二順位は、直系尊属。
第三順位は、兄弟姉妹。
そして、配偶者別格の原則があります。
配偶者の相続権は、どの様な相続の順位であっても別枠ですよ、というのが配偶者別格の原則です。
下表(法定相続分の表)で言えば、どの様な相続の順位であっても配偶者は必ず右側に居ますよ、という事です。
子=1/2 | 配偶者=1/2 |
直系尊属=1/3 | 配偶者=2/3 |
兄弟姉妹=1/4 | 配偶者=3/4 |
左側に該当する相続人間の相続分は平等です。
例えば…。
相続人が兄弟姉妹と配偶者で、兄弟姉妹が3人の場合。
その1人分の相続分は、1/4×1/3=1/12 です。
配偶者は、3/4です。
さて。
生存している配偶者との関係で問題になるケース(=モメる場合)があります。
それは、第二順位相続と第三順位相続です。
つまり、子がいないご夫婦間で生じた相続です。
義理の両親または義理の兄弟姉妹と、配偶者との相続になる可能性があるからです。
配偶者の持ち分が、他の相続人と比べて多い点は、好材料にはなりません。
つまり、「持ち分が多い=発言権が強い」という式は成り立ちません。
その理由は、寺子屋ぶろぐ内の別カテゴリーの「自筆証書遺言の身だしなみ④‐1(遺言した方が…)」をご覧ください。
また、相続人となれる基本的な要件は、生きている事です。
つまり、旦那さんがお亡くなりになった時に生きていた奥さんとお子さん等が、相続人です。
仮にお子さんがお亡くなりになっていて、そのお子さん(お孫さん)がいるのであれば、代襲相続が発生します。
代襲相続については、今度ご説明します。
次回は、“生きている事”についてのご説明をいたします。