民法909条は、遺産分割の効力について、こう言っています。
「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。」
読み取れることは2つです。
①遺産分割の効力は、相続開始時にさかのぼって発生すること。
②よくわからないが、①との関係で、第三者の権利は害せないということ。
①「遺産分割の効力は、相続開始時にさかのぼって発生すること」とは?
これを、遺産分割の遡及効(ソキュウコウ)と言います。
例えば。
平成22年1月1日に死亡したAがいました。
Aの相続人は、その子どもであるB・Cです(第一順位相続)。
B・Cは、平成22年5月5日に遺産分割協議をしました。
Aが所有していた土地を、相続人のBが承継するという内容での合意でした。
すると、遺産分割の遡及効により、Bは、平成22年1月1日に、土地を相続したことになります。
じゃ、平成22年5月5日に遺産分割協議が成立するまでは、Aの土地は、誰が所有していたのでしょうか?
これは、②と関係する論点です。
この点は、少し長くなりそうなので、次回にご説明します。
…「相続人も大変です④‐2(遺産分割の効力)」につづく。