今回は、遺産分割協議の対象についてのご説明です。
ある人が死亡しました。
すると、相続により、その人の財産は、相続人に承継されます。
この「財産」。
プラスの財産とマイナスの財産に分けられます。
プラスの財産とは、土地・建物・預貯金・株式などです。
マイナスの財産とは、何らかの義務です。
借金(債務)は、お金を支払わなければならない義務なので、マイナスの財産です。
法律用語では、プラスの財産を積極財産、マイナスの財産を消極財産と言います。
以下、話を分かりやすくするために、「消極財産=借金」としてご説明します。
借金以外の消極財産の中には、ちょっとヤヤコシイのが含まれていますので、省略します。
で。
遺産分割協議によって分けることができるのは、積極財産のみです。
消極財産は、遺産分割協議をすることができません。
消極財産は、法定相続分に応じて、各相続人がそれぞれ承継します。
例えば。
Aが、Bから500万円を借りましたが、一銭も返さない内に死亡しました。
Aには、相続人として、XとYとZがいます。
ここで、Aが遺したBに対する500万円の借金を、Xのみが負担するという遺産分割協議が効力を有すると仮定してみましょう。
すると、Bが、500万円払えと言えるのは、Xのみです。
しかし、Xに、それを払えるだけの資力が無かったらどうしましょう。
Bは、「Aは500万円を払える」と踏んだから貸したのです。
そのAが死亡してしまった事は仕方がないとしても、X・Y・Zの話し合いのみで誰が借金を負担するのかを決められるとすると、そりゃ、Bにとってあんまりです。
つまり、500万円を払えと言える権利を有するBを放ったらかしにして、500万円を払わなければならないという義務を負担するのは誰かを決める事は出来ない、という事です。
ならば。
裏を返せば。
Bが「あ。いいよ。Xだけで。」と言ったのなら、Bに気を使う必要は無くなります。
つまり…。
①X・Y・Z間の話し合いで、Xが500万円全額を負担するという合意が成立した。
②Bが、①の合意を承認した。
①+②で、500万円を支払わなければならないのはXのみになる、という事です。
この①+②のことを、免責的債務引受契約(メンセキテキサイムヒキウケケイヤク)といいます。
遺産分割協議とは全く別の、契約です。
…「相続人も大変です④‐1(遺産分割の効力)」につづく。