横浜の建築設計事務所 コア建築設計工房のブログ

建築のこと、 横浜のこと、保育や福祉施設のこと、介護のことを表現します。

直通階段についての法改正

2021年07月08日 | 建築基準法・関係法令

おはようございます。
神奈川県横浜市にある設計事務所・株式会社コア建築設計工房の伊部です。

今日は、建築基準法の法改正の一部について書きます。
『直通階段の設置にかかる規制』が合理化、改正されました。

建物には、安全に避難するために用途や規模によって、必要な階段の数が決められます。
2以上の直通階段が必要な建物の中で、
病院、診療所又は児童福祉施設等の用途に供する階(病室等の床面積の合計が 50 m²※超のも の)やホテル、旅館
又は共同住宅等の用途に供する階(宿泊室等の床面積の合計が 100 m²超の もの)については、2以上の直通階段が必要でした。
※ 主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物の場合は100m²

それが、上記の用途については、
  階数が 3 以下で延べ面積が 200 m²未満の建築物であり階段の部分が間仕切壁 又は所定の防火設備で区画されている場合などには、
  階の用途による 2 以上の直通階段の設置 の規定を適用しないこと
  
とされました。

階段はかなりのスペースが必要ですし、諸室と結ぶための廊下も必要になります。
バリアフリー対応にすればさらに大きな面積が必要です。
小規模な施設の場合、建築可能な面積に対してそれらの面積の割合が多くなり、主要な室がちょっとしか取れないなんてことになります。

弊社では、保育園の設計を多くやらせていただいており、この改正によりプランの幅が広がってくるなと感じました。

 

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建築士受験に関する建築士法改正

2019年09月11日 | 設計事務所の日々のこと

おはようございます。
神奈川県横浜市の建築設計事務所、株式会社コア建築設計工房の田中です。

先週の日曜日より、一級建築士の資格を取得するために資格学校に通い始めました。
仕事と勉強を両立しながら、効率よく勉強するには資格学校を使った方が良いと、2級建築士を取得した時に学びました。

本題の「建築士受験に関する建築士法改正」の話をします。
現行制度は大学卒なら実務経験2年を積んだ後に一級建築士の受験資格を積むことができますが、改正制度だと試験は実務経験に関係なく受けれるようになります。
改正制度でも一級建築士を取得するのに実務経験は必要なのですが、試験は実務経験不要で受けれるので、合格してから実務経験を積むことで資格を取得できるようになります。
※下記、画像がわかりやすいです。(大学卒、一級建築士の場合)


 ▲ 画像は『日刊 建設工業新聞』(https://www.decn.co.jp/?p=102745)よりコピーせずに引用

年を重ねると資格取得の勉強時間を確保するのが難しくなっていくのをヒシヒシと感じているので、大学卒業してからすぐ受験できる今回の建築士法の改正は業界的に良い事だと思いました。
(できれば私の卒業時に改正してほしかったです。。。(笑))




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高尾山口駅

2019年07月10日 | 建築旅行・建築巡り
おはようございます。
神奈川県横浜市の建築設計事務所、株式会社コア建築設計工房の田中です。


5月の中旬に高尾山登山目的で京王線高尾山口駅に行きました。
駅舎の設計は隈研吾氏(隈研吾建築都市設計事務所)によるもので、全体的に木組みや木仕上で設えていて木特有の暖かい雰囲気を感じました。


▲駅改札をでると広場と大庇で開けた空間にでる。


▲駅構内。壁、天井毎に違った設えの木の空間


▲一部、焦げ茶色の金属仕上げ。駅舎としての重厚感があり、良いなと思いました。


昨今、木材の利用促進を図る様々な法改正が行われており、年々木材を積極的に使用できるチャンスが増えてきたと感じます。
幼い頃より木の暖かさに慣れ親しんできた私としては、このような法改正は嬉しく思います。
(火事等による災害によって、木造にあまりよいイメージがない場合があるため)

保育園や学校等、日常生活によりそう建物を設計する際に木材でできることが何があるかを確実に判断するために法改正の内容を毎年しっかり理解してよりよい設計をできるように心掛けたいと思います。



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「200㎡まで用途変更の確認申請が不要になりました!」

2019年07月04日 | 建築ニュース

おはようございます。
神奈川県横浜市にある建築設計事務所・株式会社コア建築設計工房の伊部です。

平成29年7月20日に当ブログでご紹介した「200㎡まで用途変更の確認申請が不要になります!」
が、いよいよ施行されました。
詳しくは、ブログを見てくださいね~

そして先日、令和元年の建築基準法改正についてのセミナーに行って参りました。
内容は、やはり既存ストック建築物を流通させていくための法改正になっているのが特徴です。
今回施行の内容については、おいおいブログでもアップしていこうと思います。

公布された改正案の目玉は何といっても
法第6条第1項第1号建築物の面積要件の緩和ではないでしょうか。
いわゆる特殊建築物は、100㎡を超えると1号建築物として確認申請が必要で
したが、それが200㎡まで引き上げられます。

ということは、200㎡弱なら特殊建築物であっても、
2号(木造で3以上の階を有し、または延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの)、
3号(木造以外で2以上の階数を有し、または延べ面積が200㎡を超えるもの)に該当しなければ、
4号建築物となり確認申請が大幅に簡略化されます。


最後はおまけです。


△建設中の横浜新庁舎:セミナー会場のランドマークタワーから撮りました!

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「田園住居地域」

2018年09月28日 | 建築基準法・関係法令

おはようございます。神奈川県横浜市にある株式会社コア建築設計工房の伊部です。

 今年新たに用途地域に『田園住居地域』が加わりました。
「田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する用途地域とするものとすること」とされています。
 
 その背景には、生産緑地法の改正が関係しています。
生産緑地の建築制限解除を2022年に控え、農地が宅地に転用され、乱開発されることが懸念されています。
 
国としては、都市部の農地は身近に自然を感じられるし、防災の面からも重要なものと位置付けておりその保全のため、
生産緑地法を改正し、生産緑地内で直売所、農家レストラン等の設置を可能にして、新たに『田園住居地域』を制定したのです。

 生産緑地は、税制の面からは優遇されていますが、農地として管理していくには負担も多く、
後継者不足も大きな問題です。

 今後生産緑地は、減少していく
のでしょうが、少しでもその進行を緩やかにするための政策だと思います。



▲野菜直売所
 カフェやレストランも建築可能です。


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用途地域とは

2018年09月14日 | 建築基準法・関係法令

おはようございます。
神奈川県横浜市の建築設計事務所・株式会社コア建築設計工房の伊部です。


土地があった時、そこにはなんでも建てられるでしょうか?』


 
日本の国土は、都市計画法により都市計画区域と準都市計画区域それとそれ以外の区域が定められています。
そして都市計画区域には、用途地域とそれ以外の地域があります。
用途地域は、13の地域があり、住居系、商業系、工業系に分かれていて、それぞれの地域に建築して良いもの、
建築してはならないものが決められています。
そうやって街の秩序を守っているのです。


▲住居系



▲商業系

なので、最初の質問の答えは、ノーです。
自分の土地であっても自分の好きな用途の建物を建てられるわけではないのです。
土地購入の際や、土地活用を検討する場合は注意が必要です。

ちなみに、
今年法改正で、「田園住居地域」が住居系に新たに加わりました。
農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居環境を保護するに新たにさだめるとされています。
新しい用途地域が加わったのは実に25年ぶり。法改正があるというのは、時代や社会の変化により新たな制度が必要になったということです。
次回は「田園住居地域」が制定された背景について書きたいと思います。


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老人ホーム等の容積率制限を緩和!

2018年08月07日 | 建築基準法・関係法令

おはようございます。
神奈川県横浜市にある建築設計事務所・株式会社コア建築設計工房の伊部です。

前回に続き、建築基準法の法改正について書きます。
『老人ホーム等に係る容積率制限の緩和(共用廊下等を算定の基礎となる床面積から除外)』という内容です。

ずいぶん前になりますが共同住宅について、同じような緩和の法改正がありました。
共同住宅の各住戸、グループホームや老人ホームの各居室はひとつの住宅なのだから、その玄関から外は単なる通路。
戸建て住宅の庭の通路には容積の制限はかからないのだから同様に考えられるというものです。

また、つい数年前にエレベーターの昇降路についても容積率制限緩和の対象になりました。
エレベーターは、かごがあるところにしか床面は存在しないのに、それまでは全ての階の床面積に含まれていました。

以上をまとめると

△容積率制限緩和のイメージ図

水色部分が今回の法改正で緩和になった部分です。
容積率が緩和された分、食堂・居間を広くとったり、不足しがちな倉庫を多くとったりと施設の機能を充実させることができそうです。


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定期講習

2018年02月13日 | セミナー・講習会

おはようございます。

神奈川県横浜市の建築設計事務所、株式会社コア建築設計工房の小川です。

建築士事務所に属するものは定期的に講習を受けなければならないと建築士法で
定められています。
現在は3年に1度のペースで受ける必要があり今年度はその年にあたりますので
先日その定期講習を受けてきました。
講習と考査の時間が9時40分~17時40分でほぼ1日です。
内容としては法改正があった部分と関係法律の講義等になります。
考査は正誤式のものになりますが合格しないと、もう一度講習を受ける必要があります。
結果が出るのが2週間後という事です。


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定期講習

2016年01月14日 | セミナー・講習会

横浜の設計事務所、株式会社コア建築設計工房の井下です。

本日は、建築士の定期講習のため一日講習会場に缶詰でした。
耐震偽装問題があった後、建築士の倫理教育のため3年に1度受講が義務付けられました。
倫理の他にも近年の法改正の解説、環境や品質など設計に配慮すべき事項、最新の建築技術などの講義がありました。
最後に試験があるのですが、久々に受ける試験でちょっとドキドキしてしまいました。 

藤沢で受講したのですが、藤沢でお昼ごはんを食べる時はついついいつも同じお店に行ってしまいます。
カレーうどんの専門店「冨貴堂」さんです。 
(写真撮ってないのでリンク先↑にてご参照ください)
クリーミーでマイルドなくせになる味です。 
エビ天ちくわ天チーズが入ったスペシャルがお気に入りです。
藤沢にお越しの際は是非お立ち寄りください。
 

 

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