横浜の建築設計事務所 コア建築設計工房のブログ

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高さ制限について

2019年02月22日 | 建築基準法・関係法令

おはようございます。
神奈川県横浜市にある建築設計事務所・株式会社コア建築設計工房の伊部です。

今回は、高さ制限について書きたいと思います。
主な高さ制限を簡単に説明すると、
★絶対高さ
 低層の住宅街において10メートル、または12メートルの制限があります。
★道路斜線
 住居系の用途地域ではある点において、道路の反対側からその点までの距離に1.25倍した高さまで建築可能。
 工業系、商業系では1.5倍。なので、広い道路に面した土地は有利です。
★隣地斜線
 住居系の用途地域ではある点において、隣地境界からの距離に1.25倍して20mを足した高さまで建築可能。
 工業系、商業系では、2.5倍して31mを足した高さまでとなります。
 なので、当然隣地境界から離れた方が高く建てられます。
★北側斜線
 住宅街にかかる規制で、真北方向の境界線までの距離に1.25倍して5メートルまたは10メートルを足した高さまで建てられます。
★高度地区
 条例により付加される制限で、北側斜線同様、真北方向の境界線までの距離に応じて制限されたり、絶対高さが決められていたりします。

そのほか日影規制などもあります。
以上は原則で、

敷地の周りの条件により色々な緩和規定も設けられていますので、計画をするときは敷地だけをみるのではなく、周辺までよく調べて、検討して、その土地がもつポテンシャルを最大限に引き出すよう計画します。


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