著作権法

著作権法についてしっかり考えてみませんか。

映画の著作物の頒布権

2006-09-03 23:33:33 | Weblog
 ■進学塾ビデオ教材

 上の娘が使っていた進学塾のビデオ教材は、現在販売されていない。ネットで授業のような解説を視聴することができるようになったので、そっちに全面的に移行するようになったのだろう。
 しかし、ビデオ教材には、現在のネットでの授業に比べると、基本的事項の解説部分があるという。そのようなことで、このビデオ教材は求める声が少なくないようだ。

 Yahooのオークションにも時々出ているらしい。結構いい値段がつくという。
 ウチでも、下の娘がこれを利用したら、オークションに出そうかなと思っている。

 ■映画の著作物の頒布権

 著作権法では映画の著作物について「頒布権」という権利が権利者に与えられている。それによれば、映画の著作物の複製物を勝手に第三者に販売したりレンタルしたりすることは許されないのだ。

 しかし、最高裁判所は数年前、ゲームの映像に関してであるが、頒布権は消尽するという判断くだした。その判断からすると、ビデオカセットを第三者に転売することは問題ないことになる。

 ■消費者の立場に立てば・・・

 消費者の立場に立てば、欲しいと思っている人にこの塾のビデオ教材を譲渡できればいいし、それで対価を得られるのならそれに越したことはない。正規ルートで入手できないのなら、オークション経由で売買されることはあっていいと思う。正規に販売しているのではないのなら、権利者の権利も害することにはならないしね・・・

 他の事例でもおもうのだが、アクセスできない状態にする権利者は、特段の理由がない限り、権利主張すべきではないと思う。
 今回は、複製行為はないけど、複製行為があったとしても、とめるという方向での権利主張はすべきではないだろう。