著作権法

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著作権の保護期間の延長(その4)

2006-11-29 02:53:10 | Weblog
 「エンドユーザーの見た著作権」さんから、私が書いた記事への反論と、質問を頂戴しました。
 反論の記事は、トラックバックのところを見ると判ります。

 ここでは、寄せられた質問に対して、回答を載せたいと思います。

 なお、私の「立場」に対しても言及いただきましたが、他の措置とセットで延長を認めるべきということなので、「条件付賛成」としたいと思います。

【1】保護期間を延長すべき根拠とは何か?
 特に、そのメリットは何でしょうか。欧米並みにして何が変わるでしょうか。

 メリットとして考えられることは、以下の通りです。

 まずは、日本のコンテンツを国際的に厚く保護することができる点だと思います。保護期間を70年にしている国においては、米国を除いて、保護期間について相互主義を取っているので、日本の著作物は50年しか保護していません。しかし、そのような国においては、日本が保護期間を70年にすると、日本の著作物の保護も70年となります。これが、最大のメリットと考えます。

 第2には、インターネットの手段により欧米との間で著作物が国境を超えて流通することが多いわけですが、日本の保護期間が50年のままですと、欧米で保護されているが、日本で保護されていないという状況が生じますが、そこから様々な問題が生じる可能性があります。保護期間を70年にすることにより、そうした諸問題を回避することができると考えます。

 第3は、国際協調です。先進国がこぞって70年にしている現在、逆に言うと70年にしないほうがなぜ?といわれるのではないかと思います。もちろんベルヌ条約は50年と決めていますが、先進国の大半が70年としているのなら、そうしたルールを採用することが、国際協調ではないでしょうか。

【2】保護期間を延長したメリットはデメリットを上回るか?
 デメリットについては既に指摘した通りです。これを無視されませんよう。

 デメリットは、著作物の利用者からすれば、自由な利用が妨げられること、 また、利用できるとしても、経済的な負担がかかることでしょう。

 また、日本の国際収支の観点からすれば、現時点ではメリットよりデメリットが上回ると思います。
 しかし、将来はどうなるかは分かりません。映画、小説、ゲームなど、国際的に強い分野がありますし、政府としてもコンテンツ産業の発展と国際展開を重視していますので、今デメリットかもしれませんが、将来までそうした傾向にあるとは思えません。
 いま日本のコンテンツ産業の強みは、ストーリーといわれています。
 コミックの原作や小説が様々な形で日本や諸外国において利用されています。
 将来にわたってそうしたストーリーが海外で広く利用されることを考えると、保護期間延長は将来の収支のプラス要因です。

 また、「新たな創作」の観点からすすと、どうなるでしょうか。
 確かに、翻訳・翻案は影響を受けるでしょうから、それはデメリットだと思います。

 しかし、それ以外の利用については、私は大きな影響はあるとは思いません。
 過去の作品にインスピレーションをえて創作する人も、著作権に触れるような形で自らの創作をする人はいないと思います。

 また、権利者が不明の作品が大量に発生します。これはデメリットでしょう。

 で、【1】と【2】のメリット・デメリットをどう評価するかが問題となるわけですが、私の考えは、「権利者が不明の場合の利用を円滑にする」という条件付なので、そのデメリットは解消されたものと考えさせてください。

 まずは、経済的には保護期間延長は現時点ではマイナスだが、将来は改善の可能性があると考えます。

 「新たな創作」に関しては、延長は影響はあるが、概ね翻訳や翻案の事例にとどまるでしょう。

 日本の国際的な地位ということを考えれば延長のほうがよい。

 法的に問題をなくするための国際協調という観点からは、延長にメリットがある。

 以上のような状況下においては、メリット・デメリットの評価は見る人の価値観にもよりますが、私はメリットが大きいものと考えます。

【3】著作者の「気持ち」を満たすのが目的か?
 もしそうなら国民会議側の「気持ち」をどう評価しますか。
 もちろん著作権法上の話であって、 copyright1971 さんの仰る狭い話ではありません。

 メリットがあるから延長をするのですが、私は権利者側の気持ちを満たすことは大切だと思います。
 しかし、「国民会議」側の気持ちも大切にしなければいけないと考えます。
 では、この状況にどう対応すればいいのでしょうか。
 ・・・多数決という問題ではありますまい。

 私は、延長を認めた上で、延長のデメリットをできるだけ少なくする措置を同時に講じることが、最も適切ではないかと思っています。
 また、クリエイティブコモンズの試みを政府が支援したり、奨励することもあるかもしれませんね。
 さらに、文化の発展という目的をより明確化するため、延長される部分については、「許諾権」でなくするとか、権利者団体が徴収する延長分の使用料の一部は、新進の創作者の育成などに当てるようにできればいいのかもしれません。
 こうしたことで、延長したとしても、なんとか国民会議の方々の気持ちに配慮していくという方向で行くべきではないでしょうか。

【4】保護期間が死後50年でなぜ不足か?

 私は、「そもそも論」でいえば、50年で十分だと思います。しかし、国際的な協調等を考えれば、「延長すべきだ」というのが私の考え方です。

【5】創作は、過去の著作物と無関係に発生すると思うか?
 優れた著作物を多く消化することで より良い創作が望めるとは思いませんか。
 流通(パブリックドメインのものも含む)が少なくなることで、創作者が触れる著作物を減らし創作のインスピレーションを減じることには なりはしませんか。

 創作は過去の著作物と無関係に発生することはまれで、過去の何らかの成果に依拠しているものだと考えます。
 しかし保護期間の延長と、創作者による過去の著作物へのアクセスは、基本的には別の問題ではないかと思います。
 保護期間を経過したとしても、版を出版社が独占し公開しなければ、アクセスは困難になるかもしれません。また、保護期間内であっても、すでに十分利用がなされているものについては、図書館その他にいけば、誰もがそうした著作物にアクセスすることが可能でしょう。

【6】創作は「オリジナル」のものが全てと考えてはいないか?
 全体を考えれば、過去の著作物に依拠するものが多い(評論や論文・ジャーナリズムも含む)。

 創作は、何らかの形で過去の著作物に依拠していると思います。しかし、それは、アイディアだとか思想、表現の様式などにおいてであって、そうした部分は、著作権が及びませんので、保護期間が延長されても、創作活動には影響はないと思います。

【7】copyright1971 氏自身が延長の経済的メリットを否定していますが?
「死後50年を経過しそうな者の作品の利用はいったいどれだけあるかと考えると、著作物全体の利用からすれば極わずかでしょう」との文章がありましたが、これでは延長の経済的メリットが存在しないと言っているのに等しい。これをあなたは撤回しますか? それとも維持しますか。

 「極わずか」という点は、私は現時点では間違っているとは思っていません。しかし、厳密な影響調査がなされ、「非常に大きい」という結果がでれば、撤回いたします。