亡くなった義母の特別定額給付金について役場に問い合わせたところ、単身世帯が申請前に亡くなるともらえないと説明されました。
エッ、4月27日現在生きていた人全員もらえるんじゃないの!?
と思っていたんですが、申請前に亡くなると世帯自体が消滅するので、そもそももらう権利はないってことらしいです。
たしかにもらう権利のある人間は亡くなってますからね。
ということはですよ、単身世帯に関しては、4月27日とか意味ないってことです。
生きているうちに申請したかどうかが、もらえるかどうかの基準みたいです。
申請していれば遺族が遺産として受け取ることができる、そういうことらしいですよ。
でも申請書が届く日にち、自治体によって1ヶ月近い差があったのに、不条理感いっぱいで納得できないですよ。
政府が世帯主を対象にしたのは、こういう意味があったのか。
せこっ!!プンプン!!
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