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🥔《PFI法》山本太郎・自由党「会長はだれです?」→「竹中平蔵氏です」→「出た~~」【国会中継 参議院 内閣委員会】平成30年6月12日

2018年08月03日 18時17分32秒 | 日記
PFI法は周回遅れの売国法である   山本太郎、政府を論破
http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2018/07/post-d56a.html

PFIをめぐる根本問題は、政府がいう
「国や地方公共団体等が直接実施するよりも効率的かつ効果的に公共サービスを提供できる」
「国や地方公共団体の事業コストの削減、より質の高い公共サービスの提供が可能」
になる
とするドグマが本当なのかにある。

参議院内閣委員会における山本太郎氏による質疑は、政府のドグマを完全に論破して論争に終止符を打ったものだった。


何しろ政府が

•「英国など海外では、既にPFI方式による公共サービスの提供が実施されており、有料橋、鉄道、病院、学校などの公共施設等の整備等、再開発などの分野で成果を収めています。」
とするのに対して、

他ならぬイギリスの会計検査院やEUの会計検査院が、PFIが割高であり、政府資金を食いつぶすことを報告しているとする最新の資料に基づき、PFIが有害無益であることが実証されていることを明らかにした。

事前の周到な準備を窺わせる内容は圧巻であった。

 

🥔《PFI法》山本太郎・自由党「会長はだれです?」→「竹中平蔵氏です」→「出た~~」【国会中継 参議院 内閣委員会】平成30年6月12日

 

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立憲民主党は、どうも経済課題に関しては、腰が引けた印象だ。

この法改正でもできるはずのない附帯決議を共同提出してお茶を濁している。

同党が公務員の人件費削減を基本政策に掲げていることを先日、知ったが、公務員の数も人件費もOECD最低となっている我が国でそうした政策を掲げることは、結局、民営化や規制緩和による小さな政府論を支持する帰結となる。

立憲民主党には、新自由主義から決別した新しい社会像を提起することが求められている。

山本太郎と共産党しか堂々とした正論がないというのでは、国民は支持する先を失ってしまう。

以下に、6月12日参議院内閣委員会における山本太郎氏の質疑以後の部分を全文貼り付けておこう。

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○山本太郎君 ありがとうございます。
 自由党共同代表、山本太郎です。社民との会派、希望の会を代表し、質問をいたします。
 PFI法について。
 大臣、ここは短くお答えいただきたいんですが、PFI法は地方創生に資する施策だと思われますか。
○国務大臣(梶山弘志君) しっかりとやっていけば、そういうものだと思っております。
○山本太郎君 ここからは、PFIとは何か、中学生でも分かるように説明いただければと思います。
 PFIとは何ですか。
○国務大臣(梶山弘志君) 公共性のある事業を、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して、民間事業者の自主性と創意工夫を尊重することにより効率的、効果的に実施するものであり、PFI法に基づいて必要な手続を行っていくものでありますけれども、民間の資金を活用したインフラ整備ということであります。
○山本太郎君 どのような方がこの日本でのPFIの旗振り役をお務めになられたのかということを聞きたいんですけれども、未来投資会議の中、構造改革徹底推進会合でPFIについて議論する第四次産業革命会合の会長はどなたでしょうか。
○国務大臣(梶山弘志君) お尋ねの名前は竹中平蔵氏であると推察いたします。
○山本太郎君 出たって言いたくなるところですね。田村智子先生の御質問でも、二〇一四年のコンセッションに関する話で、国の数値目標をその前に言っちゃっているというような、予言者かよみたいな話もありましたけれども、予言者とは言っていませんけどね、竹中平蔵さん。これは、竹中平蔵さんだからといって偏見を持ってはいけないということですね。利益相反以外のお仕事もされているかもしれませんので、しっかり中身を確認して見極めたいと思います。
 今回の改正案のメーンとなるコンセッション制度、教えていただけますか、大臣。
○国務大臣(梶山弘志君) コンセッション事業とは、PFI法に基づいて利用料金の徴収を行う公共施設について、所有権を公共主体、地方自治体等が有したまま民間事業者に公共施設等の運営権を設定をして当該施設の運営を委ねるPFIの事業の一つであります。
○山本太郎君 所有権は自治体、運営権は事業者にというわけですね。
 PFIのコンセッションに参入する企業に関して、外資は排除されますか。
○国務大臣(梶山弘志君) 外資企業の規制につきましては、それぞれの事業の特性を踏まえて個別の法律で規制が行われているものと承知しております。PFIやコンセッション制度として外資系企業の参入を特に排除しているものではございません。
○山本太郎君 コンセッションに参加するのに、単独ではなく複数の企業が参加する方法があります。特別目的会社、いわゆるSPC。PFIでは、公募提案する共同企業体が新会社を設立、SPCとして建設、運営、管理に当たることが多くあるそうです。
 このSPCへの出資に関して、外資は排除されるでしょうか。

○国務大臣(梶山弘志君) 外資系企業の規制につきましては、それぞれの事業の特性を踏まえて、先ほど申しましたように個別の法律に基づいて規制が行われているものと承知しておりまして、PFI法において、PFIの特別目的会社、SPCへの出資に関して、外資系企業からの出資を特に排除しているものではございません。
○山本太郎君 海外企業も地方インフラの運営権を手に入れることができ、それに出資することも可能であると。
 PFIのコンセッション、事業期間、既に始まっているもので五年から四十四年だそうです。将来も含めてPFIに係る公共施設などという範囲、これ、どういうものが入るんですかって聞いたら、本法案の第二条を御覧くださいと言われました。それがずらっと並んだのが資料の一。道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道等の公共施設、庁舎、宿舎等の公用施設、賃貸住宅及び教育文化施設、廃棄物処理施設、医療施設、社会福祉施設、更生保護施設、駐車場、地下街等の公益的施設、情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施設、これは廃棄物処理施設を除くもの、観光施設及び研究施設、船舶、航空機等の輸送施設及び人工衛星、これらの施設の運行に必要な施設を含むと。もうほとんど全部じゃないかっていうような勢いですけれども、今後、PFIの対象になり得るものだと。
 運営事業者ができない部分というのはあるんですかね、それ法律上で決まっていますか、制限ありますか。

○国務大臣(梶山弘志君) 事業の運営のうちPFIの対象とすることを可能とする分野については、それぞれの事業の特性に応じて各事業の所管部局において定めるべきものであります。例えば、病院に関して言えば、医療法に基づいて、医師、歯科医師、薬剤師などの院内業務はPFIの対象業務とはせずに、建物の維持管理や医療事務業務など診療等に著しい影響を与えない業務を民間事業者に担わせることとしているものと承知をしております。
 この度、PFI法において、個別の事業に関してPFIの運営事業者が運営できる部分や運営できない部分を個別に定めるような規定は設けていないというのが現実であります。
○山本太郎君 運営権を手に入れた事業者が何をどこまでやれるかについては、究極、契約締結時に決めると。大企業や外資と対等にやり合える、そんな交渉力を持つ地方自治体、どれくらいあるんでしょうか。
 PFIはどの国でいつ始まったものでしょうか
○国務大臣(梶山弘志君) 政府の市場への介入を最小限に抑える小さな政府をスローガンに掲げた英国のサッチャー政権において、一九八〇年代に公共事業への民間資金の導入が開始をされたところであります。その後、続いて発足したメージャー政権において一九九二年にPFIという言葉が使われるようになり、公共サービスの提供やインフラ整備に民間資金を活用するPFI方式が正式に導入されたと承知をしているところであります。
○山本太郎君 ありがとうございます。PFIの大先輩は英国であると。始まりの頃を考えれば、もう新自由主義ばりばりの人たちがやってきたなという印象がありますね。
 残念ながら、あっ、残念ながらはその先でした、済みません。残念になる前のことを聞かなきゃ駄目だったんですね。
 イギリスのPFIの取組というのは参考になりましたか。参考になったとしたら、どこが参考になったのかということを教えていただけますか。
○国務大臣(梶山弘志君) 一九九〇年代からPFI方式を中心に民間活用を推進して、現在でも多くの事業がPFI方式で運営されていると承知しております。
 我が国において、英国を始めとするPFI先進国である欧州を参考にPFI手法を導入をしておりまして、具体的にはバリュー・フォー・マネーの考え方等を参考にしているということであります。
○山本太郎君 PFIで支払に対して最も価値の高いサービスを供給することはできないとPFIの母国である欧州諸国では判断されている。デメリットが上回ると判断されている。日本が参考にしたというバリュー・フォー・マネーは、もうがたがたと崩れているって話なんですね。
 先ほどもお話がありました。イギリスで病院から輸送、防衛、学校、刑務所、図書館、給食までのPFI案件を政府と契約していたカリリオンという巨大建設会社、英国第二のゼネコン、PFIを利用して四百五十の契約をゲット。しかし、約十六億ポンド、二千四百五十億円の負債を抱え破綻。負債の半分以上は銀行からの借入れだったと。
 資料の二、三井住友トラスト基礎研究所のレポート。カリリオンが鉄道、医療施設、学校など多くのPFI事業に関与していながら、不採算入札の繰り返しと受注額に応じた経営陣へのインセンティブボーナスの支払など、自転車操業の実態が明らかになってきた、そして官側もこうした実態を知りながら黙認していたのではとの批判も高まっていると。
 このカリリオン破綻とほぼ同時期の今年一月中旬、イギリスの会計検査院に相当するNAO、ナショナル・オーディット・オフィスという政府機関が発行したPFIについての報告書、これも大臣は内容を把握されているという答弁が先ほどありました。リーマン・ショック前後、二〇〇七年、八年ぐらいからイギリスではPFIの案件数が激減していると。英国の会計検査院、NAOの報告書では、二〇一一年に引き続き今年の報告書でもPFIは予想したほど国民にメリットのある制度ではないと報告、主要メディアが一斉に報道。
 イギリスでのPFI批判を政局が絡んだポジショントークと片付ける非常に間抜けにも見えるやり取りが衆議院ではあったようなんですけれども、実は、労働党時代も保守党時代も、英国の公的かつ中立的な機関である会計検査院、NAOは、PFIは割高だと何度もリポートしています。
 資料の三の一。翻訳はプロの業者に委託いたしました。NAO報告書とカリリオンの破綻を受けて、イギリスの新聞がどうPFI事業について論評したかを取りまとめたもの。イギリスの金融街、シティー御用達フィナンシャル・タイムズ紙が、最近もPFIについてかなり辛辣に批判をしています。今年の二月五日の記事ではNAO報告を説明。PFIを利用して建設した学校は公的部門での建設よりも四割高く、病院では六割を超える費用が余分に掛かる。PFIへの資本投資は、二〇〇七年から八年以来、下落傾向にあると。
 資料の三の二。イギリスでは、現在は水道は民営ですが、仮に公的運営だった場合よりも毎年総額で二十三億ポンド、約三千三百八十一億円も余計に消費者が支払っている、そういう調査結果をイギリスの大学が報告書として出していますという報道ですね。
 現在、カリリオン破綻やNAOレポートなどを受けて、PFIは終わったという金融街のコンセンサスができ上がりつつあるという状態であると。先ほど資料として中に入れたものの中には、イギリスの検査院、納税者は、PFI契約のために二千億ポンド、二十九兆四千億円多く支払うことにということもザ・ガーディアンの見出しにもなっていますね。
 NAOの一月の報告に続いて、欧州連合、EUの会計検査院、ヨーロッパ・コート・オブ・オーディターズの報告では、PFIを含むPPP手法は建設に予想以上のお金が掛かる上に、工期も遅れるという指摘。指摘には、積極的にPPPを公共インフラ事業に推奨しないように、こんな内容まで含まれていた。PPPというのは広い意味での官民連携、この中にはPFIも含まれる。つまり、PFIを推奨しないようにという報告でもあったわけだと。
 さらには、イギリスでは、今年に入って既に最低でも二つの民間シンクタンクがPFIの欠陥についてレポート。その一つ、スミス研究所のものでは、PFIが最もコストの掛かる外部委託手法であるだけでなく、入札競争の際、契約を勝ち取るために入札安く提示、結果として、PFIに従事する職員の給料を低くしてしまいがちだと指摘。ダンピングのツケが労働者に。田村先生の御報告からもいろいろありました。また、公的運営と比べ、民間には説明責任、アカウンタビリティーを求めづらくなっているとあります。
 内閣府に問い合わせたときに、PFIの先輩、イギリスから学んだことはバリュー・フォー・マネーなんだとお聞きしました。支払に対して最も価値の高いサービスを供給するという考え方自体がPFIでは実現不可能と、イギリスの会計検査院でも、ヨーロッパの会計検査院でも指摘されている。世界と何周遅れでこんな法案を進めようとしているんですかって話なんですよ、この国の政治は。
 世界では、水道事業の民営化ではなくて、再公営化に動いているということはもう皆さん重々御存じのことだと思います。パリ市の元副市長のアン・ル・ストラさん、TBSの番組のインタビューに応じて、水道料金が高くなり、市はコントロールできない状態になったとおっしゃっていた。
 昨年三月二十二日、本委員会での質疑でも御紹介した資料の四。オランダにあるシンクタンク、TNI、トランスナショナルインスティテュートがまとめた世界の再公営化の資料。最新のデータでは、フランス、パリを始め九十四件、ドイツ、ベルリンを始め九件、イタリア、トリノを始め四件、アメリカでも五十八もの自治体が再公営化。二〇〇〇年から一五年三月末までで世界三十七か国二百三十五件の水道事業で再公営化。
 昨年も紹介しましたけれども、もう一度、再公営化にかじを切った理由についてはこうおっしゃっている。売上げの一五から四〇%が株式配当及び企業内部留保に回される。利益が再投資されない。コスト削減で雇用や安全、水質に問題が生じる。公的金融を多用し、受託企業からの資金投入は少ない。コストリカバリーによる値上げ、不払者へのサービス停止、また、もうかる産業に水が集中する。例えば、水の供給は自給農業から商業型農業に、農村から都市富裕層や工業部門に移っていく。さらに、情報非公開、契約に絡む汚職などなど、問題だらけ。PFI、コンセッションは運営権を民間企業が保有する仕組みで、完全な民営化ではないですけど、民間企業である以上、同じ利益追求の問題は当然起こり得ると思います。
 ライフラインに係るインフラ、例えば水道などにPFIのコンセッションを導入するメリット教えてくださいって内閣府に何回かお聞きしたんですよね。平たく言うと、財政厳しい上に人口減少が加速、水道が老朽化していく中で、インフラを確実に維持するためには自治体による最大限の効率化が必要、その方法は民間の金と知恵を活用するのが有効というような内容でした。非常に聞こえはいいですよね。でも、冷静に考えていただきたいと。
 確かに、民間の活力を活用した方が、利用した方が、収益だけでなくて消費者にとって便利になり得るものもあるんですよね。空港とか駅とか、サイドビジネスが生まれるような分野では公的施設利用以外の収益が期待できることもあると。その分野では比較的問題が少ないんじゃないかなって思います。
 しかし、ライフラインに関わるものは別だと。民間の活力を利用するPFIを導入することで安全性が脅かされる分野もある。提供されるサービスによっては、人々の生活や健康に与える影響は計り知れない。
 本業による利用料収入、本業による利用料の収入が事業の原資になっていく場合、特に危険。例えば水道でいえば、水道利用料が施設の維持管理、更新の原資になる場合、幾ら民間の活力利用するっていったって、老朽化した施設更新が困難であることは公共であろうと民間であろうと同じですよねって話なんです。
 事業者が、元が取れる見込みがなくても、赤字覚悟で水道利用者にサービスを提供するために老朽化設備を更新し、高い水質を守り続けるって、これ、ある話なんですかね。そのような場合、水道料金を大幅に上げるなどしてもうけを最大化できる方策を目指すのが民間ですよね。
 なぜか。事業者は公共でも慈善事業でもない。利潤の追求、出資者、株主への利益の配当が最大の使命です。日本では水道料金が条例で規制する範囲でしか上げられないから大丈夫だっていう意見もありますけど、料金が上げられない場合は、当然、サービスを低下させる以外、企業の収益守る方法ないですよね。
 PFIのコンセッションでは、一回の契約で民間企業はインフラの運営を行う期間が数十年と長期にわたるものがある。これまでのPFIで起こった事例では、契約満了が近づくと、インフラ自体は老朽化していたとしても、インフラ自体は老朽化していたとしても、回収が見込めないという理由で適切な投資を民間が行わないまま引き渡されるという指摘もあります。
 契約期間内に投資に対する回収ができないものに、どうして企業側が積極的に適切な投資をするんでしょうか。ポジティブな評価を与えていいPFI案件であっても、契約終了時にはこのようなマイナス面もあると。PFIの問題点に、インフラに対して適切な再投資が行われない弊害がある。だから、ライフラインが脅かされる危険を回避するために、民営化をやめて再公営化という道に進んでいるのが世界の今のトレンドだっていう話ですよね。
 命に関わるインフラ、事実上、公共から手放した世界の国々の教訓、全く見ていないんですかね。一体何を進めようとしているんですかって話なんですよ。でも、今なら日本はまだ引き返せると思うんですよね。国民の生命、財産守るというのであれば、まず水道のこのPFI、コンセッションというのをやめるべきだと私は思うんですけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(梶山弘志君) 今るる山本委員からお話がありましたけれども、海外の事例も参考にしてしっかりと事前の協議をしていくということでありますけれども、パリの件に関しましては公営化と民間委託というものを繰り返しているということもあります。そういったものがしっかりできるようにモニタリングもしていくということも必要だと思いますし、協定の中で、また契約の中でしっかりと担保できるものを考えていきたいと思っております。
○山本太郎君 先ほどの資料の三の一なんですけれども、フィナンシャル・タイムズ、今年二月五日の記事、引用した赤の下線部分、PFIを導入するに至る自治体の理由ですけれども、自治体にとって、支払に役立つ政府からの補助金があるということだ、つまり、ゆすりであり賄賂なのであると専門家が指摘している部分です。
 PFIに誘導するための施策として、政府は補助金などを与え、自治体に事実上の賄賂を贈っていると批判している内容です。PFIの先進国であるイギリスでは、インセンティブとしてPFIクレジット、PFI事業に限定される補助金というものが存在していたが、二〇一〇年に廃止された。
 PFIを大きく進めるために国がニンジンをぶら下げる。この日本でも、PFIにかじを切るよう自治体を誘導していますよね。内閣府でも、水道、下水道を対象としてPPP、PFIの導入可能性を調査するための補助金、平成二十八年第二次補正予算で十三・九億出ている。
 ほかにも、本法案附則四条にも似たようなニンジンがある。その内容をかみ砕いて言うと、これまで自治体が水道事業に関して国から借金していたお金がある、これを前倒しで返済されてしまうと元々の国に入る利息収入が減るから、その分の利息を考慮した補償金を払うペナルティーが存在していたと、ただ、PFIでコンセッションの仕組みを導入して企業に水道事業の運営権売っちゃえば、まとまったお金が運営権対価として入るから、それで一括返済すればいいじゃないのよと、ペナルティーなしにしてあげるからというものなんですよね。
 内閣府になぜこれが必要かを聞いたら、先ほど大臣も全く同じ答弁されていました。水道事業へのコンセッション方式の導入を促進する観点、今後の横展開の呼び水となる先駆的取組を支援するものと。全く隠していないんですよ。全力PFI誘導キャンペーンなんですよね。
 現在、上又は下水道でPFIを検討している十二の自治体、既に実施されているところもありますけどね、免除される補助金の額を仮に積み上げたら、最大で十五億円程度だといいます。借金が億単位で免除される、確かにこれ、地方にとってはすごく有り難いというか魅力的な話じゃないですか。これからも、恐らく、期限の間までに名のりを上げる自治体は増えるかもしれません、増えそうですよね。
 政府は、ほかにも地方にPFIを導入させる包囲網として、二〇一五年十二月に優先的検討規程の策定要請に関しての通知を地方自治体に送りました。全ての自治体に、水道事業に限らず、おまえたちのどんな事業に民間企業をかませられるかちゃんと調べろ、考えろということの入口なんですよね。
 内閣府は、自治体がPPP、PFIの導入を優先的に検討しているかどうか実施状況を調査、その結果もネットで公表される仕組み。自治体が検討した結果、PPP、PFIを導入しない場合には、その旨及び評価の内容をネット上で公表しなければならず、国の方針に忠実に従っているか外部から検証が可能になる。このような、ネットでさらしものになる、ネットでさらしものにするというやり方、自治体の主体的な行政運営に圧力掛けていると言えませんかね。私、それ以外の何物でもないと思うんですけど。
 これらと並行して政府が自治体に求めたことは、コンセッションに色気を持つ企業側が数々の自治体のPFI推進への意欲や公共施設、所在地、施設面積、建設年度、老朽化度など一目でチェックできるように、公共施設等総合管理計画と一緒に民間事業者向けの不動産カタログに当たる固定資産台帳の作成をさせた、二〇一四年四月から二〇一六年度末までの間の出来事。それに掛かる費用は特別交付税措置などでインセンティブを与えていた。
 PPP、PFIアクションプランの平成二十九年改定版では、公的不動産への活用への民間事業者への参画を促す環境の整備を進めると記載。おかしくないですか、これ、内容変わっていませんかという話なんですよ。つまり、建前は長期的な視点に立って公共施設をマネジメントしましょうと言っていたはずが、しかし、本音は、PFI推進を図る観点からどの施設が民間企業にとっておいしいPFIの事業対象になり得るか、その整理でしかなかったってよく分かる話じゃないですか。
 内閣府は、コンセッション導入後、資金調達の責任を負うのは自治体ではなく一般的には事業者との見解。運営権に抵当権を設定することや運営権の移転も許されているのがコンセッション。つまり、運営権を担保に資金調達ができる。SPCに入らない第三者である金融機関がコンセッションの運転資金を融資するケースは当然考えられますよね。第三者からお金を借りるということ、十分あり得ますよ。
 もし運営側の資金が焦げ付いた場合どうなるんですかって。融資する側に最悪は最終的には運営権持っていかれる可能性ないですか。その場合、議会の議決が必要になるんですよって言われるんですけど、でも、水道という絶対に欠くことができないサービス、途中で止めるわけいかないじゃないですか。ということは、議会もこれ承諾、承認せざるを得ない状況になっていくんじゃないですかって。歯止めになっていませんよねって。
 生存権にひも付けて守られてきた水道を、このような状況に陥ることも予測される抵当権とつなげるなど愚の骨頂、命に関わる事柄を金融商品として扱わせるなと言いたい。民間と組むというのはそういうことなんだよ、そう言うならば、命に関わるインフラはコンセッションにするべきではなく、国が、自治体が責任を持って運営するというだけの話なんですよ、シンプルな話なんですよ。企業側に新しいビジネスチャンスを差し上げるために、世界で既に失敗と認められる施策を今更もう一度この国で採用することなど、国民への背信でしかないじゃないですか。人々が生きる上で絶対的に必要な水を自ら危険にさらすリスクを上げるなんてあり得ません。これ以上国を壊すような施策を進めるのはやめていただきたい。聞こえていますか、竹中平蔵さんという話になっていくんですけどね。
 官業の民間開放、雇用流動化というビジネスチャンス、御自身が会長を務める企業やお仲間にとって、おいしい場面には必ず登場するミスターセイショウナゴン、永田町の政商ナンバーワン、日本をぶっ壊し続ける主犯格、都合のいいときは大学教授、国家戦略特区諮問会議民間議員、そして、泣く子も黙るスイスのダボス会議、世界経済フォーラムの理事、オリックスの社外取締役でもある人材派遣会社パソナの会長。最近でも、大学教授を名のりNHKに出演。高度プロフェッショナル制度について、私は、これを適用する人が一%じゃなくて、もっともっと増えていかないと日本の経済は強くなっていかないと思っていると、利害関係者丸出しの御発言。ぶれない男。
 第四次産業革命会合の議事要旨、PFIについて竹中様の御発言、これを見てみると、上下水道の直営での運営で様々な困難を抱えて困っているという自治体は確かにたくさんあると思いますので、そういう自治体を募って、海外での事業実績や事業ノウハウを持った企業に診断をしてもらって、上げられそうな成果を診断レポートとして示してもらうというモデル事業を行ってはどうかと思うのですが、いかがでしょうなどと、どうPFIに引きずり込むかの提案に余念がない。というよりも、立場、会長ですよ。委員の一人みたいな意見の提案の仕方じゃないですか。内閣委員会の委員長、委員長も、しっかりと委員のみんなの議論を活発にさせるようなお立場をずっと守られているのに、これ、会長の立場でも委員の立場みたいな、しっかりと意見言っている会長ですね、これ。
 また、別の部分では、会長としてのお願いとして、是非とも内閣府が調整役になって、国交省、厚労省、そして財政当局とともに相談しながら検討をしていただけないかと思いますと省庁に要請するなど、コンセッション推進に精力的に立ち回っておられる。
 その竹中さん、二〇一七年十月、金融財政事情という雑誌で、PFIは地元企業による運営にこだわるべきではないと御発言。びっくりですね。PFIの先行事例でよく批判されるのが、受注するのは地元の業者じゃないじゃないかという問題に、こだわるなと言ってのける竹中さん。
 二〇〇九年に出版されたPFI神話の崩壊という本の中では、高知県の高知医療センターのPFIの失敗事例が記されている。この病院の運営を行った企業体、いわゆるSPCでは、あのオリックスが中心。問題になったのが、まさにこの地元企業が関与できない、これ地域経済との関係でしたよね。
 開始当初から、地元企業の参入の余地がなくなるんじゃないかという懸念の声が県議会でも上がっていたんですけれども、実際に蓋を開けてみると、病院建設の受託企業は県外企業が五六・一%、建設後の運営についても、維持管理はオリックス系の企業、医療関連サービスなどでも三菱系など、東京に本社がある大手企業グループ中心に参入している。県内に本社があるのは四国医療サービスという企業と喫茶店、理容店、自販機の一部のみ。ほかにも消耗品の調達で地元企業対策を打ち出したんだけれども、納入業者は結局、経営危機のために県外業者に切り替えざるを得なかった。このように、SPCが入り、利益を確保しながら、より安く地元尊重を行うのは極めて難しかったということ。
 過去事例で見ても、地元議会で心配されていたとおりの地元置き去り、大手企業が地方の財を吸い取った挙げ句、PFIが失敗したという例ですよね。それには目もくれず、お仲間の資本家のために規制改革と称する我田引水を堂々と主張される姿は、竹中さん、圧巻です。厚顔無恥、辞書で引けば竹中と出る時代まであと少し。
 私、思うんですけど、このまま行ったら、この人を一日も早く永田町から出入り禁止にしないと、国富がどんどん切り売りされるような状況が進んでいくと思うんですけど、いかがお考えですか、大臣。
○国務大臣(梶山弘志君) 先ほど委員御指摘の意見も含めて、ほかの意見も幅広く勘案の対象とした中で、政府の決定をしているところであります。
○山本太郎君 まあ、竹中スルーするのは正解ですね、政治家としては、恐らくね。でも、これ悔しくないですかという話なんですよ。何を有り難がっているんだって話なんですよ。日本をぶっ壊された戦犯がそこにいて、今もその人の知恵借りて、企業側の利益を切り開くためにその人がずっと使われ続けているというか、その人が中心になっているなんて、おかしな話じゃないですか。
 資料の五、産経の記事。PFIでの外資参入は既に浜松市で始まっている。浜松市では、現在、下水処理施設の運営にコンセッションを導入。フランスの水メジャー、ヴェオリア。さらに、あのオリックス、鉄鋼メーカーのJFE系の企業が運営。
 資料の六、浜松市のウエブサイトより、下水道に関するコンセッション契約書、その中の九十六条、秘密保持義務というところですね。「市及び運営権者は、相手方当事者の事前の承諾がない限り、本契約に関する情報(本事業を実施するうえで知り得た秘密を含むが、これに限られない。)を他の者に開示してはならない。」。これ、むちゃくちゃじゃないですか。これに限られないという部分が、ほとんど秘密と言っているのと一緒なんですよ。市は、事前の同意がないとこの契約に関する情報、原則開示できないという条項ですよね。議会によって契約内容をチェックすることも、これなかなか難しくなってくるだろうと。
 今回、数年前からコンセッション問題を掘り下げていた共産党の落合勝二浜松市議にお電話したんですね。いい仕事されていますね、地方でも、共産党さん。下水道コンセッションのバリュー・フォー・マネーについて、一四・四%になっているということだったんですね。この算定根拠どうなっているんですかと市側に聞いたら、このバリュー・フォー・マネーは、VFMは公営でやるよりもどれくらい安くできるかという指標だと、数が大きければ大きいほどPFI導入の効果があるとされるもので、市側に求めたと、根拠何だと、その根拠を示すよう求めたところ、優先交渉権を得ていたヴェオリアのノウハウなど企業秘密を明かすことになるので答えられない、市側は答えたと。PFIでやった方が安くできる根拠さえ示せないんですよ、企業秘密でね。公営であれば、これまでは行政に関する情報として情報公開させられてきたものが、PFIになると企業秘密が盾になる、突っぱねられる。
 先ほどの資料五の産経の報道には、浜松市は情報公開のために第三者モニタリング会議を徹底するとありますけれども、一方で、契約書には秘密保持義務が課せられているばかりでなく、市民の代表者である議員の調査権も無効化されているというのがはっきりしているんですよ。PFIでは地元住民が自治体と事業者との契約について十分に知る権利を保障されるよう求める条文ってあるんですか。
○国務大臣(梶山弘志君) PFIにつきましても、一般の公共事業と同様に、国の場合であれば行政機関情報公開法に基づいて、地方公共団体の場合であれば各地方公共団体の情報公開条例に基づいて、情報公開の対象となります。
 その上で、PFI法において、第十五条第三項において、公共施設等の管理者は、事業契約を締結したときは、遅滞なく、当該事業契約の内容として、公共施設等の名称及び立地、選定事業者の商号又は名称、公共施設等の整備等の内容、契約期間、事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項、契約金額等を公表しなければならないものとしております。
 さらに、コンセッション事業については、同法第二十二条第二項に基づいて、公共施設等運営権実施契約を締結したときには、遅滞なく、公共施設等運営権者の商号又は名称、公共施設等運営事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項、費用を徴収する場合にはその旨及びその金額又はその金額の決定方法、契約終了時の措置に関する事項、公共施設等運営権実施契約の変更に関する事項等を公表しなければならないとしているところであります。
○山本太郎君 じゃ、そういうことであるならば、この浜松のやり方というのは特に問題がないというお考えですよね。
○国務大臣(梶山弘志君) と思いますし、浜松市も丁寧に自治会等、また様々な場をもって住民への説明をしていると伺っております。
○山本太郎君 先ほどるると、るると御説明いただきましたけれども、PFI法の十五条と二十二条に係る部分で。けれども、それだけのものがあったとしても中身すかすかじゃないですか。事業者の名前だったりとか、どこの施設だったりとかということを示せばいいだけの話でしょう。実際に浜松でこれ秘密保持条項みたいなものができているわけだから。PFI導入の根拠の説明さえも企業秘密で逃げられる、その基になっているのがこれらだろうって。だとしたら、全然歯止めにもなっていないしという話になっちゃうんですよね。
 衆議院のPFI法の審議では、与野党問わず、PFI事業の実施に当たって事業者選定に地元企業が優先されるのかという議論がありました。梶山大臣は、衆議院の本会議答弁で、これまで実施されているPPP、PFI事業においては、地元事業者が参画しやすくするための取組としていろんなものがあって、それを実施するなどの例があったよとお答えくださいました。
 今ちょっとはしょったのは、私自体がそこをお話聞いたときにぴんとこなかったので一回調べたんですよね。国交省の指針にいろいろ載っていました。公共事業では、できるだけ多く公共事業を分割発注して地元業者の受注機会を増やしたり、入札参加に地域要件を設けたり、入札の際に価格だけではなく地域への、地域への貢献をポイントとして加点して総合評価するなどをやっているよ、そういう事例があるよということを大臣おっしゃったということですよね。ありがとうございました。
 公共事業と聞くとちょっと顔をしかめる方も町の中にはいらっしゃるんですけど、私は、雇用、経済効果を生むという点において、地方経済にとっては重要であり、大臣おっしゃるようなことが確実に実施されるなら、PFIによる事業も分野ややり方によっては公共事業的役割を果たす部分もあるのだろうとも考えます。
 地元の建設会社と地元の金融機関、地場の下請さんなどで優先的にコンソーシアム、いわゆるSPCを構成してPFIに取り組むことによって、地元企業などへの優先的な富の分配というものはこれまでの公共事業と変わりなくPFIでもできるという御認識でよろしいでしょうか。
○国務大臣(梶山弘志君) このそれぞれの事業に対してのノウハウがあるかどうかということにも関わってくると思います。さらに、あと、防災面で、災害が起きたときのことを考えた際に、地元の企業、その地域の企業がすぐに出動できるということもあります。そういった観点から、しっかり地元企業の参画や地域住民の声を評価項目に加えて審査を行うなどの工夫により地元企業が選定されることは、PFIが地元に根付く上で大変望ましいことだと思っております。
 事業者選定に当たりましては、代表企業に市内工事の受注実績があることを義務付け、構成員に市内企業を含むことを義務付け又は加点をしていく、総合加点、総合評価の方法ですね、地元企業の活用に関する提案を採点上有利に行う手法などの例がこれまでもありますので、そういったことも参考にしながら、地元企業にしっかり受注できるような割合を多くしていく努力をしてまいりたいと思っております。

○山本太郎君 分野などによってはPFIでも地元優先ということは可能なんだということでよろしいですね。短くお願いします。
○国務大臣(梶山弘志君) そのとおりであると思います。
○山本太郎君 それは、例えば小さな自治体だけじゃなくて、例えばもうちょっと大きな都道府県レベルであったりとか政令指定都市であったりとかというところでも同じでしょうか。
○国務大臣(梶山弘志君) WTOの縛りもありますので金額によってということでありますけれども、海外の企業が入ってくる例もあろうかと思います。
○山本太郎君 忘れてもらっちゃ困るんですよ、TPPをという話なんです。
 資料の七の一、TPP第十五章、政府調達、ライン部分、本法案の正式名称がここに書かれていますよね、PFIに関する部分。
 資料七の二、十五章、全都道府県と政令指定都市がずらっと並んでいる。要は、TPPの政府調達の規定はこれらの自治体に適用されるという話ですよね。PFIにも適用される。
 資料の七の三、ライン部分、TPP第十五章、これ、内国民待遇の規定が書かれている部分なんですね。何が言いたいかということなんですけど、外国の事業者に対して日本国内の事業者と同じ扱いしろよという話なんですよ、内国民待遇ですから。
 資料の七の四、TPP第九章と先ほどの十五章の比較です。九章と十五章、どちらにも内国民待遇が定められている。要は、十五章違反になれば九章違反にもなるということなんですよ。地元優先、無理ですよ、これ。地元優先できませんよ。そういう縛りじゃないですか。国内法より上にあるんでしょう、だって、協定は。
 第十五章で内国民待遇に違反すれば、それは同時にISDSの対象である第九章違反にもなり得るということ。TPP第九・四条、内国民待遇義務、これは、日本国内の外資系企業に対して国内の資本の企業と同等の扱いを行うことを要求するもの。つまり、PFI事業をスタートするに当たって、外資が関与するものより、日本企業、地元企業の主体を優先した場合、九章の内国民待遇にも違反する。当然、十五章にも違反ですよね。
 ほかにも、TPP第九・十条は、特定措置の履行要求を禁止。これは、外資系企業に対して、日本国内での現地調達を要求したり、物品購入やサービス購入について日本国内の業者から購入するよう要求することが禁止されているもの。
 どこにもかめないじゃないですか、そうしたら。地元優先なんて無理じゃないですか。外資が関与するSPCやコンソーシアムに対して、地元企業、日本企業からの物品、サービスの購入を求めることは、先ほどの九章の特定措置の履行要求禁止にも違反。梶山大臣がおっしゃったような、事業者選定に当たって、代表企業に市内工事の受注実績があることを義務付け、構成員に市内企業を含むことを義務付け又は加点、地元企業の活用に関する提案を採点上有利に扱う手法を実施するなど行えば、TPP九章に違反するし、内国民待遇でないということで第十五章にも違反する。当たり前ですよね。
 地元優先など、どう考えたって、これ成立するはずもないんですよ。大臣はこのことを無視してお話しになっていたんですか、ずっと。
○国務大臣(梶山弘志君) TPPにおいても、その発注者が中央政府の場合は七億四千万以上の案件、発注者が地方公共団体の場合は約二十四億七千万以上の案件が対象ということであります。
○山本太郎君 何のお話されているんでしょうか。そういう話をしていないですよ。いや、だから、政令指定都市までなんでしょう。大型の事案が入ってくることが可能性があるから、それを食おうとしているわけでしょう、だって。それを食わせるんですか、海外企業に。全く、PFIの中でTPPのことも、これから縛りがあることも全く無視をしてお話をされている。地元優先なんて無理ですよ。
○委員長(柘植芳文君) 時間を過ぎておりますので、質疑をおまとめください。
○山本太郎君 こんな法案撤回するべきだと申し上げて、質問を終わります。
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8月2日(木)のつぶやき

2018年08月03日 01時45分09秒 | 日記