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中国、「独禁法」制定=競争促進に一歩

2007年08月30日 | 産業
【北京30日時事】中国の第10期全国人民代表大会(全人代)常務委員会の第29回会議は30日、公平な市場と競争秩序を保証する基本法となる「独占禁止法」を採択した。私有財産保護を明記した「物権法」(今年3月制定)と並び、本格的な市場経済に向けた一歩となる。施行は2008年8月1日。
 独禁法の立法作業は1994年から始まったが、計画経済からの本格脱却への抵抗も強く、制定まで13年かかった。ただ、電力、鉄道など基幹産業における国有大企業の「独占」を事実上、容認。先進国並みの市場ルールの確立には「道半ば」(専門家)との評価が多い。
 「独禁法」は8章57条。「カルテル」「市場支配的地位の乱用」のほか、計画経済時代の名残とも言える行政権力の乱用による競争排除行為も規制の対象とした。地元企業を優先したり、他地域の企業の参入を拒否したりする「地方保護主義」にメスを入れる姿勢を示した。 
 国務院(中央政府)が設置する「独占禁止委員会」が独禁法に関係する政策の指導、調整に当たる。ただ、実際の執行機関については「国務院が規定する」とされ、日本の公正取引委員会のような独立性が確保された体制になるのかどうか不透明だ。
 このほか、外国企業が中国企業を買収する際、国家の安全にかかわる案件は、独禁法だけでなく「国家の関連規定に基づき審査を行う」とし、事実上、外資の参入障壁を高くした。(了)