女性連れ去り事件 高裁も懲役16年の判決
2014.04.07
3年前、東海市の女性が連れ去られ死亡した事件で傷害致死などの罪に問われた男に対し、名古屋高等裁判所は7日、一審に続いて懲役16年の判決を言い渡しました。
会社役員の市川孝之被告は2011年11月、東海市の会社員・相川比奈江さんを連れ去り、岐阜県御嵩町の水路で溺死させたとして傷害致死などの罪に問われています。
一審の判決では「市川被告以外の犯行は考えられない」として、懲役16年が言い渡されていました。
7日の判決で、名古屋高裁は「1審判決の認定に不合理な点はない」などと述べ、懲役16年の一審判決を支持し被告の控訴を棄却しました。
http://www.tv-aichi.co.jp/news/2014/04/16-1.html
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