資料・731部隊細菌戦裁判
第1審判決全文
原告らの主張 (別紙3)
第6部
資料・731部隊細菌戦裁判
第1審判決全文
原告らの主張 (別紙3)
日本軍による中国への細菌戦の実行(事実論)
第2部 被告の細菌戦に関する責任(法律論)
第2 国際慣習法の過去の戦争犯罪行為への適用による謝罪及び損害賠償請求
12 結び
第3 中国法に基く謝罪及び損害賠償請求
4 中国民法の規定とその適用関係
(2)時効、除斥期間について
ア 前述したように、原告らの賠償請求の時間的な制限については、法例11条1項により中華民国民法の時効のみが働く。中華民国民法は、197条1項で「不法行為によって生じた損害賠償の請求権は、請求権者が損害及び賠償義務者を知った時から起算して2年間行使しないときは消滅する。不法行為の時から起算して10(年)を経過した時もまた同じである。」と規定しているが、前段も後段も時効を定めた規定である。中華民国民法125条は一般請求権の消滅時効を15年としているが、同法197条1項後段は10年であり、一般債権の消滅時効よりも短いから、これを除斥期間と解する余地はない。
三月九日
晴 風あり零下二度 午前は射撃予行演習あり 午後は狭サク演習あり 経程検査のために被服整理すぐに始める。
昨日武田の事を日記に書いたが今日もまた初めから。昨日の夜の武田にも閉口した。暴れて仕様がない。それは分遣行が駄目になった為である。
内藤が変って行って仕舞った。大阪本部からの命令で映画技師として行くという為に分遣行きがペケである。背嚢眺めて目に涙かね。―十日映写するフィルム試写の為による(夜?)小学校に行く 本当に軍隊に来れば出来ないものはないわけだ。説明者も付いている―技師がいるし
「ずっと父が嫌いだった」
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