・『日本の中国侵略と毒ガス兵器』 歩平著(山邊悠喜子、宮崎教四郎訳)明石書店 1995年発行)
第1章 「陸軍科学研究所」-日本の毒ガス兵器のゆりかご
化学兵器の研究
陸軍科学研究所は成立後、軍事工業の発達した欧州各国とアメリカに注目した。化学課の久村種樹中佐はまずフランスに派遣されて、化学兵器の制作状況を視察し、ややして、安達十九少佐も派遣され、彼らは一緒に化学兵器の発源地ドイツに赴き、その後またアメリカに渡り、10か月間の調査を行った。帰国後彼らは即刻報告書を作成、詳細にわたって各国が化学兵器を研究制作している状況を紹介し、日本も化学兵器の制作研究の速度を早めるべきだと説いた。彼らは日本政府特に陸軍省の注意を引くために、米国両国の化学兵器研究と製造方面の比較を行ってその差を強調した(表-3参照)。
●『三光』 中国帰還者連絡会編
日本鬼子(リーベンクイズ)
釘うち拷問
残忍極まりない取り調べ
原田左中(はらださちゅう)
憲兵軍曹
〈旧部隊名〉
元関東軍第一特別警備隊第五大隊第一中隊
それから約1時間後、私と博は雪の中を、男を蹴飛ばし殴り飛ばしながら、村より150m位離れた南の小高い山と山の間の盆地に着いた。雪は益々激しく狂うように降っている。村では激しい犬の吠える声が絶え間なく続いている。男は半裸体で両手を後ろ手に縛られ、全身を小刻みに震わせ立っている。1秒、2秒、1分、2分、蒼白な顔は少しずつ赤味を帯び、両眼はぐっと見開き、食い入るように南の方を凝視している。その姿は明るい幸福な将来を連想しているかのようにも思われ、また平和な郷里や優しい父母兄妹のこと、親しい友の事を想い浮かべているかのように静かだった。
2018年12月に、『留守名簿 関東軍防疫給水部 満州第659部隊』2冊が発売されました!!(不二出版)
●日米安保条約・自衛隊を問う!!
自衛隊は、防護のためと言って、旧日本軍の細菌兵器・毒ガス兵器使用の反省・謝罪もないまま新たな生物兵器・化学兵器を作っているのだろうか??憲法9条を持ち、生物兵器・化学兵器禁止条約を批准しているにも関わらず!!
日本の毒ガス
●情報公開裁判
なぜここまでして、国は衛生学校や化学学校で作っていた機関誌を公開しないのだろうか?
・731部隊関連の「情報公開裁判」に関する報告
和田千代子(731細菌戦部隊の実態を明らかにする会事務局長)
第3 『化学学校記事』裁判の問題点と争点
この点に関連し、故藤井治夫氏(軍事評論家)は、自身の著書の中で次のように述べていました。
即ち、「防衛庁図書館(国立国会図書館防衛庁分館)の毎年度の『図書目録』を見ていると、公刊資料が次々に姿を消しているのがわかる。68年度と69年度を比較してみよう。定期刊行物で目録に収録されなくなったのは、陸上自衛隊の『幹部学校記事』、『航空自衛隊幹部学校記事』をはじめ、陸自の『富士学校記事』『化学学校記事』、『会計記事』、『施設学校記事』、『衛生学校記事』、『武器』、『高射』、『通信電子』、『輸送』などで、いずれも月刊ないし季刊の公刊雑誌である。その多くはアメリカは勿論、韓国、台湾や、西ヨーロッパ諸国の軍隊にまで送付されているのである。目録から消えたばかりか、現物も図書館に置かれていない。教範類も完全になくなり、『防衛庁法規類集』さえ置かれなくなった。近頃では、陸海空自衛隊の『公報』さえも消えてしまった。書棚はガラガラで、戦記読物や大衆小説が並んでいるにすぎない。」(『日本の国家機密』(現代評論社、1972年10月、76頁)と指摘していました。
DEMO RESE TV「731部隊の真実part1」
・次回『化学学校記事」情報公開裁判は(第16回)東京地裁?号法廷(未定)は
12月16日(水)11:00~になりました。
●『BC兵器』久保綾三著(1969年)
※以下の記述から、自衛隊では、いま世界で流行している新型コロナウィルスなどの生物兵器の研究も大分以前からやっているといるのではないかと思われる。
2、ベトナムにおける生物・化学兵器使用とその背景
アメリカにおける生物・化学兵器の開発
米軍のBCW研究基地で最も大きいものは、メリーランド州フォート・デトリックの陸軍生物兵器基地である。ここでは年間70万匹を越すハツカネズミ、モルモット、サル、ウサギなどを使って炭疽熱、各種ペスト、中毒素などのバクテリア、ウイルスを戦略的攻撃兵器として研究・開発中だ。またアーカンソー州のパイン・ブラフの陸軍化学兵器基地では各種の化学ガスの研究・製造を行っており、ベトナム戦争作戦用のCSやCNはここで製造されていると言われている。(68、3.30・『朝日新聞』)
●昭和天皇の戦争責任を問う!!
天皇万歳に浮かれる無責任国家 田中利幸より
重要なことは、アメリカが、日本占領支配のために、裕仁の戦争責任を隠蔽してまでも、彼の天皇としての「権威」を政治的に利用したことである。つまり、私たちが本当に問わなければならないのは、「絶対的権力を保持していた国家元首の戦争犯罪・責任の免罪・免罪の上に制定された民主憲法が、果たしてどこまで真に民主主義的であるのか?」ということである。
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