・『日本の中国侵略と毒ガス兵器』 歩平著(山邊悠喜子、宮崎教四郎訳)明石書店 1995年発行)
第13章
毒ガスは消えず
死の谷踏査記
しかしながら、それらの遺棄された化学兵器が一体どういう情況にあるのか、一般の人々には想像しに難い。「条約」調印1周年にあたり、私たちは中国で旧日本陸軍の遺棄した毒ガス兵器が最も集中している場所の一つである吉林省敦化市ハルバ嶺に赴いて視察を行った。
その前に、私たちは文献資料を調べ、ここに日本軍の砲弾が大量に遺棄されている理由を知った。戦争中、敦化は偽満州国の「首都」新京(長春)を守備する主要防御線上に位置し、日本軍の主力が駐屯していた。特に日本の降伏が迫っている時、関東軍は大量の武器や弾薬を運んできて、最後の抵抗を行う準備をした。しかしもっと多くの弾薬倉庫を立てる時間がなく、露天に置いておくしかなかった。この情況について、私たちは後に何人かの生き証人を訪ねた。
●『三光』 中国帰還者連絡会編
日本鬼子(リーベンクイズ)
糧穀の略奪
冷酷非情な取り立て
引地 章(ひきじあきら)
警察署長 警正
(略歴)
学歴 高等小学校卒業
所属 旧満国 図們警察署
年齢 54歳
まもなく県公署の前が騒々しくなり、馬車や、大勢の農民たちの姿が見え、警備隊員がしきりに農民を追い払っている。農民たちはこの炎天に、バスにも乗らないで、今朝から40華里の道を歩いたり、交代で馬車に乗ったりしてきたのである。高粱笠をかぶり、単衣の白とも黒も見分けられぬ、ぼろ布を着て、裸足のもの、ぼろ靴を履いている者もあった。だが彼らの手には何もなかった。これは県城付近で、警備隊によって取り上げられていたのである。
やがて農民の代表として村長以下5名か、曲科長に案内されて入ってきた。李村長は中肉中背で60の坂を上回っていたが、頑丈そうながっちりとした体で、眼は不屈の光を放っていた。垂れ下がった長い髭はキリッとした顔とよく釣り合って、しっかりした感じを人々に与えていた。
2018年12月に、『留守名簿 関東軍防疫給水部 満州第659部隊』2冊が発売されました!!(不二出版)
●日米安保条約・自衛隊を問う!!
自衛隊は、防護のためと言って、旧日本軍の細菌兵器・毒ガス兵器使用の反省・謝罪もないまま新たな生物兵器・化学兵器を作っているのだろうか??憲法9条を持ち、生物兵器・化学兵器禁止条約を批准しているにも関わらず!!
日本の毒ガス
●情報公開裁判
なぜここまでして、国は衛生学校や化学学校で作っていた機関誌を公開しないのだろうか?
・731部隊関連の「情報公開裁判」に関する報告
和田千代子(731細菌戦部隊の実態を明らかにする会事務局長)
第4 私達の情報公開裁判闘争の目的
最近の自衛隊の生物戦に関する動きを見ると、2000年5月より、自衛隊は部外有識者からなる「生物兵器への対処に関する懇談会」を開始し、翌2001年4月には防衛庁長官に「生物兵器への対処に関する懇談報告書」が提出されました。
これらを踏まえ、同年5月防衛庁は庁内に「生物兵器対処に係る連絡会議」を設置し、運用面の観点から生物兵器対処に係る基本的考え方を整理し施策の全体像を示す検討を開始しました。
・次回『衛生学校記事』情報公開裁判(第26回)東京地裁419号法廷
10月15日(木)14:00~(定員19名・・・コロナ禍?)
・次回『化学学校記事」情報公開裁判も(第16回)東京地裁522号法廷は
未定になっています。
●『BC兵器』久保綾三著(1969年)
※以下の記述から、自衛隊では、いま世界で流行している新型コロナウィルスなどの生物兵器の研究も大分以前からやっているといるのではないかと思われる。
Ⅳ 安保体制下の生物化学兵器
1 自衛隊の基本戦略
自衛隊の基本戦略
軍隊としての自衛隊は、創設の時以来国民の目をごまかすことが最も大きな仕事であった。自衛隊法第3条がその任務を「国の安全を保つため、直接侵略及び8間接侵略に対し我が国を防衛すること」としている以上、時には国民をも敵としなければならないからでもある。
よく、自衛隊は「通常戦争」と「治安出動」の2つの任務を持っているというように説明される。自衛隊法でも「直接侵略と間接侵略」といった分け方をして、あたかもそのような定義があるかのような文章表現をとっているけれども、「間接侵略」などという定義はおよそ軍事的にはナンセンスである。「間接侵略」という定義を国際条約上初めて使ったのが、旧日米安保条約であり、このような定義の曖昧なものを法律とした自衛隊法は、法律としてももちろん問題であろう。
●昭和天皇の戦争責任を問う!!
天皇万歳に浮かれる無責任国家 田中利幸より
重要なことは、アメリカが、日本占領支配のために、裕仁の戦争責任を隠蔽してまでも、彼の天皇としての「権威」を政治的に利用したことである。つまり、私たちが本当に問わなければならないのは、「絶対的権力を保持していた国家元首の戦争犯罪・責任の免罪・免罪の上に制定された民主憲法が、果たしてどこまで真に民主主義的であるのか?」ということである。
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