細菌戦の系譜!!

2022-01-06 10:35:09 | Weblog

●『三光』     中国帰還者連絡会編
日本鬼子(リーベンクイズ)

核時代39年(1984年)5月初版発行

 

日本鬼子(リーベンクイズ)

 

三神高(みかみたかし)
教育助手 伍長
〈旧部隊名〉独立歩兵第42大隊歩兵砲中隊
 

 

 

妻子はなす術もなく、たった1つ取り残された研ぎ澄まされた鋤をを抱えて地に伏し、夫と牛が追い立てられて行くのを、悲しみと憤怒の涙で見守っていた。生ぬるい風がその悲しみを憤怒を乗せたかのように土砂を吹き散らし、兵隊たちに覆いかぶさっていった。
「教官殿、こいつ、農民に化けて、うまく網の目を逃れようとしていました」
「おうよし。そこに座らせておけ」
教官と何か話していた分隊長月形軍曹のしわがれた太い声がすると、あたりにいた兵隊たちは飼いなれた犬のように、主人がなんとも言わないのに、銃剣で周りを取り囲んだ。
そしてものものしい警戒の中で農民の拷問が始まった。
 
 
 
 

2018年12月に、『留守名簿 関東軍防疫給水部 満州第659部隊』2冊が発売されました!!(不二出版)

 

 

 

    

 

 

    

●日米安保条約・自衛隊を問う!!
自衛隊は、防護のためと言って、旧日本軍の細菌兵器・毒ガス兵器使用の反省・謝罪もないまま新たな生物兵器・化学兵器を作っているのだろうか??憲法9条を持ち、生物兵器・化学兵器禁止条約を批准しているにも関わらず!!


日本の毒ガス


 

 

 

在日米海軍厚木基地(大和、綾瀬市)で米陸軍が化学、生物、放射線、核(CBRN)の対応訓練を予定していることに対し、厚木基地爆音防止期成同盟(爆同)など関連4団体が4日、同基地正門前で抗議集会を開き、訓練の中止を訴えた。

 訓練実施は1月28日に、日米合同委員会で合意。防衛省南関東防衛局が大和、綾瀬市に連絡した内容によると、訓練場所は、同基地を共同使用する海上自衛隊が管理する区域内にある滑走路南端の約2万平方メートル。今月5日から9月30日まで使用することで合意した。

 米側は訓練への参加部隊に関し米本土所属と説明しているが、参加人員や日程については知らせていない。危険物の持ち込みや騒音の発生はないなどの情報提供にとどまっている。

 CBRNへの対応訓練は同基地で過去に例がなく、周辺住民に不安が広がっている。

 今月4日には同基地正門前に爆同など住民団体から約60人が集まり「危険な訓練をやめろ」などと声を上げた。爆同の石郷岡忠男委員長は「昨秋には迎撃ミサイル訓練があった。米空母艦載機部隊の移駐後に空いた施設を使った新たな訓練場になることを危惧している」と強調。基地司令官宛てに、基地の機能強化につながる運用などに抗議する要請書を提出した。

 
*CBRNとはchemical weapon:化学兵器、biological weapon:生物兵器、radiation:放射能物質、nuclear weapon:核兵器を意味する。従来はCBRだけで用いられることが多かったが、近年は核兵器Nを加えてCBRN(日本語ではシーバーンと発音する)として用いることが多くなっている。
 

●情報公開裁判
なぜここまでして、国は衛生学校や化学学校で作っていた機関誌を公開しないのだろうか?

- 731 部隊関連資料の情報公開裁判の傍聴支援をお願いします ー 
 
 
 
 
(来年1月も証人調べが続きます)   
 
第33回:2022年1月14日(金)13時30分~  103号法廷 衛生学校図書室図書係2人の証人尋問予定
 
第34回:2022年1月24日(月)13時30分~    103号法廷 衛生学校彰古館担当者2人の証人尋問予定
 
 
 
日本の国家機密』(現代評論社刊 1972年初版発行)

            藤井治夫著

第4章 機密国家の復活

3 刑法改正による機密保護

復活するスパイ罪

61年11月7日、植本法相は記者会見で、刑法改正を今後2、3年で実現するとの強い決意を表明、翌12月には確定稿が発表された。第136条は「機密探知等」として、一部字句を改めて存置されている。準備会の小野清一郎議長は、この規定を設けたわけを理由書のなかにこう記している。

 

 「現行刑法には、もと、間諜行為及び軍事上の機密を漏らす行為を罰する規定があったが(第85条)、昭和22年法律第124号によって廃止された。これは一切の軍備を撤廃した結果、もはや軍事上の機密というものもなく、従ってその探知収集(間諜)又はこれを漏らすということも問題にならぬと考えられたのであろう。

 しかし、今や防衛庁というものがあり、陸上、海上、及び航空自衛隊というものがある。そして防衛庁及び自衛隊は防衛上の秘密をもっている。その或るものは、国家の安危にかかわる機密である。刑法においてかような機密を保護する規定の必要であることは、あらゆる国の刑事立法において間諜その他機密保護の規定があることによっても明らかである。

 ところで、刑法において保護されなければならない機密は、防衛上の機密に限らない。国家はその行政の各部内において機密をもっている。・・・外交上の機密については、軍事上の機密を内容とするものもあるし、過去における経験に徴しても、その刑法における保護を必要とすることは明らかである。それで、本条は日本国の『防衛上又は外交上の重大な機密』を保護するために、これを漏らした者及び漏らす目的をもって探知又は収集した者を処罰する規定を設けたのである」(吉川経夫 「刑法における国家秘密の保護」、『法律時報』71年9月号より再引用)。

  

 

1957(昭和32)年7月『衛生学校第1号』発刊

 

 

 

 


●『BC兵器』久保綾三著(1969年)

Ⅰ 生物・化学兵器を告発する

4、日本本土も汚されている

防衛庁長官の珍答弁

 

この人身事故があって間もなく横浜港の米軍基地から塩素ガスボンベが姿を消しているわけで、相模原補給廠へ密かに移動されたものであろう。

 塩素ガスが抱え込んでいることを知った相模原全駐労と基地の軍当局との交渉が68年9月に行われた。軍当局は、問題のガスが塩素ガスであることを認めたが「軍用ではない」の一点張り。

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


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