細菌戦の系譜!!

2020-11-04 10:37:10 | Weblog

 ・『日本の中国侵略と毒ガス兵器』 歩平著(山邊悠喜子、宮崎教四郎訳)明石書店 1995年発行)

 

 

 

 

 1章 「陸軍科学研究所」-日本の毒ガス兵器のゆりかご

臨時毒ガス調査委員会

  

委員会の存在と同時に、当委員会であり日本陸軍軍医学校軍医の小泉親彦も毒ガスの防護方面の研究をしていた。彼は自分の実験室の中に毒ガス実験の設備を作っており、各種の防毒マスクの効果について試験を行った。試験中彼自身が毒ガスにあたって倒れ、50日間入院したが、その後新式の防毒マスクの制作に成功し、陸軍の検査を経て制式化された。1918年から1919年の間、この種の防毒マスク約2万個がシベリアに駐屯してソビエト革命に干渉していた日本軍に送られた。

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

日本軍の毒ガス戦と遺棄毒ガス問題

 

●『三光』     中国帰還者連絡会編
日本鬼子(リーベンクイズ)

 

釘うち拷問

残忍極まりない取り調べ

 

原田左中(はらださちゅう)

憲兵軍曹

〈旧部隊名〉

元関東軍第一特別警備隊第五大隊第一中隊

 

 「クソ」思わず棍棒で男の頭を殴りつけた。男の頭は切れ、血がドクドク噴き出し、2条3条、顔を伝って土間に流れ落ちた。男はギリギリ歯ぎしりをし、全身を大きく震わせ、縛られた両こぶしを固く握りしめ、怒りと憎しみのこもった両眼をカッと見開き、今にも飛びついてくるように見られた。「この野郎、反抗する気かッ」私は棍棒を握りしめ、目茶苦茶に体中殴りつけた。男は右に左に前や後ろに体を動かし、痛さをこらえていたが、堪えかねてどっと横に倒れた。

 

 

 

 

 

2018年12月に、『留守名簿 関東軍防疫給水部 満州第659部隊』2冊が発売されました!!(不二出版)

 



●日米安保条約・自衛隊を問う!!
自衛隊は、防護のためと言って、旧日本軍の細菌兵器・毒ガス兵器使用の反省・謝罪もないまま新たな生物兵器・化学兵器を作っているのだろうか??憲法9条を持ち、生物兵器・化学兵器禁止条約を批准しているにも関わらず!!


日本の毒ガス


●情報公開裁判
なぜここまでして、国は衛生学校や化学学校で作っていた機関誌を公開しないのだろうか?

・731部隊関連の「情報公開裁判」に関する報告

和田千代子(731細菌戦部隊の実態を明らかにする会事務局長)

おわりにー傍聴闘争で裁判官を監視を!

新型コロナウィルス感染症のため第26回『衛生学校記事』裁判(4月23日)と、第16回『化学学校記事』(6月3日)は取り消され、追って指定となりました。

 裁判闘争勝利のカギは、“裁判官を監視する”ことです。皆さんの裁判傍聴で裁判所と被告国を追い詰め、政府の隠蔽秘密体質を打ち破りましょう。私達は確実に被告を追い詰めています。あと1歩です!(了)

 

 

 



 

 

 

 

 

DEMO RESE TV「731部隊の真実part1」

 



 

 

・次回『化学学校記事」情報公開裁判は(第16回)東京地裁?号法廷(未定)は

12月16日(水)11:00~になりました。




1957(昭和32)年7月『衛生学校第1号』発刊




 


●『BC兵器』久保綾三著(1969年)
※以下の記述から、自衛隊では、いま世界で流行している新型コロナウィルスなどの生物兵器の研究も大分以前からやっているといるのではないかと思われる。

2、ベトナムにおける生物・化学兵器使用とその背景

ベトナム戦争で毒ガス使用

ニューヨーク・タイムズにのったユター中佐の言葉は次のようなものであった。

「ベトナム人を駆逐するのに催涙ガスは手榴弾や火炎放射器、自動機関銃よりも人道的な兵器である」

米公式筋の言として同紙には「中佐がとったガスの使用は十分に注意が払われていた」と書かれている。

 この時、在ベトナム米司令官ウエストモーランドが公式に毒ガスの使用を認めたのである。

 だが、サイゴン政府の高官は新聞記者に対して「ユター中佐があらかじめウエストモーランドに毒ガスの使用を求めれば、それを認めなかったかもしれない」と語っている。けれども、海兵隊はなぜ催涙ガスを使ったのかという記者の質問に、ユター中佐は「暴動鎮圧に必要な、また自己を守るために催涙ガス類は“標準装備品”になっているのだ」と答えた。

 

 

 

 

 

●昭和天皇の戦争責任を問う!!


天皇万歳に浮かれる無責任国家  田中利幸より

重要なことは、アメリカが、日本占領支配のために、裕仁の戦争責任を隠蔽してまでも、彼の天皇としての「権威」を政治的に利用したことである。つまり、私たちが本当に問わなければならないのは、「絶対的権力を保持していた国家元首の戦争犯罪・責任の免罪・免罪の上に制定された民主憲法が、果たしてどこまで真に民主主義的であるのか?」ということである。


 


 




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