問題26(公的扶助論)
主な扶助の範囲と方法について聞いています。生活保護法に規定があります。
1 第12条 第31条により正しいです。
2 高等学校の修学費は含まれない。第13条 第32条
3 現物給付ではない。第14条 第33条
4 現物給付である。第15条 第34条
5 現物給付である。第16条 第34条の2
→正解は、1。
*写真は、加計呂麻島にて、石川県からの一行。第2488号の記事と同じブログから。
主な扶助の範囲と方法について聞いています。生活保護法に規定があります。
1 第12条 第31条により正しいです。
2 高等学校の修学費は含まれない。第13条 第32条
3 現物給付ではない。第14条 第33条
4 現物給付である。第15条 第34条
5 現物給付である。第16条 第34条の2
→正解は、1。
*写真は、加計呂麻島にて、石川県からの一行。第2488号の記事と同じブログから。