写真は、加計呂麻島。奄美・加計呂麻島なんでもありBLOGの7月20日付記事からお借りしました。
今日は、第3049号 第22回社会福祉士国家試験に備える(その7)の続きで、「医療観察」を学びます。
*前回末尾で予告の仮釈放などは、(その9)にまとめます。
医療観察については、(その1)でリンクした法務省のパンフレットの図解がわかりやすいです。
医療観察
正確な内容となると、やはり条文まで読まないとわかりませんね。
医療観察法
*「医療観察法」は、略称で、法律の正式名称は長いです。
*平成17年7月施行と新しい法律です。→出題必至!
【医療観察の要点】
1 医療観察法において、精神の障害のために「他害行為」を行った場合の社会復帰を定める。
更正保護法の特別法であり、また、精神保健福祉法の特別法でもある。
2 要所要所で、地方裁判所の審判による決定が行われる。審判は、裁判官と医師(精神科医。「精神保健審判員」という)2名による合議制である。
3 医療観察の進行・管理は、保護観察所が行う。保護観察所には、「社会復帰調整官」という職務を行う人がいる。この職務は、精神保健福祉士などの専門職である。
4 大きな流れは、
・他害行為(一般人の場合の刑事事件)
・地方裁判所の審判
・入院(指定入院医療機関)または通院(指定通院医療機関)
・地方裁判所の審判を経て処遇の終了を決定
5 保護観察所が具体的に行うこと
・生活環境の調査
・生活環境の調整
・処遇実施計画
・精神保健観察
・ケア会議
・援助
【予想問題4】
昨日、午後4時間目、修士課程のNさん、Sさんと私の3人で、以上の内容を学び、国家試験にはこの「医療観察」は、かならず出題されるだろうと意見が一致しました。
*出題基準の大項目の4に掲げられている。
以下の5つのうち、間違いを1つをあげよ。
1 地方裁判所の審判は、裁判官3名の合議で行われる。
2 生活環境の調査は、保護観察所が行う。
3 社会復帰調整官には、社会福祉士もなれる。
4 処遇実施計画は、保護観察所長が定める。
5 通院期間は、原則として3年である。
【誤りは、選択肢1】
1 医療観察法(以下、単に「法」)第11条で、裁判官1名と医師1名の合議体と決めている。
2 法38条
3 法20条(政令委任)
4 法104条
5 法44条(2年を超えない期間の延長がある)
今日は、第3049号 第22回社会福祉士国家試験に備える(その7)の続きで、「医療観察」を学びます。
*前回末尾で予告の仮釈放などは、(その9)にまとめます。
医療観察については、(その1)でリンクした法務省のパンフレットの図解がわかりやすいです。
医療観察
正確な内容となると、やはり条文まで読まないとわかりませんね。
医療観察法
*「医療観察法」は、略称で、法律の正式名称は長いです。
*平成17年7月施行と新しい法律です。→出題必至!
【医療観察の要点】
1 医療観察法において、精神の障害のために「他害行為」を行った場合の社会復帰を定める。
更正保護法の特別法であり、また、精神保健福祉法の特別法でもある。
2 要所要所で、地方裁判所の審判による決定が行われる。審判は、裁判官と医師(精神科医。「精神保健審判員」という)2名による合議制である。
3 医療観察の進行・管理は、保護観察所が行う。保護観察所には、「社会復帰調整官」という職務を行う人がいる。この職務は、精神保健福祉士などの専門職である。
4 大きな流れは、
・他害行為(一般人の場合の刑事事件)
・地方裁判所の審判
・入院(指定入院医療機関)または通院(指定通院医療機関)
・地方裁判所の審判を経て処遇の終了を決定
5 保護観察所が具体的に行うこと
・生活環境の調査
・生活環境の調整
・処遇実施計画
・精神保健観察
・ケア会議
・援助
【予想問題4】
昨日、午後4時間目、修士課程のNさん、Sさんと私の3人で、以上の内容を学び、国家試験にはこの「医療観察」は、かならず出題されるだろうと意見が一致しました。
*出題基準の大項目の4に掲げられている。
以下の5つのうち、間違いを1つをあげよ。
1 地方裁判所の審判は、裁判官3名の合議で行われる。
2 生活環境の調査は、保護観察所が行う。
3 社会復帰調整官には、社会福祉士もなれる。
4 処遇実施計画は、保護観察所長が定める。
5 通院期間は、原則として3年である。
【誤りは、選択肢1】
1 医療観察法(以下、単に「法」)第11条で、裁判官1名と医師1名の合議体と決めている。
2 法38条
3 法20条(政令委任)
4 法104条
5 法44条(2年を超えない期間の延長がある)
先日はNさん、Sさんとお会いできて嬉しかったです。
今後ともよろしく!
コメントありがとうございます。
漫然と学ぶのではなく
「何が出るのだろう」
「何が基礎的なことなのか」
「5つに絞るとすれば何と何だろうか」と
話し合います。
このような思考方法は
試験委員の出題のプロセスとも近くて
その成果?をブログにて問うことができるのが良いと思います。
あと、2問ほど「予想問題」を作って「更生保護制度」編は終わりにします。(この科目からの出題は6問程度と勝手に見込んでいます)
Sさん、Nさんとの相談ですが、
夏の間も、週1ベースでやれれば良いのでは?
と考えています。
*「成年後見」をやっておきたい。
*私自身は、おおむね「留守番」の2ヶ月です。
分厚い雲に覆われ、若干暗くなったかなーという感じでした。
国試対策夏休み開講OKです。
Qさん先日は、こちらこそ ありがとうございました。お話が少ししか出来ず残念でした。これからもよろしくお願い致します
間違えて、名前の欄にタイトルを書き込みました。
ごめんなさい