Awingのこぼれ話

シングルマザー税理士の現在進行形奮闘記。母親&税理士&経営者の3つの顔で日々奮闘中!税理士業界のナイショ話も有り!

あれれ、還付金は?

2008-03-26 | 税務
今朝、お客様よりお電話が入りました。
「確定申告の還付金がまだ入金されていないのですが、いつ頃になるでしょうか」
あれれ、2月中に電子申告をしたはずと資料を確認してみると
確かに2月27日に電子申告を完了しています。
既に申告から1ヶ月が経過しているということで
念のためスタッフに税務署へ電話をしてもらいました。

所轄税務署の回答は
「電子申告データの受付は完了していますが、
 事務処理の都合で還付手続きには至っていません。
 すべての還付申告者への還付手続きを4月15日までに完了させる予定で
 鋭意努力していますので、今しばらくお待ちください。」とのこと。

すかさず、我が事務所のスタッフは
「そうですか・・・電子申告の場合には還付手続きが早いと伺っていたもので・・・・」と
やんわり申しておりましたが、私も全く同感でした。

電子申告だからといって必ずしも還付が早いというわけではないのですねぇ

今後お客様にご説明する際には
より注意をしなくてはいけないなぁと思った次第です。

あら、便利!

2008-01-12 | 税務
今年から税理士による電子申告開始届出書の代理送信が可能になりました。
そこで、早速開始届出書の代理送信にチャレンジしてみました。

私はTKCシステムを利用していますので
開始届出書の記載項目は、ほとんどデータベースから連動してくれました。
内容を確認して、開始届出書を送信すると、
電子申告に必須の「利用者識別番号」が即時発行されたのでした。
思わず「あら、なんて便利!」と叫んでしまいました。

これまでは、税務署に書面で開始届出書を提出後、
「利用者識別番号」の通知は納税者のもとへ郵送で行なわれていました。
この通知書をお客様からいただいて、
事前準備をしてから電子申告という流れだったのが大きく変わります。
お陰で法定調書の電子申告もスムーズに進みそうです。


お正月休みが終わって1週間なのですが
すでに1ヶ月ほど仕事をし続けているかのような気がしています。
これも超繁忙期ならではでしょうか。
来週からは「ひとり事務所で夜ゴハン」生活が始まります。
体調管理をしっかりしてバリバリ仕事をしようと思っています

事業年度の変更

2007-09-04 | 税務
先日、法人の事業年度の変更で不思議なことがありました。

ある事情から3月決算を6月決算に変更したのですが
事業年度の変更については、株主総会で決議をして
議事録の写しを添付した異動届出書を税務署等に提出すればOKですので
その手続きは滞りなく行なっていました。

その6月決算法人の申告にあたり、今回の申告の対象となる事業年度は
平成19年4月1日から平成19年6月30日までの3ヶ月間だったのですが
税務官公署から送付された申告書用紙と納付書用紙の事業年度変更への対応は
結構個性にあふれておりました。
(ちなみにこの法人は2市町に事業所があります)

税務署 
    申告書→正しい事業年度を手書き
    納付書→申告書通りの正しい事業年度をコンピュータにて出力
県税事務所
    申告書・納付書ともに正しい事業年度を手書き
市役所
    申告書・納付書ともに自平成18年7月1日 至平成19年6月30日
       とコンピュータにて出力
       これは事業年度変更のない場合の6月決算法人の事業年度ですので
       誤りの原因は察しがつきます。

問題は、次です・・・・
町役場
    申告書・納付書ともに自平成18年7月29日 至平成19年6月30日
       とコンピュータにて出力し、さらに、中間納付税額を表示する欄に
       なぜか前期の確定申告税額を印刷。
        なんじゃ、こりゃあ????
       ここまでくるとさすがに理解不能でした

反面調査と決算対策

2007-06-11 | 税務
週明け早々、午前9時から税務調査の立会いをしました。
今回は、お客様の取引先企業に税務調査が入ったことによる
いわゆる「反面調査」です。
私とそのお客様とのお付き合いがまだなかった時期が
調査対象だったのですが、
お客様から事前にご連絡をいただいていたので立会いに赴きました。

お客様と調査官とのやり取りを聞きながら
私は何か釈然としない思いを抱えていました。
ただ、結果としてそれはあくまで私の推測に過ぎなかったようです。
この調査、最終的な結論に至るのはもう少し先になりそうです。

午後からは6月決算法人の決算対策の打合せに出かけました。
昨年も同様の打合せをしているのですが
申告時には手厳しい発言をせざるを得ない状況があったと
記憶していますので、今年こそはと気合を入れて挑みました。
良い決算が組めそうですので、一安心です

ちょうど一週間前には税理士事務所の新入職員さん対象の
研修講師をしていましたが、当然のことながら
実務の世界は教科書通りには進んでくれません。
だからこそ、経験と努力が必要なのですね。
当たり前のことを当たり前にすることの大切さを
改めて認識した一日でした。

仮決算による中間申告

2007-02-10 | 税務
所得税確定申告書の提出受付開始日が近づいてきました。
お客様から日々着々と資料が届き、来客やお電話も多いので
何かと賑やかなAwing事務所です。

そんな中、昨日は6月決算法人の中間申告書類を作成しました。
前事業年度の確定法人税額が20万円を超える法人は
中間申告をしなければなりませんが、
多くの場合は前事業年度実績の2分の1の税額を予定申告します。
ただし、前事業年度と実績が大きく異なるような場合には
当事業年度の実績により仮決算を組んで、中間申告を行なうこともできます。
今回はこの仮決算を行なったのですが、
このお客様の場合は消費税の中間申告が年3回ですので、
既に7~9月分の中間申告は終わっています。
さて、仮決算の中間申告対象期間はどうなるのでしょうか?

結論としては
法人税の中間申告対象期間は18年7月~12月
消費税の中間申告対象期間は18年10月~12月
となり、法人税と消費税の計算期間が異なることになります。
本決算と比べて意外に複雑な処理だと感じました。

さてさて、今日は1日中所得税モードで頑張ります

なぜ構築物?

2007-01-17 | 税務
毎年1月末までに固定資産税(償却資産)の申告をします。

今回某市より初めて償却資産申告の書類が送付されてきた
お客様の申告書を作成しようと封筒の中身を見てみると
「あなたの国税の確定申告書を確認したところ
償却資産申告の必要があると思われるため、申告をお願いします。」
という旨を記した書面が同封されていました。

ここで私、チョット疑問を感じました。
「この方の資産ってソフトウェアなんだけど・・・・」
確かに金額的にはかなり値の張るソフトウェアですが
そもそもソフトウェアは「無形固定資産」なので
償却資産申告の対象にはならないはずなのです。

では、どうして「申告をお願いします」となったかというと
市役所の担当者の方は、なんとソフトウェアを
「構築物」としてカウントしていたのです。

ちなみに「構築物」とは・・・・
舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板(広告塔等)などです。

実に不可解な勘違いでした

解せない「資産割」

2006-08-19 | 税務
ワタシは個人事業主ですので、国民健康保険に加入しています。
例年のコトながら、本年度分の『国民健康保険税納税通知書』が届きました。

この通知書を見てまた例年のごとく『解せない疑問』が現われました。

『資産割』って何なのよ~


以下、ワタシの居住する市のHPからの抜粋です。

 国民健康保険は、
 ふだんからそれぞれの所得に応じてお金を出し合い、
 病気やケガにあったときの医療費にあてようという
 相互扶助を目的にして運営されています。
 私たちが健康で明るい生活を送るために大切な制度です。
 保険税は、所得割、資産割、均等割、平等割の合計額によって計算されます。

『所得に応じてお金を出し合い』という前提のようですが
ならばどうして『資産割』という項目があるのでしょうか?
ワタシの場合、本年度の『資産割額』は約14万円です。
『資産』といっても借金返済中の土地・建物(事業用)があるだけで、
その土地・建物についてはモチロン固定資産税を納めています。
100%事業用ですから、居住用資産に適用されるような軽減措置がないために
居住用資産と比べると固定資産税額もかさみます。

賃貸物件ではない以上、資産から所得は発生していないのに
どうして健康保険税が月に1万円以上も高くなるのか?

これは二重課税ではないかと考えるはワタシだけでしょうか・・・・


振替納税の残高不足

2006-08-01 | 税務
昨日7月31日は所得税の予定納税第1期分の納付期日でした。

 所得税の予定納税とは・・・・
   その年の5月15日現在に確定している前年分の
  所得金額や税額などをもとに計算した金額 (予定納税基準額)が
  15万円以上になる場合に
  その年の所得税の一部をあらかじめ納付するという制度です。
  予定納税基準額の3分の1ずつを、
  第1期分として 7月1日から 7月31日までに、
  第2期分として11月1日から11月30日までに
  納めることになっています。

 所得税の納付は、納付書を使用して現金で納める方法の他に
  口座振替による方法も利用できます。(あらかじめ手続きが必要です。)


事の発端は昨日の夕方でした。
振替納税を利用しているお客様をご訪問中のスタッフから電話がありました。
「今日が所得税の振替納税の日だったんですけど
     うっかりして口座に入金するのを忘れていたそうなんです。
     どうなりますか?」

このお客様、先日ワタシがお伺いした際にも
「予定納税の分、入金しておかなくちゃね~」と
おっしゃっていたのですが。。。。。
忙しさの中でついうっかりとなってしまったようです。

振替納税の期日に預金残高が不足して振替不能となった場合には
後日納付書が郵送されてきて、現金納付となる事は知っていましたが
(原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、
 利息に相当する延滞税がかかります。)
念のため今朝スタッフに税務署へ確認をしてもらいました。

その結果として
振替納税が不可能であった場合には、税務署から納付書が郵送される。
納付書の発送は税務署の事務作業の関係上、納税者によって
  ある程度のタイムラグが発生する。
ということがわかりました。

そして、今回の件については個別にお願いをして
すぐに納付書を郵送していただけることになりました



新しい計算書類

2006-07-06 | 税務
今日は5月決算法人の決算申告処理を行ないました。

会社法が5月1日に施行されたことから
平成18年5月1日以後に終了する事業年度から
法人の決算申告書類が大きく変わりました。

具体的には
貸借対照表の「資本の部」が「純資産の部」に変更
損益計算書の表示変更
利益処分に係る手続きの廃止
「株主資本等変動計算書」の新設
「個別注記表」の新設
取得価額30万円未満の少額減価償却資産の別表作成
   ○18年3月以前取得分は別表16(1)(2)の備考欄に
     内容を記載の上、明細保管
   ○18年4月1日以後取得分は新設の別表16(6)を作成
などなど、改正や新設された書類が盛りだくさんです。

先日参加した研修で使用した500ページを超える
分厚いテキストを参考にして
スタッフと勉強&確認をしながら処理を進めました。

それにしても、今年の税理士受験生は
受験科目によっては
例年以上に改正法対策が大変なのでしょうね。
でも、新しい知識をしっかりと学んでおくことは
実務上も重要なことですので、ぜひ頑張ってくださいね


あっさりとした「おたずね」

2006-05-29 | 税務
週明け月曜日。
先週中に3月決算法人の申告書類の作成を終えていたこともあり
軽やかな気持ちで朝8時にお客様をご訪問しました。

月次税務監査が終了したのがお昼過ぎ。
急ぎ事務所に戻って電話・メール連絡や書類整理等々をし
14時に事務所を出て
コンビニのおにぎりを頬張りながらクルマを運転

向かった先は某税務署の個人課税部門。
お客様のもとへ税務署から「おたずね」の書類が届いたので
その説明のためにおもむいたというわけです。

おたずねの内容は
消費税の「仕入税額控除に関する明細書」の書き方について。
この書類は消費税の還付申告書を提出する場合に添付する書類です。

この申告では、
○免税事業者から課税事業者になった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整
○課税貨物に係る消費税額の仕入税額控除
があったことから、
「仕入税額控除に関する明細書」の書き方に悩んだ記憶がありました。

ただ、すでに還付税額はお客様の口座に入金されていますし
計算結果に誤りはないので、計算の根拠を書いた資料を持参して
ご説明をしました。

すると、税務署の方は
「なるほど、計算の根拠はわかりました。
それでは資料のコピーをいただいておきます。」

その間、わずか5分ほど。
あまりにもあっさりとしていて拍子抜けした出来事でした。

お昼ゴハン、もう少しゆっくり食べても良かったかも・・・・・