先日、法人の事業年度の変更で不思議なことがありました。
ある事情から3月決算を6月決算に変更したのですが
事業年度の変更については、株主総会で決議をして
議事録の写しを添付した異動届出書を税務署等に提出すればOKですので
その手続きは滞りなく行なっていました。
その6月決算法人の申告にあたり、今回の申告の対象となる事業年度は
平成19年4月1日から平成19年6月30日までの3ヶ月間だったのですが
税務官公署から送付された申告書用紙と納付書用紙の事業年度変更への対応は
結構個性にあふれておりました。
(ちなみにこの法人は2市町に事業所があります)
税務署
申告書→正しい事業年度を手書き
納付書→申告書通りの正しい事業年度をコンピュータにて出力
県税事務所
申告書・納付書ともに正しい事業年度を手書き
市役所
申告書・納付書ともに自平成18年7月1日 至平成19年6月30日
とコンピュータにて出力
これは事業年度変更のない場合の6月決算法人の事業年度ですので
誤りの原因は察しがつきます。
問題は、次です・・・・
町役場
申告書・納付書ともに自平成18年7月29日 至平成19年6月30日
とコンピュータにて出力し、さらに、中間納付税額を表示する欄に
なぜか前期の確定申告税額を印刷。
なんじゃ、こりゃあ????
ここまでくるとさすがに理解不能でした
ある事情から3月決算を6月決算に変更したのですが
事業年度の変更については、株主総会で決議をして
議事録の写しを添付した異動届出書を税務署等に提出すればOKですので
その手続きは滞りなく行なっていました。
その6月決算法人の申告にあたり、今回の申告の対象となる事業年度は
平成19年4月1日から平成19年6月30日までの3ヶ月間だったのですが
税務官公署から送付された申告書用紙と納付書用紙の事業年度変更への対応は
結構個性にあふれておりました。
(ちなみにこの法人は2市町に事業所があります)
税務署
申告書→正しい事業年度を手書き
納付書→申告書通りの正しい事業年度をコンピュータにて出力
県税事務所
申告書・納付書ともに正しい事業年度を手書き
市役所
申告書・納付書ともに自平成18年7月1日 至平成19年6月30日
とコンピュータにて出力
これは事業年度変更のない場合の6月決算法人の事業年度ですので
誤りの原因は察しがつきます。
問題は、次です・・・・
町役場
申告書・納付書ともに自平成18年7月29日 至平成19年6月30日
とコンピュータにて出力し、さらに、中間納付税額を表示する欄に
なぜか前期の確定申告税額を印刷。
なんじゃ、こりゃあ????
ここまでくるとさすがに理解不能でした