Awingのこぼれ話

シングルマザー税理士の現在進行形奮闘記。母親&税理士&経営者の3つの顔で日々奮闘中!税理士業界のナイショ話も有り!

フィッシング詐欺にご用心!

2005-07-26 | つぶやき
外出先から事務所に戻ってメールチェックをしていたところ、某都市銀行からメールが届いていました。
「この銀行に口座はあるけれど、メールアドレスを知らせた覚えはないのに、おかしいなぁ??」
と思いつつ、たまたま事務所に来ていた相方に聞いてみると
「それはおそらくフィッシング詐欺に違いない!」とのこと。

「えーっ!とうとう私のところにも魔の手が伸びてきたということなの・・・・」

早速、その銀行のホームページを確認してみると
【☆☆銀行を偽装した電子メール詐欺が発生していますのでご注意ください】
とありました。やっばり!!

そのメール、銀行のロゴや全体の雰囲気も一見するといかにもうまく偽装してあります。
油断大敵ですね。

名刺整理術

2005-07-21 | おぼえがき
あるお客様を訪問したときの出来事です。

何気ない会話の流れで、そのお客様が1枚の名刺を探し始めました。
その方の名刺整理は、名刺の下端に相手との面会日を記入し、取引先別に一覧できるような形でファイルされていました。
営業というお仕事柄か、膨大な枚数の名刺がありましたが、丁寧に整然と整理されていました。
それはそのままその方の仕事の歴史と、仕事に対する真摯な姿勢が現われていて、大いに感動しました。

私はと言えば、実は名刺の整理が苦手です。いろいろ試行錯誤してみたのですが、なかなか良い整理方法が見つかりません。
名刺をいただくということは、新たな出会いの始まりなわけですから、きちんと整理するよう心がけようと改めて思いました。

ちなみに先日ドリームゲートのイベントで講演をされた いとう伸さん(実演販売プロデューサー)のお話によると
「印象に残る名刺」というのは、画像付きのものだそうです。
顔写真や扱っている商材を画像として名刺に載せておくと、その名刺は自分の手元を離れてもお客様の印象に残りやすく、ビジネスの確率が高まるとのお話に納得!でした。

講演後、いとうさんの著書「営業はつかみ1秒、あと楽勝!」(あさ出版)も読みましたが、仕事のヒント満載の元気がでてくる内容でした。

明日も元気に仕事ができそうです!

忘却直線

2005-07-12 | つぶやき
最近とみに記憶力が低下してきました。
日々のスケジュールはもちろんのこと、その日一日の仕事の段取りも、あらかじめ優先順位をつけてメモをしておかないと、何か忘れたまま過ごしてしまいかねません。
先日も私より少し年上のお客様と「物忘れ」についての話題で盛り上がってしまったのですが、本当に我ながら驚くべき事態です。
(税理士試験を受験していた頃は丸暗記も平気で、自分で言うのもおかしいかもしれませんが、物覚えは結構良かったんですけど・・・・。)

ただ、人間年を重ねるのも悪くないなぁと実感することもあります。
それは、自分にとってダメージを受けた出来事を忘れるスピードも速くなるということです。
過去の様々な体験から打たれ強い性格を得ましたので、多少のことでは尾を引かないタイプの私ですが、かつては悩み事があるとそれなりに何日か考えこんでしまうこともありました。

ところが、最近は・・・・・
イヤなことがあったり、腹が立つことがあったとしても、その場を離れて別の仕事を始めるとその「痛み」を忘れてしまうのです。これは実に快適なことです。
この際、「必要なことはきちんとメモして、嫌なことはさっさと忘れる」という自分を尊重していこうと思っています。

嬉しいたより

2005-07-07 | おぼえがき
先日、あるお客様から手紙をいただきました。

そのお客様は、事業を営んでいらっしゃるお客様とは違って、毎月お目にかかることはなく、所得税の確定申告の時期に2回(1回は打合せ、もう1回は私が作成した確定申告書に署名押印をいただくため)お会いする間柄です。

手紙には、住民税の納税が無事に終わりましたという内容とともに、近況が綴られていました。

平成16年分の所得税の確定申告の結果を受けて平成17年分の住民税が課税されます。
(私の事務所では所得税確定申告書を作成する際には、所得税のみでなくその後課税される住民税額もご説明するようにしています。)
このお客様の平成16年分の所得税申告は例年より複雑な内容でしたので、所得税・住民税の納税を終えて、一連の出来事が無事に完了し、安心されたとの事でした。

最近はお客様との連絡に電子メールを利用することが多くなりました。お陰で効率的に連絡が取れるようになって重宝に使っています。
だからこそといいましょうか、こういうお手紙をいただくと原点に帰った様な嬉しさを感じます。

早速私も久しぶりに自筆で返信状をしたためました。

草取り

2005-07-05 | つぶやき
2年半ほど前に、土地を買って、その土地の半分に事務所を建てました。(借入金のカタマリを背負ってのことですが・・・)
現在残りの半分はお隣の接骨院さんに駐車場としてお貸ししています。

土地を買って誤算だったのは何といっても“草取り”です。
この時期になると、「あっ」という間に雑草がニョキニョキどころか、油断すると「木」のようにしっかりしたものまではえてくる始末・・・。

接骨院の先生が優しい方で、休日に草取りをしてくださることが度々あり、申し訳ないと思いつつ、ついついご好意に甘えてしまっているのですが、今朝事務所に到着した私は、またまた勢力を伸ばして来た雑草クンたちに突如勝負を挑むことにしました。
そして格闘すること小1時間、45リットルゴミ袋3袋分の草取りをしたのでした。

「雑草のようにたくましく生きる」とかいう人がいらっしゃいますが、ホントにすごいですね。
雑草は私にとっては悩みのタネです・・・。

懸賞金と源泉徴収

2005-07-04 | 税務
『にわか懸賞マニア』を自称する知人から質問を受けました。

「懸賞金120万円!」っていう企画を見つけて応募しようとしたら

【現金120万円の賞金にかかる源泉徴収分は控除して
お渡しさせていただきますことをあらかじめご了承お願い致します。】

って書いてあったんだけど、どういうこと?

事業の広告宣伝のための懸賞金を受け取ると、所得税法上
《一時所得》として扱われます。
例えば懸賞金120万円の場合には
(120万円-50万円)×0.5=35万円が一時所得となり、
給与所得や事業所得などの他の所得と合算して所得税の課税対象となるのです。
逆にいうと懸賞金が50万円以下であれば、懸賞金に所得税はかかりません。

このことから懸賞金の支払者は懸賞金が120万円の場合には
(120万円-50万円)×10%=7万円を源泉徴収して
120万円-7万円=113万円を当選者に支払うのです。

なお、この源泉徴収をされたことで所得税の課税関係が確定したわけではありませんので、後日確定申告が必要になることもあります。

ちなみに国内の「宝くじ」の当選金は所得税法上《非課税所得》とされていますので所得税はかかりません。

いずれにしても、もし大金が当たったら・・・・
やっぱりうれしいですよね!!