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インテリア 日進市 福岡大

2019-04-29 04:45:17 | 日記
床18/07/05床など正方形の石やタイルを45度の角度をつけてはる張り方を四半目地張りという
床18/07/05暖炉や薪ストーブ周辺の床や壁は不燃材で仕上げる必要が有り石をはる場合には大谷石を用いると火に強く安価でもある
床18/07/05汚れがつきやすいプラスチック系床材は日常の手入れが大事で汚れがつくのを防ぐためワックスで拭くと良い
床18/07/05カーペットの一般的な敷き詰め方法であるグリッパー工法はアンダーフェルトを入れて施工する為踏み心地が柔らかく吸音性も良くなる
床18/07/05表面が痛んできたら裏返し出来る畳表は打ち込み密度が高い物程高級品とされている
床材18/07/05表面に傷がつき難くする為に、木材に合成樹脂を注入して硬化させるWPC加工した化粧版を使ったフローリングは複合フローリングの一種である
床材18/07/05床下などに使われる無垢の檜松杉なえどの長尺材で長手方面の側面に実矧ぎ等の加工が施されている物を縁甲板という
床材18/07/05無垢のフローリングでは素材の特徴を生かした表面仕上げを施す事もできる。刃物で削ったような浅井凹凸のあるなぐり仕上げは突板張りのフローリングに無い仕上げ方である
床材18/07/05単層フローリングの一つであり無垢の板を2枚以上並べて正方形に接合した物をフローリングブロックという
床材18/07/05無垢材のフローリングで長さの異なるサイズの板を用いて張る物を乱尺フロ-リングという
タイル18/07/05内装用タイルは外装用タイルに比べて高い寸法精度が要求される事もあり特に壁用には焼成時の収縮が少ない陶器質タイルが主流である
タイル18/07/05目地の汚れはタイルを使う事をためらう原因の一つである最近では防黴や防汚の目地材もあるがカラー目地を用いて汚れを目立ち難くする方法もある
タイル18/07/05見切り材として使われる事も多かったボーダータイルだが最近は様々な表情を持つ物も多くなり変化に富んだ壁面を作る事もできる
タイル18/07/05壁や床に使用するモザイクタイルは加工しやすいようにシートに貼り付けた物を使用する事も多い
タイル18/07/05タイルの目地はデザイン的な要素もあるが水の浸入の防止剥離や浮き上がりの防止精度の調整などの為に必要である
仕上げ材18/07/05キッチンのガス焜炉の背面の壁材としてステンレス板を使う事があるが室内の下地などの木部が直接ステンレスに接している場合長年使用するうちにその部分が炭化し低温発火して火災になる恐れががるので注意する必要がある
仕上げ材18/07/05壁の上げ又は塗装仕上げに於いて下地に寒冷紗やパテを施すことにより表面の平滑効果とひび割れ防止効果が期待できる
仕上げ材18/07/05建築基準法に規定された内装制限を受ける箇所に使用される壁紙は国土交通大臣が認定した防火材料を用いなければ成らない
仕上げ材18/07/05仕上げ材でモルタルの下地の上にレンガを敷き詰める場合にはレンガの汚れを除去し十分に吸水させて張ると良い
仕上げ材18/07/05タイルには面取りコーナー段鼻など役物と呼ばれる形状の製品がある
ガラス18/07/05複層ガラスの外部に面するガラス内面に特殊金属膜処理をしたLow-Eガラスを用いると直射日光に対する遮熱効果が高まる
ガラス18/07/05板ガラスを熱処理加工した強化ガラスは穴あけや切断などの後加工が出来ないので正確な寸法で発注する必要がある
ガラス18/07/05ワイヤー入りガラスで平行ワイヤー入りの物を使用した建具は建築基準法で定められる防火設備としては認められない
ガラス18/07/05透明板ガラス片面をサンドブラストによって均一に艶消し加工しフッ化水素処理したものをフロストガラスという
ガラス18/07/05IH調理器のトッププレートにも結晶化ガラスは耐熱性や低膨張性耐久性に優れており見た目にも美しい
扉18/07/06玄関のドアにはハンドル操作と連動してブッシュプル錠がある
扉18/07/06室内のドアのハンドルはドアノブタイプに比べて手指の力が少なくても開閉できるレバーハンドル使われる事も多い
扉18/07/06キッチンの収納庫の扉は面付けが多いのでスライド丁番がよく使用される
扉18/07/06地震対策として振動によって扉が開かないように制震ラッチ金具をつけると良い
扉18/07/06床から天井までの収納庫で一枚扉の場合上下にピンが突き出て固定するグレモンボルトを使うと良い
火と水18/07/06火災を煙または熱で感知し音とランプの点滅で知らせる火災警報器はキッチンの熱感知に適している
火と水18/07/06一般的な間東間の在来木造住宅で一坪(1.82mx1.82m)のスペースに適切に収まるユニットバスは1616mmサイズである
火と水18/07/06浴室のヒートッショック事故を防ぐためには暖房設備が有効である浴室内の天井埋め込み型暖房には換気機能や乾燥機能を持つ者がある
火と水18/07/06深さ55mm程度の浴槽で適度に足を延ばして方までつかれる浴槽は和洋折衷浴槽である
火と水18/07/06潜熱回収型給湯器はエコジョーズと呼ばれ従来すてていた排気ガスの中の熱を回収する事によって給湯を向上させた給湯器である
設備18/07/06エアコンの風を不快に感じる人は輻射式冷暖房を採用すると良い
設備18/07/06外部の熱源機器で作られた冷温水を室内に送水するシステムで冬季は機器内を流れる温水が周囲を温め夏季は流れる冷水で冷房すると供に表面機器が結露して除湿効果がある
設備18/07/06室内機器の表面積が大きいほど効果が大きく静かで空気が汚れない
設備18/07/06生ゴミを粉砕して水で流すディスポーサーには一般的な戸建て住宅用として使う為に排水処理システムを組み合わせた製品がある
設備18/07/06粉砕した生ゴミを脱水乾燥し10分の1以下の容量にして可燃ゴミとして回収する
トイレ18/07/061970年頃から販売され始めた温水洗浄便座の一般世帯での普及率は内閣府の消費者動向調査によれば約75%である
トイレ18/07/06最近の節水型トイレは様々な考え方が取り入れられているその中には従来の洗浄方式であるサイホン式渦巻き作用を併用した方式も採用されている
トイレ18/07/06最近の節水型トイレの水使用量は従来の13リットル程度に比較する半分以下となっている
トイレ18/07/061回の操作で自動的に一定量の吐水するバルブをフラッシュバルブという
トイレ18/07/06二酸化炭素排出を減らすといわれる節水型トイレは低炭素住宅の優遇策の選択8項目の一つになっている
電気18/07/06壁面に掛けた絵画を効果的に照明する為にアジャスタブル型ダウンライトを設置し調整した
電気18/07/06100Vライティングレールはスポットライトでペンダントの取り付け位置の移動が可能だが許容電気容量が15アンペアなので照明器具の選定や数に注意を要する
電気18/07/06寝室の照明を入り口とベットの近くで点灯消灯出来る様に3路スイッチを付けた
電気18/07/06照明器具には電気用品安全法によってPSEマークの表示が義務付けられているものがある
電気18/07/06寝室の照明として覚醒作用の強いと言われる短波長の光が多い昼光色LED照明器具は使用を避ける
照明器具18/07/16(特徴)球状の提灯(解説)和紙で光の柔らかさを表現した”AKARI”シリーズは野口勇が設計した者で日本の伝統を見事再生させた
照明器具18/07/16(特徴)札状の飾りが、毛羽立っている(解説)微妙にカーブした小さな羽根を持つ”アンティークチョーク”はポールヘニングセンが1958年に設計し現在も生産されている
照明器具18/07/16(特徴)スタンドライトインテリア(解説)ミケーレ・デ・ルッキが設計した”トロメロ”はワイヤーのテンションでアームのバランスを取っている
照明器具18/07/16(特徴)蝋燭状の照明(解説)”STYLOS”はアッキーレ・カステイリオーニ設計した物でコーナーや壁面を照らし空間の広がりを感じさせる
照明器具18/07/16(特徴)折ったビニール状の一塊(解説)ポール・クリスチャンセンが設計した”レ・クリント”はプラスチックシートで折り上げ光と影で魅力的に造形した
収納家具18/07/16(特徴)正面下の前方コーナー(解説)前坂
収納家具18/07/16(特徴)収納家具一番下の棚(解説)地板
収納家具18/07/16(特徴)+状の仕切り(解説)方立板
収納家具18/07/16(特徴)収納家具の最上部の表側側の棚(解説)天板
収納家具18/07/16(特徴)収納扉コーナー内側の板(解説)鏡板
ウインドウトリートメント18/07/16プリーツスクリーンは一枚のシートが幅25㎜程度に規則正しく水平方向に折りたためた物で上げ下げすることで視界や光量を調節する
ウインドウトリートメント18/07/16素材は遮光性のある不織布などがあり柔らかな素材は和室にもコーディネートしやすい
ウインドウトリートメント18/07/16スクリーンの断面形状を六角形にしたハニカムスクリーンは
ウインドウトリートメント18/07/16取り付け方によっては断熱効果を期待できる
ウインドウトリートメント18/07/16スクリーン内側に銀紙を貼って遮光性を持たせた物も出回り寝室にも採用されている
寝装寝具18/07/16ベットのマットレスを支える部分は、板や簀子(すのこ)などの非弾性タイプとスプリングボトムなど弾性タイプがある。
寝装寝具18/07/16ベットパットシーツベットスカートなどベットウェアー全般の呼称をベットリネンと呼んでいる
寝装寝具18/07/16敷布団の中綿に使用される詰め物には、保湿性が良く特に吸放湿性に優れる羊毛がある
寝装寝具18/07/16就寝時に人は一晩に180㏄の汗をかくといわれている汗がマットレスに直接染み込むのを防ぐためにもベットパッドは有効である
寝装寝具18/07/16枕の素材や硬さは好みのよって異なるが一定の高さを維持できることや吸放湿性は一般的に必要な性能といえる
インテリアアクセサリー18/07/16掛け幅は掛け軸ともいわれ正座をして鑑賞することを考慮して本紙(書や画)の上と下の一文字は上の方が下より成が大きく表現される事が多い
インテリアアクセサリー18/07/16油絵のキャンバスは縦寸法と横寸法の組み合わせ方でFとPとMの3種類あり一般的にはFは人物型と言われる
インテリアアクセサリー18/07/16食卓を豊かに演出するテーブルクロスやナプキン等は天然素材の麻糸で織られたリンネルが一般的には高級とされている
インテリアアクセサリー18/07/16西洋で古くは僧院や城の壁などを飾ったタペストリーは下絵に沿って経糸に色の違う緯糸を絡ませて文字を織り出すもので日本では二重織りと呼ばれる織り方である
インテリアアクセサリー18/07/16室内で楽しむ観葉植物は土の代わりにハイロドボールを使う事で虫が発生せずダイニングテーブルの上に置いても衛生的である
絵画取付18/07/16額の壁への取り付けには専用の金具がありプラスターボード用とコンクリート用が良く使われるコンクリート用はカールプラグ等を打ち込んでから留める方法がある
絵画取付18/07/16プラスターボード用にはピンを斜め上から打ち込んで吊り金具を固定するJフックや木板壁にも併用できるXフックなどがある
絵画取付18/07/16ボード類に穴を開けて裏と表の両方から締め付けて固定するボードアンカー等がある
絵画取付18/07/16額等を頻繁に移動したり掛け替える場合にはピクチャーレールが良い
絵画取付18/07/16そこから吊り下げたワイヤーに付けられた金具が上下左右に移動でき位置を簡単に決められる
太陽電力18/07/16太陽熱を生活の中で利用する方法は様々在るが原則として機械に頼らず自然のみの力にのみによる方法をパッシブソーラーシステムと言う
太陽電力18/07/16南向きの窓から入射する太陽熱を室内のコンクリートなどに直接蓄熱させその熱を利用する方法をダイレクトゲインシステムと言う
太陽電力18/07/16屋根が二層構造に成っていて屋根裏の上部に集まる暖められた空気を送風機で床下に送り蓄熱させその熱を床面に設けたグリルから自然対流させて室内を暖める方法は空気集熱式システムの一つである
太陽電力18/07/16屋根に設置した太陽光電池モジュールによる発電により太陽光エネルギーを電力に変換する方法を太陽光電池システムと言う
太陽電力18/07/16大気中の熱を自然冷媒(CO2)に集めその熱で湯を沸かす省エネルギー型給湯設備をヒートポンプ給湯器という
プレゼンテーション18/07/16インテリアコーディネーターの業務は先ず自分の存在を知ってもらう事から始まるその為にはこれまで仕事の実績を写真や図面にしてファイリングしたポートフォリオを準備しておく事が必要である
プレゼンテーション18/07/16これらを活用して自己PRや顧客への提案をすることをプロポーザルと言う
プレゼンテーション18/07/16打ち合わせの段階では顧客に空間イメージを把握してもらえるスケッチパース等をその場で描きながら計画を進める方法が有効である
プレゼンテーション18/07/16基本計画が纏まった段階でそれまで打ち合わせ内容を整理して提案として示す物をプレゼンテーションボードと呼んでいる
プレゼンテーション18/07/16予算に応じた仕上げ財のサンプルを添付して全体のイメージを確認できるカラースキームボードを作成する事もある
椅子18/07/16剣持勇が設計した”KMチェア”と呼ばれるものは(斜めに切った目玉焼き状の椅子)である
椅子18/07/16ジオ・ポンティが設計したスーパーレジェーラと呼ばれる椅子は(最も細い骨組みで出来た貫きと背もたれが特徴)である
椅子18/07/16アルネ・ヤコブセンが設計した”エッグチェア”と呼ばれる椅子は(肘掛と、背もたれの曲線が特徴)である
椅子18/07/16アルヴァ・アアルトが設計した”パイオミチェア”と呼ばれる椅子は(布を折り曲げたような特徴のラベルと、足の肘掛が特徴)である
椅子18/07/16ハンス・ヴェグナーが設計した”ウイッシュボーンチェア”Yチェアと呼ばれている椅子は(Yの形取った背もたれが包み、三角を組み合わせた座りに高低の抜きが特徴)である
椅子構造18/07/16椅子の上張り材はインテリアの雰囲気作りに重要な役割を持っており時代と供に素材の多様化や多色使いだけでなく防炎難燃処理抗菌防臭加工撥水加工など多様化してきている
椅子構造18/07/16椅子のクッション材は座り心地に大きく影響する物でポリウレタンフォームが一般的に多く使われている
椅子構造18/07/16ソファには座った時の衝撃を吸収する為にコイルスプリング等の衝撃吸収材が使用されているものが多く座り心地を左右する重要な役割を担っている
椅子構造18/07/16ダイニングチェア等の椅子の張り工法には幾つかの種類があり薄張りには皿張りや落とし込み張りがある
椅子構造18/07/16事務用の椅子の”アローンチェア”の座面と背もたれに採用されその後多くの椅子に使われるようになったメッシュ素材は通気性に優れている
見積もり契約18/07/22依頼者の要求条件や希望等を纏め基本計画に基づき設計図書が出来上がり依頼者の了解を得たら見積もり依頼となる
見積もり契約18/07/22
18/07/22
18/07/22請負業者から出てきた見積もり金額が予算内に収まっているか妥当な金額なのかをチェックすることは重要な業務であるそのために施工単価数量の拾い方は知って於くようにしたい
見積もり契約18/07/22見積書の中には仮設費、現場経費等が分かりにくい項目があるので十分に確認しておく必要がある
見積もり契約18/07/22見積書には金額の他に工期や支払い条件も記入されている
見積もり契約18/07/22内容に見落としや間違いがなく施工計画や工期が適当であり業者も信用できるとなれば工事契約へ進む事ができる
法規制18/07/22寝具類には多種の繊維が使われているので消費者は一見しただけではその素材や組成が分からない製造業者や販売業者等は家庭用品品質表示法の定めに従い布団やベットスプレットについて使用している繊維の名称等を表示して消費者に販売している
法規制18/07/22乳幼児用のベットは消費生活用製品案全法で特に身体に危害を及ぼすことが多いと認められる製品であり、販売するときにはPSCマークの表示がなければならない
法規制
18/07/22壁紙へのエコマークの表示は半分成分以上の再生紙を使用していることを条件の一つとして日本環境協会が認定するものである
法規制18/07/22カーペットの品質については日本工業規格(JIS)に定められており一方日本カーペット工業組合が検査で合格した製品は”Cマーク”が付されている
法規制18/07/22塗料には健康を害する物質が含まれていることがあるので塗装作業中の事故を防ぐ観点から塗料の容器又は包装には労働安全衛生法の規定に従って塗料の成分名含有率等が表示されている
リフォーム18/07/22最近のマンションリフォームでは既存の内装や設備を全て撤去して躰体(ていたい)だけにし新たな住空間を作る事も多くなってきたマンションのリフォームでは各住戸内の窓ガラスの複層化は認められない
リフォーム18/07/22木造二階建て住宅の一階部分の間仕切壁などを撤去して大きな部屋を作るリフォーム工事の場合原則として間柱の撤去は構造上にも問題はない
リフォーム18/07/22厚生労働省の統計によれば住宅内で発生する死に至る事故のうち六十五歳以上の年齢層に多く見られる事故は浴室で発生する事が多い
リフォーム18/07/22車椅子使用者の住宅は壁に車椅子の車輪やフットレスが当たることを考慮して壁にキックプレートを取り付けることが望ましい
リフォーム18/07/22高齢者は視覚機能が低下しているので段差のある出入り口や階段など照明計画では照度を高める工夫が必要である
障害住環境18/07/22一般に高齢者は加齢と供に視覚が衰えるのでその配慮すべき点として視覚の順応性がある起床から就寝までの日常生活で様々な明暗の部屋を移動するが高齢者が変化に自然に対応できるようにきめ細かな照明計画を立てることが望ましい
障害住環境18/07/22一人住いの障害者や高齢者がトイレ内で突然の体調不良で倒れた時外部への通報が遅れることがある一定時間以上入室したままの場合外部へ自働通知する赤外線人感センサーを用いたシステムがある
障害住環境18/07/22寝起きの動作が不自由な人の為に電導でベットの上半部分が持ち上がって寝起き動作を補助する機能を持つキャッジベットがある
障害住環境18/07/22収納家具の扉の開閉機構には手先に力が入りにくくなった人でも不自由なく操作出来るプッシュラッチ式金物がある
障害住環境18/07/22車椅子を使用する人にとって移動の際は硬い床材が良いがカットタイプのカーッペットにする場合はスプラッシュタイプが良い
リビング18/07/22上階への階段をリビングルームと一体の吹き抜けの中に作ると開放感のある空間になる冬季に暖房機器で温められた空気が吹き抜け上階に昇ってしまうと言う問題が有り床暖房設置で対応することが望ましい
リビング18/07/22室内空気がゆっくり循環するようにサーキュレーターを併用すると効果的である
リビング18/07/22二階への階段にシステム階段を使う
リビング18/07/22踏板やささら桁手摺など様々な部品が揃って便利である
リビング18/07/22リビングのフローリング材や建具枠等を同じ建材部品メーカーから選ぶと材質や色調など合わせることができる
環境18/08/04地球環境問題は私達にとって避けて通れない課題といえる。その解決の糸口である循環型社会を目指す
環境18/08/04分かりやすい標語にリデュース、リサイクル、リユースの3Rと言われるものが在る
環境18/08/04人々の家庭生活と直結した住宅のインテリア領域で仕事するインテリアコーディネーターに取ってはこの3Rより具体化に説明する提案も大切な役目であろう
環境18/08/04ライフステージ等の生活の変化にも大量の廃棄物を出さないで対応できるフレッキシブルな生活環境
環境18/08/04省エネ機器、ロングライフ製品の活用など幅の広い生活提案をしなければならない
住宅18/08/04日本の人口は減少時代に入った。一方高齢者を中心に単身住宅が増え続けている中
住宅18/08/042008年の総務省の統計調査によると全国の空き屋は757万戸であり、総住宅の13%以上となっていてこの割合は今後も増えると予想されている
住宅18/08/04良質なリフォームなどによる既存住宅の活用が更に求められている
住宅18/08/04世帯の小規模化に対してはコンパクトな住いを実現する
住宅18/08/04戸建ての住宅の一部を減築する方法も有効だと考えられている
歴史18/08/04寝殿造りに於いて今日の座布団のような使われ方をした布製の座具の名称は茵(しとね)である
歴史18/08/04茶室と水屋と茶席の間に造られるアーチ型の開口部の名称は火灯口である
歴史18/08/04数奇屋つくりに多く見られる中央部に明かり障子が付いた襖の名称は源氏襖である
歴史18/08/04茶室に多く見られる平天井と勾配天井を組み合わせた形の天井の名称は掛け込み天井である
歴史18/08/04禅宗と共に日本に伝わったと言われる、肘付きの椅子の名称は曲碌である
家具18/08/04ダンテスカ→クイーンアン様式椅子→ビーダーマイヤー様式椅子
家具18/08/04カッソーネ→コモード→ハイボーイ
家具18/08/04ロマネスク様式椅子→ウインザーチェア→ピーコックチェア
家具18/08/04スガペルロ→ヘップルホワイト→マッキントッシュ
家具18/08/04クリスモス→カクトワール→シェーカーの椅子
人間工学18/08/04人体系家具:椅子、ベット
人間工学18/08/04座面・机面の高さ:下腿高、座高
人間工学18/08/04机・椅子の機能:座位基準点、差尺
人間工学18/08/04キッチン調理台での作業姿勢:台輪の蹴込みの深さ、ワークトップの高さ
人間工学18/08/04ベットのマットレスのクッション性:寝姿勢、体圧分布
安全配慮18/08/14ドアに指が挟まれる事故を防止するためにはドアが風速等で急激に閉まらないようにするドアクローザーが有効である
安全配慮18/08/14一般的には高齢者向けの階段の手摺は一般の高さより低めに設置し750mm位にすると使いやすい
安全配慮18/08/14蹴上げ(R)と踏み面(T)の寸法計画は2R+T=63cmが昇降しやすい
安全配慮18/08/14ベランダの手摺は幼児の落下を防ぐため縦方向の桟とし、手摺子の間隔は幼児の頭が入らないように11cm以下にすることが必要
安全配慮18/08/14車椅子で出入れを考慮すると浴室の建具は引き戸にすることが望ましい
リフォーム18/08/14マンションのリフォームの際に取り寄せた既存住宅の設計図書の中にLGS下地という用語が多く使われていたこれは壁や天井の下地が軽量鉄骨であることを意味している
リフォーム18/08/14500万円以上の内装仕上げ工事は建設業法に定める内装仕上げ工事事業の許可を得た業者に依頼しなくては成らない
リフォーム18/08/14マンションのリフォームで現在LDKがワンルームになっている間取りをKの独立した部屋にする場合建築基準法で定める居室の採光を確保しなくてもよい
リフォーム18/08/14RC造マンションの床のリフォームで重衝撃音の遮断性能は床スラブの厚さによる事が大きいので一般的な仕上げ材で性能を高めることは難しい
リフォーム18/08/14防火地域準防火地域では10平方メートル以内の増改築であっても建築確認申請は必要
寸法18/08/14和室の内法高:鳥居の上面から鴨居の下面までの距離
寸法18/08/141階の階高:1階の床仕上げ面から2階の床仕上げ面までの距離
寸法18/08/14タイル割付の際の基本単位寸法:タイルの外寸法+目地幅
寸法18/08/14玄関の造りつけ下足いれ(扉つき)の適切な奥行き寸法:400mm
寸法18/08/14電源スイッチプレートの取り付けの高さ:床仕上げ面からプレートの高さの中心までの距離
色彩18/08/14マンセル表色系の色立体を真上から見た時に純色が中心軸から最も離れた位置に来る色の一つは5Rである
色彩18/08/14PCCSトーン(色調)の分類でホワイトの右隣にある頂点の左から2番目はペールという言葉で表現される
色彩18/08/14PCCSトーン(色調)の分類で最も鮮やかなビビットトーン(右端)から下方向へ隣へブラックから右へ3番目の領域はディープという言葉で表現される
色彩18/08/14インクなどの色の三原色の一つであるマゼンタは日本色名で赤紫に相当する
色彩18/08/14地を赤色(5R)にした文字認識の視認性が色のうちで最も高くなるのは文字部分を青緑色にした場合である
造形18/08/14矛盾図形:実際にはありえない継ぎ手の弁ローズの三角形である
造形18/08/14七宝模様:正円を組み合わせた図郡である
造形18/08/14イオニア式柱頭:渦巻き型が特徴的である
造形18/08/14黄金比長方形の作図:長方形は縦横比が1:1/2√5/2=2:1+√5
造形18/08/14アイソメトリック図:XYZ軸が等角(120度)で交わる等角投影図である。通常は平面が変形されていない面のことをその図と呼ぶ
表現18/08/15インテリアを表す図面の内置き家具の図面は第三角法に因る正投影図法の三角面を用いるのが一般的である
表現18/08/15平面図と呼ばれるものは図法上では水平の断面図の一種であり特にインテリアに用いる場合には室内の様子が良く分かるように描く必要がある
表現18/08/15直線の中心に上下に跳ね返った様に表されている図面の表示で対象物を一部を省略する場合に用いる線で破断線と呼ばれる
表現18/08/15四角形の領域内の2つに一つは右上から左下に斜めに線を引いた線を集合したものは化粧材、四角に×を設囲ったものは構造材。設計図書で木材や木造壁の断面を表示する
表現18/08/15矩形図で表示される上下直線の間に傾いた六角形線図で表されたものは割り栗石を表す
法規18/08/15建築基準法で定める居室の天井の高さの規定によると片流れ天井の場合1800mmに対して2400mmにしなければ成らない
法規18/08/15建築基準法で定める建蔽率は敷地面積に対する建築面積の割合の事である
法規18/08/15住宅の品質確保の促進等に関する法律で定められた性能表示の項目は平成12年(2000年)4月の施工時点では9項目であったが現在は防犯に関する性能が追加されて10項目になっている
法規18/08/15家電リサイクル法の対象となる品目数は平成10年12月(1998年)施工時点では現時点では4品目と変らないがその詳細に電気冷蔵庫と衣類乾燥機などが追加されている
法規18/08/15消防法の防炎規制の対象となる建物は高さが31mを超える高層建築である
住い方18/08/15Hの形をした住宅で台所と寝室が東対にあり、中心を吹き抜けの食堂と居間、西対に女中室と寝室(ホール型間取り、吹き抜け、南北2面に大きな開口部)
住い方18/08/152階設計の図面で生活必要な要素を最も小さい面積で収めている1階居間の吹き抜け、寝室、浴室、台所、2階書斎、事務室(グリットプラン、吹き抜け、最小住宅)
住い方18/08/15音楽スタジオの住宅を想定した物で台所とトイレと女中室はある。スタジオは吹き抜け(吹き抜け、広いLD、コンパクトな水周り)
住い方18/08/154.5畳の書斎と6畳の寝室、東には食堂、居間、納戸、西に子供室(和洋折衷、主婦の作業動線の短縮、内外の一体感)
住い方18/08/15部屋よりやや大きい屋根、正方形の住宅、居間食堂台所は西、寝室と水周りは東(田の字間取り、民家風開放感、方円屋根)
コーディネート18/08/15好きな住宅としてサボォア邸の写真を持ってきたこの住宅はル・コルビュジェが設計した住宅である
コーディネート18/08/15リビングルームの壁に掛けることにしている絵(直線で四法に区切られた濃淡のある不規則な四角で出来ているグラフィックデザイン)を見せたこれはピエト・モンドリアンの作品である
コーディネート18/08/15好きな色の一つとして鬱金(うこん)色を挙げたこの色は鮮やかな黄色で日本の伝統色名の一つである
コーディネート18/08/15好きな石材の一つとして表面に虫食い上の模様が特徴なドラパーチンを挙げたこれは大理石の一種である
コーディネート18/08/15テラス用窓にはフランス戸を付けたいこれは床から天井迄の高さのガラスが入った両開き製式の建具である
プレハブ18/08/15プレハブ住宅には軸組み方式、壁方式、ユニット方式がある
プレハブ18/08/15鉄骨系プレハブでは低層住宅で軽量鉄骨が構造体に使われるが3階以上の住宅では重量鉄骨を使用している
プレハブ18/08/15プレハブ住宅は主要構造の材質から木質系鉄骨系コンクリート系に大別される
プレハブ18/08/15基礎はプレハブ住宅でも鉄筋コンクリートの現場打ちで作られる
プレハブ18/08/15プレハブ住宅は壁等の部材が工場で製造される為十分な断熱性を確保しやすい
在来工法18/08/18在来工法では継ぎ手仕口による接合部を金属で補強する
在来工法18/08/18土台は鉄筋コンクリート基礎にアンカーボルトで緊結する
在来工法18/08/18床面を補強するため土台に斜めに火打ち土台を取り付ける
在来工法18/08/182階建ての構造柱には通し柱と管柱の2種類があり一層分の柱を管柱という
在来工法18/08/182階の床組みは床の上に架かる荷重を支えると共に構造体を支え変質を防ぐ目的を担い太い断面を使用する
造作18/08/18視線は遮られるが通風は得られる建具:ガラリ戸、格子戸
造作18/08/18和風の掃き出し窓(はきだしまど):障子、ガラス戸
造作18/08/18本床を構成する部材:海老束、落としかけ
造作18/08/18押入れを構成する部材:化粧框(けしょうかまち)、根太
造作18/08/18床と壁の収まり:そうきん摺り(すり)、畳寄せ
木質18/08/18木材の2次加工製品と成るもの:木削片、単板
木質18/08/18木質材料の名称:合板、ファイバーボード
木質18/08/18四角形を用いる部材:母屋、土台
木質18/08/18欠点となるもの:目周り、腐れ
木質18/08/18集成材の縦継ぎの種類:エキスパジョンジョイント
地震18/08/18地震時に窓ガラスの飛散落下の危険を防止するため合わせガラスを用いるのが効果的である
地震18/08/18軸組み構法の柱と梁は基本的にピン接合であるため水平方向の地震力により壁面が変形しやすいのでそれを防ぐため筋交いを入れる
地震18/08/18埋立地等では水分を含んだ砂が地震の振動により液状化現象が起きることがあるので建物の不同沈下を防ぐ対策が必要な場合がある
地震18/08/18基礎と建築物との間にゴムなどの緩衝材を入れた免震構造は建物に加わる自身自体を弱めるものである
地震18/08/18固有振動周期が長周期地震動と一致しやすい超高層は震源が遠くても大きな揺れとなる恐れがある
換気18/08/18二酸化炭素濃度を有害な汚染物質濃度の代表指標と看做した場合の許容量濃度は一般的に0.1%(1000分の1パーセント)とされる
換気18/08/18シックハウス代表的な原因物質はホルムアルデヒロで、厚生労働省のガイドライン濃度は0.1mg÷m3である
換気18/08/18風力換気の場合の換気量は外気速度に比例して増加する
換気18/08/18温度差換気の場合の換気量は内気温度差の平方根に比例して増加する
換気18/08/18建材等から飛散される化学物質による健康被害の原因はVOCと呼ばれる
光18/08/18人間の目は可視光線によって明るさを感じるこれは網膜中の視細胞によるものでその反応は380~780nmの波長範囲に対して起こる
光18/08/18光のエネルギーに対する感覚の大きさ所謂視感度は波長によって変化するが明るさは光のエネルギーに視感度を乗じて求められる
光18/08/18光の明るさを測るには光源を中心として放射している視覚上の光の量を求めるがこれは光束で数量化される
光18/08/18可視光スペクトルの波長の内700nmの光エネルギーは人の目には赤色に見える
光18/08/18同一の明るさを持つ電球型LEDランプと直管型蛍光ランプと比べると光っている部分の面積の小さい電球型LEDランプの方が高い輝度を持つ
音18/08/18音は空気中を伝わる横波即ち空気密度の高い部分と低い部分が交互に伝わっていく振動現象でこの内人間の耳に聞き取れる範囲のものをいう
音18/08/18人間の耳は10^(-12)~1W÷m^2の範囲の強さの音を聞くことができるまた音の波が1秒間に振動する回数を周波数といいそれが大きい音は人間の耳に高い音として聞こえ、小さい音は低く聞こえる
音18/08/18人間の耳は約20~20000(二十から2万)Hzの範囲の音を捉えられる
音18/08/18空気中を伝わる音が壁に向かって直進すると音のエネルギー一部は反射し一部は吸収され最終的には熱エネルギーに変換され残りは壁の裏側に透過して突き抜ける
音18/08/18このようにして壁等によって音の強さが減少する現象を遮音という
空調18/08/18人の体温は36℃程度なので温水方式床暖房では一般的に床表面を30℃前後まで加熱するのが良い
空調18/08/18コールドドラフトを避ける為に加熱器は部屋の窓下付近に設置すると良い
空調18/08/18空調方式の分類に因ればファンコイルユニット方式は水冷方式となる
空調18/08/18住宅用エアコンに応用されるヒートポンプ性能は成績係数で表される
空調18/08/18圧縮式冷凍機で一般に用いられる冷房はフロンである
給湯18/08/18住宅の給湯負担は風呂用が最も大きい
給湯18/08/18中型以上の瞬間給湯器は給湯配管の先に給湯栓を取りつける先止め式と成っている
給湯18/08/18従来から一般的な給湯配管方式である先分岐(せんぶんき)方式はメイン(主)管から次第に枝分かれして水栓金具まで持ってくるものである
給湯18/08/18瞬間ガス給湯器の能力は号数で表されるこれは水温に加え25℃の湯を一分間に何リットル出せるかを示している
給湯18/08/18太陽熱温水器は給湯用に普及しており一般的に夏には約70℃の湯温が得られる
電気18/08/18蓄電池(コンセントではない)は電流の方向が時間的に変化しないこれを直流といい(交流のACと異なり)DCという記号で表す
電気18/08/18交流の電力は電圧の上げ下げがトランスで簡単に出来る特徴がある
電気18/08/18力率が100%で電圧×電流で消費電力が決まるのは白熱灯である
電気18/08/18引込み線から盤類まで幹線というがその途中に電力量計が取り付けられる
電気18/08/18住宅用コンセントは一般に15アンペアまで供給できるが一部屋に複数のコンセントがある場合同時にそれだけのアンペア数を使用できないことが多い
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民法Ⅰ 福岡大 日進市

2019-04-29 04:43:09 | 日記
"CLAUSE_PAG","DATE_DAYS","ARTICLE1","ARTICLE2","ARTICLE3","ARTICLE4","ARTICLE5"
"Security","17/05/06","1条","2条","3条","4条","5条"
"被保佐人(1)","17/10/20","(1)制限行為能力者の相手になる者は民法17条の1項の審判を受けた被保佐人に対して一ヶ月以上の期間を定める。期間に保佐人、補助人の追認を得る旨の催告する(民法20条4前段)","(1)に加え被保佐人被補助人が期間内に追認を得た旨の通知をしない時その行為を取り消したものとみなす。(民法20条後段)これに対して(民法98条の2項)成年被後見人は意思表示の受領能力者ではないため(民法98の2項)是に対する催告の効力無い。","成年後見人は財産に関する行為について包括的に成年被後見人を代理する権限を有している(民法859条Ⅰ)保佐人は開始の審判とは別に特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する家庭裁判の審判があったときに限って代理権を有する(民法876条4Ⅰ)","成年被後見人である場合代理権を付与する旨の家庭裁判所の審判が無くても成年後見人は成年被後見人の代理人として不動産を購入することが出来るが、被保佐人である場合被保佐人が法廷代理人として購入するには保佐人の代理権を審判に付与しなければ成らない。",
"成年被後見人(1)","17/12/24","(1)制限行為能力者にあたる未成年者、成年被後見人、被保佐人(民法17条の1項)の審判を受けた被補助人という以下(A:制限行為能力者)の相手側が(A)が行為能力者に成らない間一ヶ月以上の期間に取り消すことが出来る追認をする催告した場合","(1)の後述に於いて、その期限内に確答を出さない場合は追認したものとみなされる(民法20条2と1)制限行為能力者が成年被後見人被保佐人でも売主が後見人に対して一ヶ月以内に追認するかを催告しても確答をしない売買契約を追認したものとする。","(2)制限行為能力者が行為能力者であることを信用させる詐欺を用いたときはその行為を取り消すことが出来ない(民法21条)制限能力者が詐術を用いた場合であっても誤信を相手がするに至らなかった場合は取り消しは排除されない。","(2)に於いて、制限行為能力者が行為能力者と詐術を用いても、看破された場合においては、成年後見人の取消権は排除されない。",
"補佐、後見人にあたらない(1)","17/12/24","(1)任意代理人は必要等する行為能力を必要としないため(民法102条)制限行為能力者が、法廷代理人や保佐人や補助人の同意を得ず、他人の任意代理人として代理行為をしたときその同意が無い事を理由に行為を取り消すことが出来ない。","代理に於いてその効果を受けるのは代理人ではく、本人であり、あえて制限行為能力者を代理人とするのだから制限を理由として代理行為を取り消すことを認めるべきではない。",,,
"錯誤(1)","17/12/25","(1)詐欺と錯誤の両方が用件が満たされる場合に於いて表意者は任意に何れかの規定を選択し、主張することが出来る、錯誤無効の主張は期間制限が無い、詐欺を理由とする場合取消権が時効消滅した後でも、表意者は、此の法律行為を無効を主張できる。","和解契約によって当時同士の間に争いをやめることを約しない場合は、目的であった事項に錯誤があってもその無効を無効を主張できない、他和解の前提と争わなかった事項に関する錯誤については無効を主張できる。",,,
"錯誤(2)","17/12/25","(1)契約の要素は錯誤が存在し無効である場合は民法570条の瑕疵担保の適用は排除される錯誤と瑕疵担保責任の両方の用件が満たされる時は錯誤の規定が優先される。売買の目的物に隠れた瑕疵と売主に責任が認められる買主に錯誤があっても適用はある。","表示意思の錯誤について重大な過失が表意者にあった場合自ら無効を主張できない(民法95条但し書)養子縁組無効については民法802条が適用され民法95条の錯誤無効の適用は排除される養子縁組の意思表示は錯誤の規定により重過失に無効を主張できる。","相続放棄は家庭裁判所が申述を受理することで効果を生じるものであり性質は私法上の財産法上の法律行為であり民法95条の適用がある。家庭裁判所に対して相続の意思表示について錯誤の規定の適用はある。",,
"物件的請求権(1)","17/12/25","(1)抵当権設定登記後に、不動産の所有者から占有権原の設定を受けて占有するものについても占有権原に抵当権の実行として競売手続きを妨害する目的が認められ占有によって交換価値の実現が妨げられ優先弁済請求権の行使が困難な状況と成る場合。","(1)に加え、抵当権者は占有者に対して妨害排除請求をすることが出来る行使にあたり抵当不動産の所有者に於いて、侵害が生じないように適切に維持することが期待できない場合占有者に対して直接自己に対して明け渡しを求めることが出来る。","債権には原則として妨害排除請求は認められていないが対抗力の備えた不動産賃借権については、賃借権に基づく妨害排除請求が認められる対抗力を備えた物的効力を有するからで賃借権に基づき建物を収去して土地を明け渡すことを求めることが出来る。","共有者の一人は、共有不動産を不法に占有する者に対して保存の行為(民法252条但し書)として、単独で明け渡しを請求することが出来る4/5の所有者に対し同意を得なくても1/5の所有者は、第三者に対して、土地の明け渡しを求めることが出来る。",
"物件的請求権(2)","17/12/25","(1)土地の賃借権が無断で転借された場合に於いて賃貸人にあたるものは現賃貸借契約を解除することなく転借人に対して土地の返還を請求することが出来る賃借人は直接自己へ明け渡しを請求できる所有者は、転借人に対して土地の賃借人へ明け渡しが可能。","間接所有者である賃貸人に対しても所有権に基づいて返還請求を行使することが出来る間接所有者は常に直接所有者を介して目的物を事実上支配し無権限で他人の物を第三者に賃貸して収益している者は不法占有者として所有権を侵害している返還請求ができる。",,,
"不動産物権変動(1)","17/12/29","(1)脅迫による取り消しは、取り消し前の善意の第三者に主張することが出来る(民法96条)取り消し後の第三者との関係は、復帰的物権変動が生じるよって。第一者から第二者への所有移転の登記抹消のないときは、第三者に対して復帰を主張できない。","(2)賃貸中の土地を譲り受ける者は、所有権移転に登記を経由しない限りは地位を主張できない。第三者はその土地の所有権移転登記を経由しなければ、第二者に対し賃借人の地位を主張する事が出来ない。","(3)土地所有者に基づいて地上建物の収去と明け渡しを請求は現実に所有し占拠し侵害するものを相手にするべき。他人の所有地に不法に建てられた建物の所有権を取得した者が自ら意思で登記をした上で当該建物譲渡をした場合は登記名義人を保有に限る。","(4)(3)に加え、土地所有者に対して建物収去と土地明け渡し義務を免れない土地所有者が譲渡人に対し請求の場合の両者の関係は所有権の喪失を否定し帰属を争う。土地に無権原で建物を建築し意思に基づき保存登記の二者は一者に建物を収去し明け渡す義務。",
"不動産物件変動(2)","17/12/29","(1)不動産取得の時効完成後所有権移転登記がされることの無いまま第三者が抵当権の設定を受けてその登記を備えた場合占有者が当該抵当権の存在を容認し消滅を妨げる事情は消滅する。第二者が時効取得必要機関占有の場合でも第三者の抵当権は消滅する。","(2)仮装の売買契約に基づいて不動産の所有権移転登記を受けたものは事実売買契約により、所有権を取得し、登記が現在の実態的権利状態と合致するに至る場合以降買主は所有権の取得を第三者に対抗できる。","(2)(3)に加え、第一者が、第三者に土地を売り渡した後に、一者二者間の仮装売買に基づく所有権の移転登記を経由しており、登記が実態的権利状態と合致し二者は三者に対して土地の所有権の取得を対抗でる。",,
"占有回収(1)","17/12/29","(1)訴えが占有回収に認められることは、占有者が意思に反してその占有を奪われたときであって詐取されたときは認められることが出来ない(民法200条Ⅰ)第一者は、第二者に訴えにより動産を返還に求めることが出来ない。","(2)賃貸借の終了以降に、賃借人が目的物の占有を継続している場合に賃貸人が賃借人から実力で奪い返した時は占有権の侵害となり賃借人に占有回収の訴えが認められている。賃貸期間終了時二者が一者に対し訴えにより動産の返還を求めることが出来る。",,,
"占有回収(2)","17/12/29","(1)占有回収の訴訟は、継承人が可能性以上の認識をもって侵奪の事実を知ったときは此の限りでない占有を侵奪した者の特定継承人にたいして提起することが出来ない(民法200条Ⅱ)動産の返還を求めることが出来る。","(2)(1)に加え、一旦善意の特定継承人の占有に帰した時以降に善意(二者、三者)を悪意(他者)に占有した場合でも訴えを提起することが出来ない。第一者が、悪意の他者に動産の返還を求めることが出来ない。","(3)特定継承人には侵奪者の占有代理人も含まれ侵奪物の賃借人も特定継承人に当たる。侵奪者が善意であると占有回収の提起できない間接占有者として侵奪者の地位を保有し被侵奪者は侵奪者に対して占有回収訴えを提起し占有物の返還を求めることが出来ない。",,
"地上権、地役権(1)","18/01/03","(1)地上権の設定後は目的である土地と隣地との境界線上に工作物が設けられた場合、工作物は地上権者と、隣地と共有に属する物と推定される(民法267・229条)。","(2)設定行為は契約により承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使の為に工作物を設け修繕する義務を負担する。いつでも役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転して当該義務を免れることができる(民法287・286条)。",,,
"地上権、地役権(2)","18/01/03","(1)地上権の存続期間を定めなかった場合、別説の慣習が無いときは、いつでもその権利を放棄することが出来る(民法268条本文)。地代を払うべきときは先年度までに予告し、期限の到来の無い一年分の地代を払わなければ成らない(民法268条)。","(2)(1)に加え、地代を払うことで、地上権を放棄することが出来る。(3)借地権の存続期間が満了した場合に契約の更新が無いときは借地権者は設定者に対して建物と、借地権者が権原により土地付属に時価で買い取る請求が出来る(借地借家1条)。","(4)(3)に加え地上権者に買取を認められていない。地上権所有者は、建物を時価で買い取ることが出来る。(5)地役権は、設定行為に定めた目的に従って他人の土地を自己の便益に供する権利である。常に要役地と承役地の存在を前提とする。","(6)(5)に加え、二つの土地が互いに隣接している必要は無い。",
"担保物件(1)","18/01/03","(1)留置権は、その者が占有を失うことによって、消滅する(民法302条本文)。対して質権に於ける占有は対抗要件だけに過ぎず、質権は、その者が目的物の占有を失っても消滅しない(民法352条)。","(2)質権者は、目的である債権を直接取り立てることが出来る(民法366条Ⅰ)。債権の目的物が金銭である時、その者は、自己の債権額に対応する部分に限り取り立てることが出来る(民法366条Ⅱ)。",,,
"担保物件(2)","18/01/03","(1)留置権は、優先弁済権を認められていない。よってその者は、留置物の換価代金について優先弁済は無い。執行法上競売権が認められている(民事執行法195条)形式的競売権。換価金の上換価金を留置し相殺に供する事ができ優先弁済と同等の結果である。","(2)不動産売買の先取特権は、売買契約と同時にその代金又は利息が弁済されていない旨を登記した場合代金や利息に関しその不動産について存在する(民法328条・民法340条)抵当権との間に競合した時、対抗要件の一般原則に従う。","(3)(2)に加え、登記の前後でその優劣を決する。不動産売買の先取特権は売買契約と同時にその代価と利息が弁済されない旨の登記したと時は、その前の抵当権に先立って行使することが出来ない。","(4)抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有する時は、満期となった最後の二年分についてのみ抵当権を行使することが出来る(民法375条Ⅰ本文)。それ以前の定期金についても満期後特別登記したときは、抵当権を妨げない(民法375条Ⅰ)。","(5)(4)に加え、満期となった最後の二年分を超える利息について優先弁済を受ける為に満期後特別の登記をする必要があり満期後特別の登記をしなくても満期となった最後の二年分を超える利息について優先弁済を受けることが出来ない。"
"抵当権の譲渡(1)","18/01/03","(1)抵当権の譲渡(民法376条Ⅰ)がされた場合譲渡人と譲り受け人は本来できる配当額から譲受人が先順で自己の被担保額に達する優先弁済を受け、残高があれば譲渡人が配当を受ける。つまり、600万円あり、400万円を借金払い200万残る取り分。","(2)(1)に加え、自ら抵当権を実行して優先弁済を受けることが出来、一般債権者が抵当権を実行するためには、2番目の譲り渡し人が双方の弁済期が到来していることを必要とする。一般債権者の弁済期以外の弁済期以外に必要ない。","(3)抵当権者の順位の譲渡、放棄は何れも順位をその場合先順位者との譲渡、放棄を受ける後順位者との契約によって行われる。債務者、抵当権設定者、一般債務者並びに中間順位の許可を得る必要ない。最初の担保者の2次者から最後の担保者との間で交わす。",,
"抵当権の譲渡(2)","18/01/03","(1)順位は各抵当者の合意によって変更することが出来る(民法374条Ⅰ本文)。逆順位など順位の変更に係る人数が3人以上の時は担保者3人全員の同意が必要。1番抵当者から4番抵当者の1、2、3間で変更する場合の4は変更に関係の無い合意でない。","(2)抵当権の譲渡(民法376条Ⅰ)は、抵当権者が同一の債務者に対する抵当権を持たない債権者の為に抵当権を譲渡し、限度で無担保債権者になる事。両方の弁済期が来たとき、自ら抵当権を実行し優先弁済を受ける。無担保債権者が抵当権を実行する。","(3)(2)に加え、譲り渡し人が弁済の次期が来ていない場合、無担保債権者単独で弁済できない。(4)抵当権の順位の譲渡(民法376条Ⅰ)がされた場合に順位譲渡人、譲受人は本来受けることが出来る配当額の合計額から被担保債権額まで優先弁済とする。","(4)(3)に加え、残高があれば順位譲渡人が配当を受ける。被担保者の始めと終わりの配当の合計額は、最後の被担保者が配当し残りを始めの担保者が受ける。抵当権順位の放棄または受けたものは同順位で按分した配当を受ける。","(5)(4)に加え、被担保者間により始まりと終わりの間に譲渡した場合略同額、抵当権を放棄して配当した場合それよりも少ない。"
"法廷地上権(1)","18/01/03","(1)法廷地上権が設定された場合地代は当事者の請求により裁判所が定める旨を規定している民法388条には同人の当事者の協議により調った時地代を定めることを禁止する趣旨が無く、協議が調わず終わった場合に、当事者の請求により裁判所が地代を定める。","(2)(1)に加え、当事者の協議をせず直接裁判所に請求し地代を定めることも出来る。(3)借地権は登記が無くても土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは第三者に対抗することが出来る(借地借家10条Ⅰ)。","(3)(2)に加え、法廷地上権も、建物の所有を目的とする地上権の一種であるから同法の適用が有り、地上建物の所有の登記があれば地上権と同一の効力を認められる。土地の譲受人に対して法廷地上権の取得を対抗できる。",,
"法廷地上権(2)","18/01/03","(1)土地とその上に存在している建物の所有者が抵当権を設定した場合建物に所有権保存の登記がされていなかった場合でも法廷地上権は認められる。建物に所有権の登録しなくても法廷地上権は成立する。","(2)抵当権者の実行として競売ではなく一般債務権者の申し立てによって強制競売でも法廷地上権は成立する。土地と建物が所有者が異なる場合にも法廷地上権は成立する。","(3)法廷地上権は建物が滅失した場合でも当然消滅しない。借地借家法では、借地権存続中に建物が滅失しても借地権は当然に消滅しないとされている。法廷地上権は借地借家法の対象となる。滅失しても地上権は消滅しない。",,
"消費賃貸契約(1)","18/01/03","(1)債権者に対する履行請求その他の事由による時効の中断は保証人に対してもその効力を生じる(民法457条Ⅰ)。本件賃金債権の存在を承認した場合消滅時効は中断し中断の効力は保証人に対して生じ時効の完成を経過していない保証人は援用できない。","(2)詐害行為の受益者は詐害行為の取消権を行使する債権者の被保全債権が消滅時効にかかっている時は当該消滅時効を援用できる。債務の一部弁済は民法147条3号の承認に該当し、債権の消滅時効は中断する。","(3)(2)に加え、債権者が本件賃金債権に係る債権の一部を弁済消滅時効は中断するため、その後更に時効の完成に必要な期間が経過しない場合時効を援用できない。",,
"消費賃貸契約(2)","18/01/03","(1)債務者は消滅時効が完成した後に債務の承認をする場合にその完成の事実を知っているのは異例で、知らないのが通常であるから、時効完成後に債務の承認をした事実から時効完成を知ってされたものであると推定する事は許されない。","(2)(1)に加え、債務者が自己の負担する債務について時効が完成した後、債権者に対し債務の承認をした以上時効完成の事実を知らなかった時でも、債務について時効消滅を援用することは信義則に照らし許されない。消滅時効を援用できない。","(4)連帯保証人は、債務の消滅時効の援用件者に含まれる。そして債務者が時効の利益を放棄したとしても効果は連帯保証人に及ばないから連帯保証人の放棄に関わらず、消滅時効を援用できる。債権者は賃金債権の消滅時効を援用できる。","(5)保証人が債務を相続したことを知り、保証債務の弁済をした場合に弁済は同件の事情の無い限り債務者よる承認として債務の消滅時効を中断する効力を有する。債務兼保証人の地位にあるものが債務を相続したことを知り弁済は、保証債務の弁済であっても","(6)(5)に加え、債権者に対して併せて負担している債務の承認を表示することを包含するものといえるからである。保証債務の一部弁済により債務の消滅時効は中断するため、債権者の消滅時効を援用できない。"
"抵当権(1)","18/01/22","(1)元本の確定前に於いて、担保すべき債権の範囲の変更ができるが、登記しなかった時は変更しなかったと看做される(民法398条の4Ⅰ、Ⅲ)","(2)元本の確定前の債務者について相続が開始した時は根抵当権はその開始に存ずる債務の他根抵当権と設定者との合意により定めた相続人が開始後に負担する担保をする(民法398条の8Ⅱ)。6ヶ月以内に登記しない場合確定する(民法398の8Ⅳ)。","(3)元本の確定前に於いて、抵当権設定者は極度額を現に存ずる債務の額と以降2年間に生ずべき利息その他定期金及び、債務の不履行による損害賠償の額と加え額に減額することを請求することが出来る(民法398条の21Ⅰ)",,
"抵当権(2)","18/01/22","(1)元本の確定前に於いては、抵当権者は民法376条1項の規定による抵当権の処分をすることが出来ない(民法398条の11Ⅰ本文)、しかし確定前であっても、先順位抵当権者から順位の譲渡又は放棄を受けることは出来る(民法398条の15)。","(2)抵当権者が担保すべき不特定の債権の範囲は債務者との特定の継続的取引契約によって生ずる債務者と一定の種類の取引に生ずるものに限定して定めなければならない民法398条の2第2項規定に関わらず債権とすることが出来る(民法398条の2Ⅲ)。",,,
"非典型担保(1)","18/01/22","(1)(A氏)が(B氏)に対する金銭債務の担保として発生原因となる取引の種類期間等で特定される(A氏)の(条件A)に対する既に生じ将来性すべき債権を一括して(B氏)に対して(B氏)が(条件A)に対し担保権実行として通知するまでは譲渡債権許諾する。","(2)(1)に加え(A氏)(B氏)間の債権譲渡契約について、第三者対抗要件を具備するためには指名債権の譲渡の対抗要件(民法467Ⅱ)の方法によることが出来る。","(3)構成部分が変動する集合動産についてもその種類所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法で目的物が特定される場合1個の集合物として譲渡担保の目的とすることが出来る。",,
"非典型担保(2)","18/01/22","(1)(A氏)が(B氏)に対する手形金債権を担保する目的で(B氏)が(条件A)に対する請負代金債権の代理受領を(A氏)に委任し、(条件A)が(A氏)に対し代理受領を承認しながら請負代金を(B氏)に払ったら(A氏)が手形金債権の満足を受けられなかった。","(2)(1)に加え(A氏)がその場合に於いて(条件A)が当該承認の際に担保の事実を知っていなたなどの事情がある時(条件A)は(A氏)に対して過失による不法行為責任を負う。代理受領は、得られる利益を承認する行いであり、侵害しない趣旨を持つ。","(3)(B氏)が(A氏)に対し、(B氏)の事業に要する資金を貸し付けると共に(A氏)所有の動産に譲渡担保権の設定を受け動産につき(A氏)に対して処分権限を与えたところ、(A氏)がその商品を第三者に転売した後に破産手続きの開始を受けた。","(4)(3)に加え(B氏)は、譲渡担保権に基づく物上代位権の行使として転売された商品の売買代金債権を差し押さえることが出来る。","(5)借地上の建物あ譲渡担保の目的とされた場合と件の事情が無い限り効力は従たる権利として土地賃貸権に及ぶ。"
"債務不履行(1)","18/01/22","(1)賃貸借の期間が満了した後に賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合知りながら意義を述べないことは従前の同一条件で更に賃貸借したものと推定する(民法619条Ⅰ)当事者が担保を供していたときは期間の満了によって消滅する(民法619Ⅱ)。","(2)不動産の先取特権は賃料他、賃貸借関係から生じた債務に関し賃借人の動産について存在する(民法312条)賃借人は、敷金を受け取っているときはその弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する(民法316条)",,,
"債務不履行(2)","18/01/23","(1)居住用の家屋の賃貸借における敷金は契約終了時にその一定の金額と割合の金員(敷引金)を返還しない旨の、敷引特約がされた場合災害によって賃貸借家屋が消滅し契約が消滅した場合特約を適用することが出来ず賃貸人は賃借人に敷引金返還すべき。","(2)(1)に加え敷引金は個々の契約毎に様々な性質を有するが、一般的に契約が火災、震災、風水害その他の災害により当事者が予期しない次期に終了する。","(3)敷金がある抵当不動産の賃貸契約に基づく賃料債権を抵当者が、地上代位権を行使し差し押さえても当該契約は終了し目的不動産が明け渡された後は賃料債権は敷金の充当による限度によって当然に消滅する。","(4)賃借人が賃料の支払いを怠った時は継続中であっても賃貸人は敷金を延滞賃料に充当できる。",
"不当利得(1)","18/01/27","(1)善意で不当利得する者が法律上の原因が無いことを認識した後の利益の消滅は返還義務の範囲を減少させない利益に存ずる限度に減縮されるのは法律上の原因があると信じて利益を失ったものにその場合以上に不利益を与えるべきではない。","(2)(A氏)が、(B氏)から騙し取りや横領した金銭より自己の債権者(C氏)に対する債務を弁済した時は、当該の受領につき(C氏)に重い過失や悪意がある時(C氏)の金銭の取得は(B氏)に対する関係に於いて法律上の原因を欠き不当利得となる。",,,
"不当利得(2)","18/01/27","(1)悪意の受益者は、利益に利息を付して返還しなければならない(民法704条前段)なお損害がある時は賠償責任を負う(民法704条後段)不法行為の用件を充足する限りに於いて不法行為責任を負うことを注意的に規定し責任とは異なる責任を負わせない。","(2)不当得された財産に受益者の行為が加わることによって得られた収益について社会観念上受益者の行為の介入が無くても損失者が当然取得したであろうと考える範囲に於いて損失があると解するべきである。民法703条により返還されるべき。","(3)受益者は法律上の原因無く利得した代替え性のあるものを第三者に売却処分した場合は損失者に対し原則として売却代金相当額の金員の不当利得返還義務を負う。同種・同等・同量の物の価格相当であり売却後下落し無価値になる時受益者は全部・一部免れる。",,
"氏名(1)","18/01/27","(1)子が父・母と氏を異にする場合は、子は家庭裁判所の許可を得て戸籍法の規定により届け出て父・母と氏を称することが出来る(民法791条Ⅰ)。","(2)養子は養親を称する(民法810条本文)婚姻によって氏を改めた者は、婚姻の祭に定めた氏を称するべき間は民法810条本文の規定は適用されない(民法810条但し書)",,,
"氏名(2)","18/01/27","(1)夫婦の一方が死亡した場合は「生存配偶者」は婚姻前の氏に復する事が出来る(民法751Ⅰ)婚姻によって氏を改めた者は「配偶者」の死亡によって当然に前の氏に復するものではない。","(2)婚姻によって氏を改めた者は、協議上の離婚によって結婚前の氏に復する(民法767条Ⅰ)離婚後三ヶ月以内に戸籍法の規定に定めるところにより届け出る離婚の際に称していた氏を称することが出来る(民法767条Ⅱ)。","(3)父が認知した子はその両親の離婚によって嫡出子の身分を取得する(民法789条Ⅰ)婚姻準正。非嫡出子について準正が生じても当然に子の氏は変更せず、母の氏を称していた非嫡出子が離婚中の両親を称する場合民法791条2項の届出を必要とする。",,
"未成年後見(1)","18/01/27","(1)親権を行う者が管理権を有しない場合は未成年後見人は財産に関する権限のみを有する(民法868条)。","(2)未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う(民法867条Ⅰ)。","(3)未成年に対して最後に親権を行うものは遺言で未成年後見人を指定することが出来る(民法839条Ⅰ)。",,
"未成年後見人(2)","18/01/27","(1)未成年後見人は、未成年者に対して親権を行う者が無い時、親権を有する者が管理権を有しない時に開始する(民法838条1)。成年後見人と異なるのは原因が発生すると家庭裁判所の審判等の特別の手続きを経ることなく当然に開始する。","(2)未成年後見人が居る場合に於いて家庭裁判所は必要が有ると認める時未成年後見人や親族その他の利害関係人若しくは未成年後見人の請求により職権で更に未成年後見人を追加で選任することが出来る(民法840条Ⅰ・Ⅱ)。",,,
"土地を遺贈する遺言(1)","18/01/27","(1)受遺者は、遺言者の死亡後いつでも遺贈の放棄をすることが出来る(民法986条Ⅰ)。遺産分割方法の指定によって特定財産を取得するものは被相続人を相続する以上は指定に拘束される為特定財産を放棄する為全部の相続を放棄しなければならない。","(2)受遺者は登記無くして第三者に対して遺贈による権利取得を対抗することが出来ない。「遺産の分割方法を定めた遺言」は不動産を取得したものは第三者に対して権利を登記無くして対抗することが出来る。",,,
"土地を遺贈する遺言(2)","18/01/27","(1)遺産分侵害行為は当然に無効になるのでなく遺留分減殺請求によって初めてその効果を覆滅することが出来る。指定による遺産の相続が他の相続人の遺留分を侵害する場合も同様。","(2)遺贈は遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した時はその効力を生じない(民法994条Ⅰ)。方法を指定する”相続させる”の旨の遺言は指定相続人が前に死亡し相続人を代襲者その他に遺産を相続させる意思をを有していたとみる特段無い限り生じない。","(3)遺言者は何時でも遺言の方式に従いその全部又は一部を撤回出来る(民法1022条)。同意を得なければ撤回できないということではない。",,
"相続事例(1)","18/01/27","(1)遺贈は目的の価格の割合に応じて減殺する(民法1034条)。各土地の割合に応じて減殺し、(A土地)の半分と、(B土地)の半分の持分について移転の登記を求める。","(2)減殺を受けるべき受遺者が贈与の目的を他人に譲り渡した時、減殺分権利者にその価格を弁償しなければならない(民法1040条Ⅰ)。受遺者が目的物を第三者に譲り渡した場合にも類推適用される。",,,
"相続事例(2)","18/01/27","(1)贈与は当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合を除いて、相続開始前の一年間にしたものに限り遺留分算定基礎財産に参入される(民法1030条)。","(2)贈与は遺贈を減殺した後で無ければ減殺することが出来ない(民法1033条)。数個の遺贈がある場合遺贈は目的の価格の割合に応じて減殺される(民法1034条)。","(3)被相続人が特別受益について持ち戻しを免除する旨の意思表示(民法903条Ⅲ)をした時でも、特別受益額は遺留分の算定の基礎となる財産額に参入される。",,
"代理の欠格事由、他効果","18/03/07","(1)与えられた代理権の行使は次の理由により消滅する1.本人の死亡、2.代理人の死亡又は代理人の破産手続きの審判、3.委任の代理権の解約(民法111条)","(1)代理権を欠格する時、締結した契約は本人に帰属としない。例外として本人がその効果を受けることを望む場合追認がある場合については代理権があったものと認める(民法113条)",,,
"催告権、取消権","18/03/07","(1)本人の相手は期間を相当に定め、追認するか確答することが出来る。時効までに確答しないときは、追認を拒否したものとする。(民法114条)","(1)本人の相手は契約締結時に無権代理が代理権を持っていないことを知らなかった時、本人が追認しなければ取り消される。(民法115条)",,,
"無権代理の責任と授与","18/03/07","(1)無権代理に本人が追認しない時、代理人と相手の間で交わされた契約の効果は本人に帰属しない。本人の相手は無権代理に対して履行か損害賠償を請求できる。(民法117条)","(2)無権代理が責任を負わない例外1.相手が無権代理に代理権を持っていないことを知り、過失によって知らなかった時、2.無権代理が制限行為能力者である場合。","(1)1.本人が相手側に対して無権代理に代理権を与える理由の表示をする。2.無権代理が顕名して表示した範囲内の代理で相手側と契約した。3.相手側が契約締結時に無権代理が代理権があると信用して過失も無かった。(民法109条)",,
"権限外の表見代理とその消滅","18/03/07","(1)1.本人が代理権を与えた。2.代理人が顕名して、権限の範囲以内の行為をした。3.本人の相手側が代理権限があると信用し、過失も無かった。(民法110条)","(1)1.本人が与えた代理権が取り消された。2.代理人が顕名して権限の範囲内以外の行為をした。3.相手側が代理人の行いを信用し過失も無かった(民法112条)",,,
"復代理権、自己契約 相方代理","18/03/07","(1)代理人が自分の代理権の権限の範囲内の行いを実行させる為に、更に代理人の副代理人を選任する事。この事例に付き、要件はやむ得ない理由か本人の許諾が得られれば出来る(民法107条)","(1)本件は、代理人自身が契約の相手側に成ることを言う。当事者双方が代理人になることを双方代理とする。双方が代理することで片一方を犠牲に強いる可能性がある為に一般的に禁止されているが、本人の承諾があれば出来ることに成っている(民法108条)",,,
"契約とその性質","18/03/07","(1)1.贈与:無償で財産を譲る。特質:無償契約、片一方、承諾成立。2.売買:一方の方が代金を受け取り、財産権を譲る。特質:有償、両方、承諾成立。3.交換:お互いに物々交換の財産を移転する。特質:有償、両方、承諾成立。","(2)(1)に加え、4.消費賃貸:片一方が借りた者と同じ物(種類・品質・其の量)を返還する。特質:無償、片一方、物が必要。5.使用貸借:一方が無料で借りた物を使用し、収益し、返還する。特質:無料、片一方、物が必要。","(3)(2)に加え、6.一方の方が、使用し、収益し、他の者に負わせ、他のものが賃料を支払う。特質:有料、両方、承諾成立。7.雇用:労働し其の報酬を受ける。特質:有料、両方、承諾成立。8.請負:仕事を完成させた結果に報酬する。","(4)(3)に加え、7.特質:有料、両方、承諾成立。8.委任:片一方が他に対して委任事務する。特質:無料、両方、承諾成立。9.寄託:他人の物を保管する。特質:無料、片一方、物が必要。10.組合:当事者自身が出資を行い共同の事業をする。","(5)(4)に加え、10.特質:共同。11.終身定期金:死亡するまで料を払う。特質:対価在る。12.和解:互いに譲歩して争いを止める行い。特質:有償、両方、承諾成立。(民法:549、555、586、601、623、632、643、657)。"
"売買契約の意義","18/03/09","(1)売買の契約は事業者がある財産を消費者に移転することを約定するもので、相手がその対価の代金を支払うことであるが意義である。(民法555条)","(1)発生する債務債権。1.売主は代金請求書を取得する。2.買主は財産権の移転請求を取得する。3.不動産売買の場合は不動産登記も備える。(民法555条)",,,
"瑕疵担保責任","18/03/09","(1)担保に瑕疵が認められた場合の通常は、売買取引に於いて目的物に相当する基準の要求を満たさない性能の隠れた瑕疵があり、売主が負う責任であるが、売主の責任は無過失責任である。(民法566条)","(1)買主が売主に対して瑕疵担保の責任を追及する条件。1.瑕疵とは売買の目的物が通常の備えるべき品質や性能を備えていないことである。売主が品質に性能を契約上締結し示した者を欠くのも瑕疵である。(民法570条)","(2)売主の瑕疵担保責任の効果。1.損害賠償請求。2.解除を行う(瑕疵の原因で契約の目的が達成できない場合)。売買契約で同等品を交換できるが、瑕疵を補修請求は認められていない。特約で瑕疵補修請求を備えることは出来る。(民法566条)","(1)瑕疵担保責任を負わない旨を特約する。1.瑕疵担保の責任を定める規定は任意規定であり其の責任を負わない特約が出来る。例外として売主が知っていて告げなかった瑕疵は免除されない。(民法572条)","(1)瑕疵担保の責任の追及期間。瑕疵担保責任の追求は買主が瑕疵を知った時から一年以内にしなければ成らない。損害賠償請求には消滅時効の規定あり、目的物の引渡しから進行する。(民法566条3項)"
"賃貸借契約","18/03/12","(1)賃貸借とは、債権者と同関係の当事者に在る物を使用及び収益することを約し、債務者と同関係が債権者と同関係に賃料を払うことの契約である。(民法601条)","(1)承諾を必要とする。賃借人は賃貸人の承諾を得なければ、譲り渡したり転借することが出来ない。(民法612条1項)","(1)承諾を得ない。賃貸人の承諾を得ないで賃借権の譲渡又は転貸をして他の者に賃借物の使用又は収益させたときは賃貸人は賃貸契約を解除することが出来る。(民法612条2項)","(1)承諾を得た場合。賃貸人の承諾を得て賃借権の譲渡がされたら賃借権の譲渡人が新しい賃借人になり譲渡人は賃貸借関係から離脱できる。承諾を得て転貸された場合賃借人に対して直接の義務を負。(民法613条1項)",
"賃貸権の終了","18/03/12","(1)解約時の無期限。契約者は何時の時期にも解約できる。土地の賃貸借は1年の解約猶予を付け、1年後正式退会となる。建物は3ヶ月である。(民法617条1項)","(1)定期期間のある契約の満期。契約期間を全部満たすと退会となる。契約は、少なくとも20年間までは法律上契約が存在できる。退会希望自体は、違約金期間でも退会できる。(民法604条、618条)","(1)契約の解除。無断譲渡、無断転貸が存在する場合に、、賃貸人を強制的に解除し、債務の不履行行為による解除があった場合に、賃貸借を終了させる。解除は、新しい時期に向かって有効と成る。(民法620条)",,
"請負(1)","18/03/17","(1)請負の契約は、請負人が仕事を完成することを取締法範囲内の権限に於いて不当要求で無い範囲内でかわされる成功報酬制である。依頼人はそれに対して仕事の完成後、請負い契約料にあたる報酬を支払う。(民法632条)","(2)仕事完成に対する義務履行。請負人は最適な時期に仕事を開始を図り納期までに仕事を完成させなければならない。請負人は本人が完成させることを必要とするのではなく、他の者が仕事を完成できる下請負出来る。反する場合責任を負う。(民法632条)","請負依頼人の義務。依頼人は、請負人に対して、法律で必要な範囲に於いて報酬を支払う必要がある。支払いの履行は、目的物の引渡しと同時に行われる成功報酬である。引渡しの不要の場合は引き渡さなくても完成すれば成立する。(民法633条)","(1)請負人の担保責任。完成した仕事の目的物に瑕疵がある場合は、請負人は、目的物に対して担保責任を負う。尚請負人は無過失責任である。隠れた瑕疵である必要はない。(民法636-640条)","(1)損害賠償請求と、解除と、修補。依頼者は目的物に瑕疵があるとき、修補する請求できる。また請負人は、代金を以って代えさせて、損害賠償を支払うことも出来る。期限まで途中であり、期限とした場合依頼人は契約を解除できる。(民法同条)。"
"請負(2)","18/03/17","(1)依頼者からの請負解除。請負期限内であれば、依頼人は何時でも請負契約を解除することが出来る(民法641条)。請負人からの解除。請負人は依頼者と異なり、完成前を以っても自由に解除できない。破産手続きを例外する(民法642条1項)。","(1)担保責任を追及できる期間:原則前提引渡しから1年間。土地の工作物、地盤:引渡しから5年。石造・土造・煉瓦造・金属造・コンクリート:引渡しから10年間。原則以外からの瑕疵による滅失、損傷:滅失損傷から1年以内。(民法638条1,2項)","(1)担保責任を負わない特約。請負人は事前に依頼者に対して担保責任を免責できる特約契約を交わすことが出来る。知りながら告げない場合は、担保責任を負わない。(民法640条)","(1)比較。1.責任・原則・土地工作物:全部無過失の責任。瑕疵担保責任:目的物に隠れた瑕疵があること。原則・土地工作物:隠れた瑕疵に限らない。期間:担保責、知った時から一年、原則:引渡しから一年、工作物:引渡しから5年か10年。","(2)滅失損傷から1年。瑕疵修補売主:不可、損害賠償可、解除可。原則・土地工作物:瑕疵修補可、損害賠償可、原則契約を達せ無い時:解除可、土地工作物:解除不可。"
"委任(1)","18/03/17","(1)委任契約は依頼者か受任者の片方が法律行為を行うことを委託し、委託する者は委任者、受ける者を受任者という(民法643条)。法律行為以外の事務を委託する場合も準委任が適用する。","(1)委任の報酬。原則:無償契約、委任者は支払い義務は無い。例外:報酬を支払う特約を交わす。履行した割合に受任者の責任外で終了した場合報酬を支払う。(民法648条1,2,3項)","(1)事務処理に必要な費用について。受任者の請求で委任者は前払いの義務を負う。受任者が掛かる費用を負担した場合利息をつけて払う。受任者が委任事務に必要費を払った場合その請求により、委任者が債務を履行する。(民法649条、650条)","(2)引受人である受任者が委任事務を行うのに受任者の過失無く損害を受けた場合は依頼人の委任者がその賠償責任を負う。(民法650条3項)",
"委任(2)","18/03/17","(1)引受人受任者の義務。善管注意義務:職業・地位・能力に要求した注意の義務(民法644条)。報告義務:請求に応じ状況を報告し、終了時遅滞無く結果を報告する(民法645条)。","(2)その他:事務過程で受け取った金銭等依頼者に引き渡し義務。自己名義で取得した権利を依頼者の名義にする義務。依頼者に渡す金銭等を消費した場合、利息支払い、損害賠償義務(民法646条1,2項)。","(1)委任の終了。依頼者:死亡、破産手続き開始の決定:終了、成年後見人の開始:終了しない。引受人:死亡、破産手続きの開始の決定、成年後見人開始:終了。(民法653条)","(1)委任契約の解除。契約の解除:依頼者、引受人のどちらでも無理由解除できる。原則:引受人の不利な時期に解除した場合は損害賠償責任を負う。例外:やむ得ない場合は損害賠償責任を負わない。(民法651条1,2項)","(2)委任契約は依頼者、引受人の信頼関係の基礎を前提とし、信頼できない者に任せたり強制することは無意味である。特別な理由が無くても委任を解除できる。(民法651条1,2項)"
"使用賃貸(1)","18/03/18","(1)使用賃貸契約は、賃貸借に関して、借主と、貸主の一方が無償で使用及び、収益をした後に返還をすることを誓約してその反対側にある物品を受け取る契約である。(民法593条)","(1)貸主の義務:目的物又は権利の瑕疵または不存在について、その責任を負わない。仮定し貸主がその瑕疵または不存在を知りながら借主に告げなかった場合を例外の発生とする。(民法596条)","(1)借主の義務:1.契約または性質によって定めた用途に従ってその品物の使用及び収益をする。2.借主は承諾を得なければ他者に対して借用物を使用することが出来ない。3.借主が(1.,2.)に違反は解除できる。","(2)4.借主は使用目的物に付属させた工作物並びに物を収去し現状に戻し返還する義務を負う。(民法594条、598条)","(1)目的物の費用負担:1.借主は借用物の通常の必要費を負担する。2.必要費の内目的物を返還するときに貸主から償還することが出来る。3.有益費は、支出金額か増加額を償還できる。貸主の請求で期限を設ける。(民法595条、583条、196条)"
"使用賃貸(2)","18/03/18","(1)目的物の返還時期:1.契約で存続期間を定める。借主は契約に定められた時期に借用物を返還する。(民法597条)","2.期間を定めない。A.使用収益の目的の定め。貸主が時期を定めない場合、借主は使用を終わった時期に返還する。期間を経過後貸主が返還請求できる。B.目的の定めが無い。貸主が返還の時期、目的の定めの無い時何時でも返還請求する。(民法597条)","(1)借主の死亡:使用賃貸は、借主の死亡によって効力を失う(民法599条)。(1)費用の償還請求の期間制限。契約の本旨に違反とする行為によって損害の賠償を借主が支出した費用の償還は貸主が返還を受けてから1年以内に請求する。(民法600条)",,
"時効の援用","18/03/25","(1)起算点:期間を開始する時が起算点である。時効消滅とは、権利を行使できる時から進む。時効までの間権利を行使することが出来る。(民法166条1項)","(2)確定期限のある債務:期限到来時、不確定期限のある債務:同じ、期限の定めのない債務:1.原則は債権が成立したとき。2.債務不履行による損害賠償:本来の権利が出来る時。3.不法行為による損害賠償:損害と加害者を知った時から。","(1)時効期間。1.一般の債権は10年。2.地上権など財産権は20年。3.定期給付債権は5年。不法行為による損害賠償は3年。起算点から遡って期間を過ぎると請求権が消滅する。(民法167、168、169、174(2)1項、724条)","(1)時効の援用。当事者が利益を受ける意思表示をすることを時効の援用とする。時効が完成すると、支払いの権利を否定できる権利のことで、返済(弁済)の意思が無いことを主張できる(民法145条)。","(1)時効利益の放棄。1.時効完成前の時効放棄の禁止:時効利益を受けないとする意思表示をすることを禁ずる。2.完成後債権の存在を前提とした場合:債務者は信義上消滅時効を援用することは出来ない。(民法146条)"
"時効の中断","18/03/25","(1)時効の中断。1.中断事由が発生し、経過が空になること。2.(A)請求。訴えが却下(棄却)されたり、取り下げた時(民法147、149条)。(B)支払い督促、破産手続き:中断する。(C)催告。他に因らずに債務者に履行を請求する。(民法153条)","(C)イ.暫定的に時効効果を中断できる。6ヶ月以内に裁判上の請求をすれば、遡って時効が中断する。(D)仮処分、差し押さえ。(民法147条、154条)(E)承認:時効者が完成前債務を認めること。未成年者が法廷代理人許可必要。(民法147、154条)","3.中断後の時効。中断した時効を終了したとき、新しくその進行を開始する。裁判の請求による中断の時効は、確定時に新しく開始する。(民法157条1項)",,
"履行(1)","18/03/25","(1)履行の強制。債権は特定の人物に対し給付を請求することが出来る権利と位置づける。債務者の給付は債権が実現する。債務者が任意を得ないとき強制手続きを経て債権を実現する。(民法414条)","(1)債務不履行による損害賠償請求。債務の目的物が不注意で滅失して売主が売買目的物の引渡しが出来ない場合等、債権の実現が遅れたて損害した場合、債権者は債務者に対して損害賠償請求が出来る。(民法415条)","(1)履行遅滞。支払いの履行が出来る採算のあるものが、債務者の責めに帰属する事由によって期間が過ぎても履行されないことを言う。(民法415条、541条)(B)要件、支払い可、期限の延期、債務者の履行しない責任、履行遅滞の違法。","(1)履行不能。履行が不可能、それによる債務者の義務にあたる、不能が違法である。(民法543条、415条)","(1)不完全履行。履行はされているが、債務の本旨に従って不完全な弁済であることを言う。(B)要件、不完全な履行が存在する、債務者の責任である、履行が完全でないのが違法である。"
"履行(2)","18/03/25","(1)要件と対処。(A)履行遅滞。債務を履行を怠った場合、これを催告し、その期限内に履行が無ければ解約できる。(民法541条)(B)履行不能、直ちに解約する。催告の不要。(民法543条)","(1)(C)完全不履行、完追できる場合(A)とし、不能の場合(B)とする。(民法543条)(2)履行の効果。解約すると、契約を遡って効力を消失する。(B)現状回復義務。(C)解除前の三者権。(D)損害賠償権がある。",,,
"不法行為","18/04/01","一般不法(1)法律の保護下にあると推定される他人の権利を過失か、故意により利益を侵害する者は賠償責任を負う。(民法709条)(2)前提:他人に損害を与え違法の行為をしてそれを因果する。また違法の行いである。","特殊不法(1)使用者責任。使用者とは、被雇用者を業務上の理由により雇う行いである。また、会社と経営者は、不法に傷害を負わせた場合に会社と供に使用者はこれを保障し、損害賠償を負わなければならない。(民法715条)","(2)前提:使用者が次の免責時由がない。(A)経営者が労働者の選任および監督について相当の注意をした。(B)にもかかわらず損害が生じる原因となった。2.労働者が経営者の事業が執行されている事。3.使用関係がある。4.個人に不法行為責任の成立。","共同不法(1)複数の人数が合同で不法行為を行って、それが第三者にたいして損害を与える。(B)各位が独立して不法行為の要件を備える。(C)楽観的関係の存在。2.実際に損害を与えたか不明確の場合。(B)共同行為者。(C)一般的成立要件。(民法719条)","無責任能力の不法(1)未成年が他人に損害を与えた場合に於いて弁識するに足りる知識能力を備えない場合は賠償責任にその責任を負わない。(民法712条)(2)監督者が、弁識を欠くものに、代理で責任を負う。民法714条)"
"不法行為の整理","18/04/01","(1)共同不法行為1.複数の者が、その行いにより誰が与えたのか明らかでないとする場合教唆者、幇助者は、賠償責任を共同して負う。(民法719条)","(1)使用者責任。他人に雇用を受ける者が事業を執行する事で他人に違法な損害(傷害)を与えた場合使用者と代理監督者も同時に賠償責任を負う。(民法715条)","(1)監督者の責任。1.責任能力の無いものが違法行為を行い第三者に損害を与えた場合、監督を怠らなかったことが立証が成立しない場合監督責任を負わない。(民法714条)","(1)一般的不法行為。1.加害者が権利無しに他人の利益を侵害することにより、損害を加えた場合、損害の公平な分担を図り、加害者は損害賠償責任を被害者に負う。(民法709条)",
"その他の不法行為","18/04/01","(1)動物占有者の責任1.動物の飼育者が、動物の行った行いにより、傷害または損害を与えた場合に動物を占有する者が賠償責任を負う。(B)前提:動物による。免責事由の無い。動物が加えた損害である。(民法718条)","(1)工作物責任。1.土地の工作物の設置行為が保存に瑕疵が認められ、第三者に損害が生じた場合、その工作物を保有する者または、所有者は被害者に損害賠償をしなければならない。(B)前提:占有者に免責事由のない。設置保存の瑕疵。(民法717条)","(1)正当防衛。1.他人の不法行為に対して自己または他人の権利を防衛する為に、理由があって加害行為をした。(B)前提:他人の不法行為に。権利を防衛するため。やむ得ず。加害をする。(民法720条1項)","(1)緊急避難。1.他人の物から起こった急迫の危険を回避する為にそのものを損害する行い。(B)前提:そのものを損傷した事。やむえず。権利を防衛するため。他人の物から危難に対して。(民法720条2項)",
"相続とその効力","18/04/26","(1)被相続人が死去すると遺産の分割を死後相続人に受け継がせる制度を定義する。相続は被相続人の死亡によって開始されるが、事前の贈与は、減殺請求として、相続分を減らす事が出来る。(民法882条、896条)","(1)相続財産の包括的継承(896条)相続人は開始から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を相続する。一般継承は、主に、現金、貯金、年金、借金、賃貸契約、その他の契約上の地位が子供や配偶者に譲られる。(民法896条)","(2)被相続人が死亡すると、被相続人が有していた不動産の所有等の財産のみならず、債権、債務などの権利や、義務更には、瑕疵担保責任等の契約者当事者の地位や、善意、悪意、過失も相続人に継承される。","(1)相続人の範囲。相続人の順位は法定されている。実際には、相続放棄、排除、相続欠格という事由により変動する。順位 常に:配偶者、1:子、2:直系尊属、3:兄弟姉妹",
"相続分","18/04/26","(1)相続分。相続人が数人居る場合、各相続人がどういう割合で被相続人の財産を継承するかが問題であり、その割合を言う。被相続人の意思に決められている場合指定相続分があるが、指定無い法律が規定する割合による(民法900条、902条)","(2)場合1:配偶者と子が相続人の場合、配偶者の2分の1、子の2分の1。場合2:配偶者と直系尊属の場合、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1。場合3:配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1","(1)遺産の共有と分割。相続人が2人以上いる場合に於ける相続を共同相続という。各財産権は、相続人全員に属する。共同相続人は何時でも遺産分割できる。遺産分割に協議が調わないとき、出来ないときは家庭裁判所に請求する(民法898条、906条-)","(2)過分債権債務:原則として共同相続人に、その相続部分の割合に応じて当然に分割され共有する。不可分債権;共同相続人全員に帰属し、債権者である共同相続人は共同して、または相続人の各債権者は総債権者の為に履行を請求される。","(3)連帯債務:現債権当然に分割され、被相続人に対する各共同相続人は相続分に応じて継承した債務の範囲を負担部分とし本来の連帯債務者と連帯して債務を負う。不可分債務:共同相続人全員に帰属し相続人全部について履行責任を負う。"
"相続の継承、放棄","18/04/26","(1)相続の単純承認は相続人が権利義務を無条件・無限低に継承する。相続放棄は一切の相続財産の継承をしないことを言う。相続人が継承する積極財産の限度で相続債務の責任を負う留保をつけて限定承認制度がある。全員が対象である。(民法915条)","(1)相続の放棄、限定承認の方法:被相続人が相続の放棄または限定承認をする場合、相続人は自己の為に相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続の放棄または限定承認の伸述をしなければ、それは効力を生じない。","(2)(1)の状況に於いて、放棄の伸述をしなかったときは、相続人は単純承認をしたものとみなされる。(1)承認、放棄の撤回:相続権は撤回を認めない。これを認めると法関係が不安定に置かれ利害関係人に不利益を与える。","(3)意思表示に関する規定に基づき無効や取り消しに詐欺や脅迫を主張する事は許されている。(民法920条、921条、922条、923条)",

民事保全法Ⅰ 福岡大

2019-04-29 04:42:26 | 日記
"民事保全法(1)","18/11/25","①将来強制執行のための保全(A)金銭債権の保全→仮差押(民保20Ⅰ)(B)非金銭債権の保全→(ア)(イ)(ウ)、(ア)係争物に関する仮処分(民保23Ⅰ)(イ)登記請求の保全→処分禁止仮処分(ウ)物引渡請求保全→占有移転の禁止","②損害、危険に対する保全→仮の地位を定める仮処分(民保23Ⅱ)(1)暫定製:仮差押、仮処分は本案訴訟で権利関係が確定するまで暫定的な処分。目的必要な達成限度に留まる。(2)緊急性:債務名義が作成されるのを待っていては実現が不能か困難になる。","(3)付随性:本案訴訟、執行手続きとは別の独立手続きであり、前提して付随する。提起されない時は債務者の申し立てで取り消される(民保37条)。決定主義民保3条、命令の発令要件は疎明で足りる(民保13条Ⅱ)","(1)民保1条:民事訴訟の本案の権利の実現を保全する為の仮差押及び係争物に関する仮処分並びに民事訴訟の本案権利関係に付き仮の地位を定める為の仮処分については別段の定めにも因る。","(2)民保2条:Ⅰ保全命令は申し立てにより裁判所が行う。Ⅱ保全執行は申し立てにより、裁判所か執行官が行う。Ⅲ裁判所が行う保全執行は執行処分を行うべき裁判所を以って執行官が行う執行処分は所属する地方裁判所を保全執行裁判所とする。"
"民事保全法(2)","18/11/25","(3)民保3条:民事保全手続きに関して裁判は書面手続き等口頭弁論を経ないで行う事ができる。(4)民保4条:Ⅰ法規により担保を立てるには地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭担保を命じた有価証券である社債、株式の振り替えの法律最高裁規則による。","(4)Ⅱ民事訴訟法77条、79条、80条は前項の担保について準用する。(5)民保5条手続きまたは執行に関し裁判所が行う手続きに付き利害関係を有する者は裁判所書記官に対し事件記録閲覧や謄写、正本、謄本、抄本交付事件証明書の交付請求出来る。","(5)但し債権者以外の者にあっては命令の申し立てに関し口頭弁論若しくは債務者を呼び出す審尋の期日指定に保全命令の送達が在るまでの間はこの限りではない。(6)民保6条:この法律に規定する裁判所の管轄は専属裁判所に限定する。","(7)民保7条:特別の定めがある場合を除いて、手続きに関しては民事訴訟法の規定を準用する。(8)民保8条:法律に定めるもの他、手続き必要事項は最高裁判所規則に定める。","(9)民保9条:裁判所は争いに係る事実関係は当事者の主張を明瞭にさせる必要がある時、口頭弁論や審尋期日に於いて、事務処理や補助する者であり裁判所が相当と認めるものに陳述させる事が出来る。"
"民事保全法(3)","18/11/25","※保全命令手続き①保全命令申し立て(ア)手続きは書面(民事執行法規則1条①)で申し立て(民保2条Ⅰ)で開始される。(イ)管轄裁判所(A)係争物、仮差押の地方裁(民保12条Ⅰ)(B)本案管轄裁判所(民保12条Ⅱ)債務者は選んで申し立てできる。","②審理(ア)対象(A)要件(B)実態的要件→非保全権利の存在性、必要性、疎明を必要とする(民保13Ⅱ)③審理方式→裁判は全て決定手続きになる(民保3条)。任意弁論は(民訴8条Ⅰ)であり弁論が開かれない場合書面審理を補充し裁量により審尋できる。","②(イ)審尋では口頭弁論と異なり、公開法廷で行われる必要なく、双方の対席必要なく一方の呼び出しで陳述の機会を与えることができるが、仮の地位を定める仮処分命令(民保23Ⅳ)は例外である。","①保全すべき権利又は権利関係(ア)仮差押→金銭債権(民保20条Ⅰ)(イ)係争物仮差押→金銭以外を目的とする請求(民保23条Ⅱ)(ウ)格別の制限がない。争いがある権利関係で足りる(民保23条Ⅱ)。","②保全の必要性(ア)仮差押→債務者の責任財産減少で金銭債権の強制執行が困難の畏れがある(イ)係争物仮差押→変更により給付請求を執行不能または困難に成る畏れがある(ウ)仮の地位を定める仮処分→債権者が著しい損害を被り急迫の直面。暫定成立成形。"
"民事保全法(4)","18/11/25","③担保:命令は債務者に担保を立てさせて、他立てさせない方法で行う(民保4条)担保は違法な民事保全により債務者が被る可能性のある損害を担保する。担保は裁判所の自由の裁量で決定される。債務者は債権者に先に弁済を受ける(民保4条Ⅱ、民訴77条)。","④決定:(ア)申し立ては裁判の決定で行う(民保16条)。仮差押命令は、主文で債務者所有の財産を仮に差し押さえる旨を宣言でき(民保21条)開放金の額を決める(民保22条Ⅱ)。主文で仮処分の方法決定し例外に開放金を定める(民保25Ⅰ)。","④(イ)保全命令は当事者に送達される(民保17条)但し命令の執行は、緊急性、密行性の要請で、命令が債務者に送達される前にもできるとされる(民保43Ⅲ)。実務では執行完了後か執行が行われる相当の期間を経過した場合に送達される。","④(イ)債務者は命令に保全異議や保全取り消し(民保37、38、39、40条)を申し立てる事が出来る。申し立て却下は裁判長の命令がされる場合に民訴137条Ⅱで訴訟要件を満たしていない。","⑤不服申立て手続き:不服申し立ての保全異議、保全取り消し、保全抗告は真実発見の要請が強く、口頭弁論や当事者双方が立会い、審尋の機会を経なければ決定を下す事が出来ない者としている。当事者の主張立証を確保する(民保29条、40条Ⅰ、41条Ⅳ)"
"民事保全法(5)","18/11/25","⑤不服申立て手続き(続き):審理の終結日を決定し、証拠提出時期を制限して不意打ちを防止する(民保31条、40条Ⅰ、41条Ⅳ)。当事者双方が立ち会う審尋期日には直ちに不服申立て手続きの審理を終結できる(民保31条、40条Ⅰ、41条Ⅳ)。","⑤(ア)即時抗告(債権者救済民保19条)→命令の申立てが却下された時、債務者は即時抗告できる。抗告期間は裁判の告知を受けた日から2週間の不変期間で、即時抗告を却下する裁判に対しては再抗告できない。","⑤(イ)保全異議(民保37、38、39、40条)→債務者は、命令を発した裁判所に異議の申立てをする事が出来る。保全異議は上訴ではない。同一審級に再審理の申立てである。(ウ)保全取り消し(民保37、38、39、40条)。","⑤(ウ)債務者申立てで命令発令の基礎となる保全すべき権利または権利関係、保全の必要性がその当時に存在していたことを前提としていて後に生じた事情変更、特別事情を斟酌(しんしゃく)して保全を取り消す制度。","⑤(ウ)保全取り消しが行われるのは仮差押、仮処分に共通する者として本案訴えが定められた期間内に提起されない場合は(民保37条)保全の要件、必要性、消滅等事情変更に因る場合(民保38条)仮処分は償えない損害の畏れは(民保39条)保全取消し。"
"民事保全法(6)","18/11/25","①保全手続きの性格→異議:保全命令発令に付き同一審級で再審申立て→取り消し:保全命令発令後生じた事情により保全命令を取り消す手続き。","②異議、取り消し事由→異議:発令当時被保全権利は保全の必要が無い→取り消し:(ア)不起訴(イ)変更(ウ)仮処分命令について特別の事情の存在","③管轄裁判所→異議・取り消し:保全命令を発令した裁判所。事情の変更による保全取り消し変更の保全取り消しの場合は本案裁判所も選択出来る。","④審理の構造→異議:発令の直前の状態に復して審理を続ける。終結時点で資料に基づいて裁判→取り消し:発令当時の要件の存在を前提としてその後に生じた事情を斟酌して審理。","⑤審理手続き→異議・取り消し:決定手続き一度は当事者が立ち会う機会を与える必要がある(民保29条、40条Ⅰ)。⑥決定→異議;命令の認可、変更、取り消し(民保32条Ⅰ)→取り消し:申立て却下、保全取り消し(民保37条Ⅲ、38条Ⅰ、41条Ⅰ)。"
"民事保全法(7)","18/11/25","⑥再審査→異議・取り消し:保全抗告(民保41条Ⅰ)。⑦保全抗告:異議取消しの裁判がなされた場合保全抗告を申し立てる事が出来る(民保41条)。申立ては送達を受けた時から2週間以内の期間にする必要がある。抗告の再抗告は出来ない(民保41条Ⅲ)。","⑧保全執行停止の裁判:手続きは暫定性、緊急性を有する事から、保全異議、保全取消し、及び保全抗告を申し立てただけでは当然に手続きは停止せず、執行される。","⑧債務者の申立てにより命令の取消し原因となる事情及び、執行により償う事ができない損害が生ずる畏れが在る事に付き、疎明が在った時に限り、保全執行の停止または、既にした執行処分の取消しを命ずる事が出来る(民保27条、40条Ⅰ、41条Ⅳ)。","⑨保全命令を取り消す決定効力停止裁判(民保42条)→異議、取消しの裁判で命令を取り消す決定を発し保全抗告が申し立てられた場合も保全執行停止裁判同様要件の下に裁判に因って保全命令取り消し決定効力の停止命令をする事が出来る。","⑩現状回復の裁判→仮処分命令の中には債務者に一定の仮給付を命ずるものがある。債務名義として保全執行も認められている(民保52条Ⅱ)。抗告までの全ての申立てが取り消された後債権者はその給付は根拠を欠く事になる。"
"民事保全法(8)","18/11/25","⑩不当利得の返還を別訴で請求しなければ原状回復が出来ないので在れば、債務者に酷であるが、裁判所は債務者申立てにより、仮処分命令を取り消す決定に債務者の給付の返還請求を命ずる事が出来る(民保33条、40条Ⅰ、41条Ⅳ)。","(1)民保9条:裁判所は争いに掛かる事実関係に関して、当事者の主張を明瞭にさせる必要がある時は口頭弁論か審尋の期日によって当事者の為の事務を処理し補助する者で裁判所が相当と認める者に陳述させる。","(2)11条Ⅰ:保全命令の申立ては日本裁判所に本案訴えの提起する事が出来る時に係争物か仮に差し押さえるべき物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。","(2)Ⅱ本案の訴えが民事訴訟法6条Ⅰに規定する特許権等に関する訴えである場合は保全命令事件は、Ⅰの規定に関わらず管轄裁判所が管轄する係争物や、仮差押の所在地の裁判所も管轄する事が出来る。","(3)Ⅲ本案の管轄裁判所は第一審裁判所としなければ成らない。控訴審に係属するときは控訴裁判所とする。Ⅳ係争物や仮差押が債権である時は債権者の債務者の普通裁判籍の所在地に在るものとする。動産の引渡目的債権物上担保権はその所在にある。"
"民事保全法(9)","18/11/25","(3)Ⅴ(Ⅳ)の規定は係争物や仮差押が民執167条Ⅰに規定する財産権で三者債務者かこれに準ずる者である場合について準用する。Ⅵ係争物か仮差押がその他の財産権権利移転登記か登録を要する物である時は財産権はその地域に帰属する。","(4)民保13条Ⅰ保全命令の申立ては趣旨並びに保全をするべき権利、権利関係及び保全の必要性を明らかにして行わなければならない。Ⅱ(Ⅰ)の必要性は疎明でしなければならない。","(5)民保14条Ⅰ保全命令は担保を立てさせて若しくは相当と認めている一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実施条件として担保を立てさせないで発する事が出来る。","(6)民保15条:保全命令は急迫の事情があるときに限り裁判長が発する事が出来る。(7)民保16条:申立て決定は、理由を付さなければならない。口頭弁論を経ないで決定の場合は理由の要旨を示せば足りるとされる。","(7)民保17条:保全命令は当事者に送達しなければならない。(8)民保18条:保全命令申立て取下げには保全異議か取消しの申立ての在った後に置いても債務者の同意を得る事要しない。"
"民事保全法(10)","18/11/25","(9)民保19条Ⅰ保全命令の申立て却下の裁判に債務者は告知を受けた日から2週間以内の不変期間内に即時抗告を発する事が出来るとされる。Ⅱ(Ⅰ)は更に抗告できない。Ⅲ民保16条は、19条(Ⅰ)の抗告についての決定を準用する。","(10)民保20条Ⅰ仮差押命令は金銭の支払い目的にする債権について強制執行が出来なくなった畏れが在る時か強制執行する為に著しい困難が生じる畏れが在る時に発する事が出来る。Ⅱ(Ⅰ)の債権が条件付や期限付きである場合にも発する事が出来る。","(11)民保21条:仮差押命令は特定の物に発しなければならない動産の仮差押命令は目的物を特定しないで出来る。","(11)民保22条Ⅰ仮差押命令は、その執行の停止を得る為他、既にした仮差押の執行取消しを得る為債務者が供託するべき金銭の額を定めなければならない。Ⅱ(Ⅰ)の供託命令を発した裁判所か保全執行裁判所所在を管轄する地裁供託所にしなければ成らない。","①係争物に関する仮処分(民保23条Ⅰ):金銭債権以外の特定物の給付請求権、物の引渡請求権、明渡請求権、移転登記、手続き請求権等の執行を保全しその物を現状維持しておく手続きである。(ア)不動産に関する登記請求権の保全する為の処分禁止仮処分。"
"民事保全法(11)","18/11/29","(1)民保20条Ⅰ仮差押命令は金銭の支払いを目的とする債権に付き強制執行することが出来無くなる畏れがある時他強制執行に著しい困難が生ずる畏れがある時発する。","(2)民保20Ⅱ、仮差押命令はⅠ項の債権が条件付、他期限付きである場合に於いても、民保を発する事が出来る。民保21条、仮差押命令は特定物について発しなければ成らない。動産の仮差押命令は目的物を特定しないで出来る。","(3)民保22条Ⅰ、仮差押命令に於いてはその執行の停止を得る為他既にした仮差押の執行取消しを得る為に債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。Ⅱ、Ⅰ項の金銭供託は命令を発した裁判所他保全執行裁判所の所在管轄する区域内の供託所を使う。","(4)仮処分命令:係争物に関する仮処分民保23Ⅰ、金銭債権以外の特定物の給付請求権、ものの引き渡し請求権、明渡請求権、移転登記、手続き債権等の執行を保全する為、物の現状を維持する手続きである。","①不動産に関する登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分(民保53条、58条から60条)所有権に関する権利についての登記請求権を保全する為の仮処分。処分禁止の登記後の権利取得、処分の制限登記は仮処分債権者に対抗できない。"
"民事保全法(12)","18/11/29","②(ア)建物収去土地明け渡し請求権を保全するための処分禁止の仮処分(民保55条、64条)債権者による建物の処分禁止して建物収去土地明け渡しの強制執行に備える仮処分。","②(イ)当事者恒定効、処分禁止の登記後にその建物を譲り受けた者に対して債権者は本案債務名義に基づいて承継執行文の付与を受けて建物収去土地明け渡しの強制執行が出来る。","③民保62条、物の引渡し、明け渡しの強制執行する際に債務者の交代により執行不能となる事を防止する事を目的とする仮処分、当事者恒定効、善意悪意占有継承人、悪意非継承占有者に債権者は本案の債務名義強制執行が出来る。","(5)民保23条Ⅱ、①争いがある権利関係について暫定的な法律上の地位を定める手続き、多様な類型が存在するが主要な者として、仮処分→抵当権実行禁止、金員仮払い、建物禁止、動産引渡がある。","(B)仮処分執行効力①(ア)当事者恒定効、民訴115条Ⅰ、民執23条Ⅰ③、係争物の関する仮処分の第一次的意義として、債務者についての当事者恒定効であり、民訴規定によれば、事実審の口頭弁論終結後の継承人に対しては確定判決の効力が及ぶ。"
"民事保全法(13)","18/11/29","①(イ)それに反し、民訴50条、訴え提起後口頭弁論終結前に被告が係争物を移転してしまうと原告は訴訟引受の申立てをするが新たに訴えを提起しなけばなくなる。煩瑣(はんさ)を避けるため不動産の登記請求権保全のための処分禁止仮処分。","①(ウ)動産、不動産の占有移転禁止の仮処分の効力として、債務者が被告及び、権利を譲り受け占有処分を継承した三者は権利の譲渡他占有の移転を以って債務者である原告に対抗できない。","②処分禁止の相対的効力、係争物に関する処分禁止の仮処分は将来の執行保全目的物の現状維持を目的としてなされる。処分の禁止効力は相対的であり、仮処分が本執行に移行する限りに認められ違反する債務者の処分行為は被保全権利を以って本執行に無効である。","(6)(ア)民保23条Ⅰ、係争物に関する仮処分命令は現状変更によって債務者が権利を実行する事が出来なくなる畏れが在る時は権利を実行するのに困難が著しく生ずる場合に発する事が出来る。","(6)(イ)Ⅱ、仮の地位を定める仮処分命令は争いがある権利関係について債権者に生じる著しい損害又は急迫の危険を避ける為に必要とするときに発する事ができる。Ⅲ、民保20条Ⅱの規定は仮処分命令に準用する。"
"民事保全法(14)","18/12/03","(7)(ウ)Ⅲ民保20条Ⅱ仮差押命令は準用する。(エ)(イ)のⅡの仮処分命令は口頭弁論か、債務者が立会い審尋の期日を経なければ発する事が出来ない。例外として期日を経ることにより仮処分命令申立目的を達しない事情の限りではない。","(8)(ア)Ⅰ裁判所は保全権利金銭支払いを受ける事を以ってその行使目的達する事のできる限り債権者の意見を聴き、仮処分の執行停止を得る為、又は既にした仮処分の執行取消しを得る為に債務者が供託すべき金銭額仮処分命令於いて定める事が出来る。","(8)(イ)Ⅱ民保22条仮差押放開放金Ⅱの規定は(8)(ア)民保25条Ⅰの金銭に準用する。(8)(ウ)民保25条2Ⅰ占有移転禁止の仮処分命令、係争物の引渡、明け渡しの請求を保全するため仮処分命令の内、次に掲げる事項内容を言う。","(8)(エ)係争物が不動産であるものについてはその執行に債権者を特定する事を困難とする特別の事情があるときは裁判所は債権者を特定しないで此れを発する事が出来る。①債務者に係争物の占有移転禁止し、係争物の占有を解き執行官に引渡を命じる。","(8)(エ)民保25条2Ⅰ②執行官に係争物の保管をさせかつ債権者が係争物の占有移転禁止されている旨及び執行官が係争物を保管している旨を公示させる事。"
"民事保全法(15)","18/12/03","(8)(オ)民保25条2Ⅱ前項の規定による占有禁止の仮処分命令の執行がされた時には当該執行によって係争物である不動産の占有を解かれた者が債務者となる。","(8)(カ)Ⅲ保全執行の要件、保全執行停止の裁判、裁判長の権限の期間内その執行が無かった時には債務者に送達を要しない、担保の提供、取消しの規定による担保の取消しの決定で保全命令の担保の規定にできた担保は裁判所が申立人に告知で効力を発する。","(1)民保26条保全命令に対しては債務者はその命令を発した裁判所に保全異議を申し立てる事が出来る。(2)(ア)Ⅰ保全異議が在った場合保全命令の取消し原因になる事が明らかな事情及び保全執行によって償う事ができない損害の畏れがある時疎明足りる。","(2)(ア)疎明があったときに限り裁判所は申立てにより保全異議の申立てについて決定に於いてⅢの規定の裁判するまでの間保全を立てさせてまたは、担保を立てる事を条件として保全執行の停止または既にした保全処分の取消しを命じる事が出来る。","(2)(ウ)Ⅲ裁判所は保全異議の申立てについての決定に於いて既にした民保27条Ⅰの(2)(ア)Ⅰの規定による裁判を取り消し、変更し、または認可しなければ成らない。"
"民事保全法(16)","18/12/03","(2)(エ)Ⅲ民保27条Ⅰの規定による裁判に対しては不服を申し立てる事ができない。(オ)裁判長の権限に付いて民保27条Ⅰに準用する。(3)民保28条、裁判所は当事者尋問を受けるべき証人、審尋を受けるべき参考人の住所そのほかの事情を考慮する。","(3)民保28条、保全意義事件に付き著しい遅滞を避け、または当事者間の衝平を図る為に必要があるときは申立てにより他職権により、保全命令事件につき管轄権を有する他の裁判所に事件を移送することが出来る。","(4)民保29条、裁判所は口頭弁論他当事者双方が立ち会うことが出来る審尋期日を経なければ保全異議の申立てについて決定する事ができない。(5)民保31条裁判所は審理を終結するには相当の猶予期間を置いて審理を終結する日を決定しなければ成らない。","(5)民保31条、但し口頭弁論他、当事者双方が立ち会う事が出来る審尋の期日に於いては直ちに審理を終結する旨を宣言する事が出来る。(6)(ア)Ⅰ民保32条、裁判所は保全異議申立てにつき決定を保全命令を許可、変更、取消ししなければ成らない。","(6)(イ)民保32条Ⅱ裁判所は(6)(ア)民保32条Ⅰの決定に於いて相当と認める一定の期間内に債権者が担保を立てることは保全命令の担保の額を増額し相当と認める一定期間内に債権者が増加額担保を立てる保全執行実施続行を旨を定めることができる。"
"民事保全法(17)","18/12/04","(6)(ウ)Ⅲ裁判所は民保32条Ⅰ(6)(ア)Ⅰの規定による保全命令を取消す決定について債務者が担保を立てることを条件とすることが出来る。(6)(エ)Ⅳ決定の理由と、送達は民保32条Ⅰ(6)(ア)Ⅰの決定に準用する。","(7)民保33条、仮処分命令に基づいて債権者が物の引渡若しくは明渡しか金銭の支払いを受け、物の使用他保管している時は裁判所は債務者の申立てによって民保32条Ⅰに於いて債権者に対して債務者が支払った金額又はその物返還命じる。","(8)民保34条、裁判所は民保32条Ⅰの保全命令を取消す決定に於いて送達を受けた日から2週間を超えない範囲内で相当と認める一定の期間を経過しなければ、その決定の効力が生じない旨の宣言できる。その決定に対して保全抗告出来ないにこの限りでない。","(9)民保35条、保全異議の申立てを取り下げるには債権者の同意を得る事を要しない。(10)民保36条、保全異議の申立てについての裁判は判事補が単独ですることが出来ない。","(1)(ア)民保37条Ⅰ保全命令を発した裁判所は債務者の申立てにより債権者に対して相当と認める一定の期間内に本案訴え提起をすると共にその提起を証する書面を提出し既に本案訴え提起しているときは係属を証する書面提出命じる。"
"民事保全法(18)","18/12/04","(1)(イ)民保37条Ⅱ、(1)(ア)民保37条Ⅰは期間は2週間以上でなければならない。(1)(ウ)民保37条Ⅲ、債務者が、民保37条Ⅰにより定められた期間内に同項書面提出しなかった時は裁判所は債務者の申立てで保全命令を取消す。","(1)(エ1)民保37条Ⅴ、民保37条Ⅰ、Ⅲにて本案が家事事件手続法257条Ⅰの事件である時は家庭裁判所に対する調停の申立てを本案が労働審判手続きの申立てに関して仲裁合意が在る時は手続きの開始をする。","(1)(エ2)民保37条Ⅴ、、公害紛争処理法2条の被害損害賠償請求事件同法42条-12Ⅰの損害賠償責任に関する規定である責任裁定の申請を本案訴えと看做す。","(1)(オ)民保37条Ⅵ、民保37条Ⅴ(1)(エ1、2)の調停事件、労審、仲裁、責任裁定の手続きが調停成立、労審法29条Ⅱで準用する民事調停法、16条による調停成立、仲裁判断、責任裁定、に因らず終了した時はその日からⅠによって期間提起する。","(1)(カ)民保37条Ⅵ、民保37条Ⅲの本案訴えの提起をしなかった場合民保37条Ⅳは本案訴えが提起され労審法22条Ⅰの訴えが在ったと看做された時は、その後に訴えが取下げられるか却下された場合に準用する。"
"民事保全法(19)","18/12/04","(1)(キ)民保37条Ⅶ、決定の理由、送達は民保37条Ⅲの決定に準用する。(2)(ア)民保38条Ⅰ、保全権利か権利関係は保全必要性、消滅、その他の事情変更が在る時は、保全命令を発した本案は裁判所に債務者の申立てにより保全命令取消しできる。","(2)(イ)民保38条Ⅱ、民保38条Ⅰ(2)(ア)の変更は疎明にしなければ成らない。(2)(ウ)民保38条Ⅲ、決定の理由、送達、保全異議申立て決定(民保32条Ⅱ、Ⅲ)は、民保38条Ⅰ(2)(ア)の申立てについての決定に準用する。","(3)(ア)民保39条Ⅰ、仮処分命令によって償う事ができない損害を生じる畏れが在る時は、その他の特別事情が在る時は、仮処分を発した本案裁判所は債務者の申立てにより担保を立てることを条件として仮処分命令を取消す事ができる。","(3)(イ)民保39条Ⅱ、民保39条Ⅰ(3)(ア)の特別事情は疎明にしなければ成らない。(3)(ウ)民保39条Ⅲ、決定の理由と、送達は民保39条Ⅰ(3)(ア)の規定に準用する。","(4)(ア)民保40条Ⅰ、民保27-29、31、33-36条の規定は保全取り消しに関する裁判に準用し、27-29、31、33,34、36条の規定は本案不提起の訴えによる取り消し(民保37条Ⅰ)の裁判には限りでない。"
"民事保全法(20)","18/12/04","(4)(イ)民保40条Ⅱ、民保40条Ⅰ(4)(ア)に於いて準用する保全執行停止の裁判(民保27条Ⅰ)の裁判は保全取り消しの申立てが保全命令を発した裁判所以外の本案にされた場合に於いて事件記録が保全命令を発した裁判所に存ずる時はする事がきる。","(1)(ア)民保41条Ⅰ:保全異議、取り消しの申し立てについての裁判(原状回復の裁判を含む)規定による裁判を含む、それに対し送達を受けた日から2週間の不変期間内に保全抗告できる。保全命令に対する異議の申立ての裁判に対しては限りでない。","(1)(イ)民保41条Ⅱ:原裁判所は、保全抗告を受けた場合には理由の有無に判断しないで事件を抗告裁判所に送付しなけれならない。Ⅲ:保全抗告の裁判に対しては更に抗告する事はできない。","(1)(ウ)民保41条Ⅳ:決定の理由、送達、保全異議の申立ての決定の規定は保全抗告についての決定について保全執行停止、保全異議の審理、審理の終結、原状回復の裁判の規定は(民訴)決定、命令の再審は保全抗告出来る裁判が確定時準用する。","(1)(エ)民保41条Ⅴ:前項に於いて保全執行停止の裁判等による規定の裁判は、事件の記録が原裁判所に存ずるときは、その裁判所も此れをすることが出来る。"
"民事保全法(21)","18/12/23","(2)(ア)民保42条Ⅰ保全命令取消し決定に対し保全抗告が在った場合に原決定の取り消しの原因となる事が明らかな事情及びその命令取消しにより償う事が出来ない損害を生じる畏れが在る時は疎明が在った時に限り申立てで保全抗告まで担保を立てさせる。","2)(ア)民保42条Ⅰ:担保を立てることを条件として保全命令を取消す決定の効力の停止を命ずる事が出来る。裁判長の権限、保全執行停止の裁判等の規定は前項の裁判について準用する。","(1)(ア)保全執行を行なう機関は民事執行と同じく裁判所と執行官であり、保全執行は機関に対する書面申立てで行なわれる(民保2条Ⅱ)。保全嗜好に関する手続きには民事執行法の規定の多くが準用される(民保46条)。暫定性、迅速性要請から次。","(1)(イ)保全執行は迅速性の要請から原則として保全命令正本に基づき実施する(民保43条Ⅰ)。執行分の付与を要するのは保全命令に表示された当事者以外の者に対してその者の為にする保全執行に限られる。","(1)(ウ)保全執行は債権者に保全命令が送達された日から2週間以内に着手しなければ成らない(民保43条Ⅱ)。保全執行は保全命令が債務者に送達(民保17条)される前でも実施できる(民保43条Ⅲ)。"
"民事保全法(22)","18/12/23","(1)(ア)民保43条Ⅰ:保全執行は命令の正本に基づいて実施する。保全命令表示当事者以外の者に対しその者の為にする保全執行は執行分を付された保全命令の正本に基づいて実施する。Ⅱ:保全思考は債権者に対して命令送達日2週間経過してならない。","(1)(イ)民保43条Ⅲ:保全執行は保全命令が債務者に送達される前であっても此れをすることが出来る。(2)(ア)民保44条Ⅰ:保全異議の申立て、事情変更による保全取消し、保全抗告の規定によりを準用し、担保を立てる。","(1)(イ)民保44条Ⅰ:担保届出を一週間以内に保全執行裁判所又は、執行官に提出しなければならない。民保44条Ⅱ:債権者が前項の規定による書面提出しない場合に於いて債務者が同項の裁判の正本を提出した時は保全執行裁判所、執行官は処分を取消す。","(1)(ウ)民保44条Ⅲ:執行処分の取り消しは前項の規定により執行処分を取消す場合について準用する。(エ)民保45条:高等裁判所が、保全執行裁判所としてした保全執行三者異議の訴えは仮差押すべき物又は係争物所在地を管轄する地方裁判所管轄する。","(1)(エ)民保46条:次に保全執行について準用する。決定の理由、保全命令取り下げ、仮処分命令必要性、異議の申立て、保全執行停止、事件の転送、異議申し立て決定、取消す決定の効力、判事補の特例、不定期取り消し、異議規定準用、保全抗告。"
"民事保全法(23)","18/12/23","(1)(ア)仮差押の執行:金銭債権の執行保全を目的とするから債務者の責任財産の処分を制限しこれを確保すれば足りる。執行は換価、満足手続きに進まない。(イ)不動産に対する仮差押の執行:登記方法と、強制管理方法があり併用できる(民保47条Ⅰ)。","(1)(ウ)船舶に対して仮差押の執行:登記をする方法と、執行官に対して船舶国籍証明等を取り上げて提出すべき事を命ずる方法があり、併用できる(民保47条Ⅰ)。(エ)動産の仮差押:執行官が目的物を占有する(民保49Ⅰ)。","(1)(エ)差押さえ表示した上債務者に保管させ更に債務者にその使用を許す事が出来る。(民保49Ⅰ、民執123Ⅲ)。目的動産が債権者や第三者が占有する場合、執行官提出を拒まない場合に仮差押対象とする(民保49条Ⅳ、民執124条)。","(1)(エ)第三者が動産の提出を拒む場合は動産仮差押は出来ず、債務者の第三者に対する動産引渡請求権を仮差押しなければ成らない(民執143条、民執163条)。(オ)債権及びその他の財産権に対する仮差押の執行。","(1)(オ)保全裁判所が第三者に対し債務j者への弁済を禁止する命令を発する方法による(民保50条Ⅰ)。"
"民事保全法(24)","18/12/23","(1)(カ)仮差押執行の効力:執行により債務者は目的財産について財産について処分を禁止される。此れに反する債務者の処分行為は当事者間では有効だが、仮差押債権者に対抗できずに、仮差押に基づく本執行に効力が否定される。","(1)(キ)不動産の仮差押の執行後に債権者が第三者の所有権を譲渡したり、抵当権設定登記しても仮差押債権者は登記に関係なく本執行として債権者を相手として不動産強制競売を申立てできる。本手続きに配当に預かる事は出来ない(民執87条Ⅱ)。","(1)(ク)動産の仮差押執行後に債務者の処分行為がされても即時取得(民法192条)の適用される場合を除いて仮差押債権者による本執行は債務者の処分行為を無視して続行される。","(1)(ク)また、目的物を第三者に占有する事に成った時は、申立てに因り、第三者に対して執行官に引き渡すように命ずる事ができる(民保49条Ⅳ、民執169条)。",
"民事保全法(25)","18/12/23","(1)(ア)民保47条Ⅰ:不動産執行の方法(民執)に規定する不動産に対する仮差押の執行は仮差押の登記をする方法か強制管理の方法で行なう。併用できる。(イ)Ⅱ:登記をする方法の仮差押の執行については命令を発した保全執行裁判所として管轄する。","(1)(ウ)民保47条Ⅲ:仮差押の冬季は保全執行裁判所として管轄する。(エ)Ⅳ:強制管理の方法による仮差押の執行に於いては管理人はⅤに於いて準用する管理人の配当等による実施により計算した配当等に充てるべき金銭を供託し保全執行裁判所に届ける。","(1)(エ)民保47条Ⅴ:差押さえの効力、二重開始決定、差押登記嘱託(しょくたく)、不動産滅失強制競売取消、差押登記抹消嘱託登記方法仮差押執行に付き、執行裁判所、開始決定、管理人の選任、権限、占有、許可、分与、監督、報酬、解任、報告準用。","(1)(オ)民保48条Ⅰ:船舶に対する仮差押の執行は、仮差押の登記をする方法又は執行官に対し船舶の国籍を証明する文書その他の船舶航行の為に必要な文書(船舶国籍証明書等)を取り上げて保全執行裁判所に提出すべき事を命ずる方法で行なう。塀用可。","(1)(カ)民保48条Ⅱ:仮差押登記方法による執行は命令を発した裁判所が船舶国籍証等の取り上げを命ずる方法による執行は船舶の所在地を管轄する地方裁判所が保全執行裁判所として管轄する。"
"民事保全法(26)","18/12/24","(1)(キ)民保48条Ⅲ:不動産の仮差押の執行Ⅲ並びに差押の効力、二重開始決定、差押登記の嘱託、不動産滅失等による強制競売取消し、差押登記抹消の嘱託の規定は登記執行に付き、一重、二重開始決定等、競売取消し、保管人選任、航行許可に準用する。","(1)(ク)民保49条Ⅰ:動産に対する仮差押の執行は、執行官が目的物を占有する方法により行なう。Ⅱ:執行官は、仮差押執行に係る金銭を供託する。係る手形、小切手、金銭の支払い目的有価証券で権利行使の為に期間内引受支払を受けた金銭を同様とする。","(1)(ケ)民保49条Ⅲ:仮差押執行に係る動産について著しい価値の減少を生じる畏れがある時またはその保管の為に不相応な費用を要するときは、執行官は民事執行法の規定による動産執行の売買手続きによりこれを売却して、その売特金を供託する。","(1)(コ)民保49条Ⅳ:債務者占有す動産の差押、債務者以外者が占有する動産差押、二重差押禁止、効力が及ぶ範囲、差押物の引渡命令、超過差押禁止等、剰余を生ずる見込みなき場合うの差押禁止、差押禁止動産、範囲の変更、手形等の提示義務に準用する。","(1)(サ)民保50条Ⅰ:債権の執行に規定する仮差押執行は、保全執行裁判所が第三債務者に対して債務者弁済禁止命令を発する方法により行なう。Ⅱ:Ⅰの執行については仮差押命令を発した裁判所が保全執行裁判所として管轄する。"
"民事保全法(27)","18/12/24","(1)(ケ)民保50条Ⅲ:第三債務者が仮差押執行された金銭を目的とする債権の額に相当する金銭を供託した場合には、債務者が仮差押開放金の定めの相当する金額を供託したとみなす。超える部分は限りでない。","(1)(コ)民保50条Ⅳ:民保50条Ⅰ、Ⅱは財産権仮差押執行に準用する。Ⅴ:命令、範囲、債務者陳述催告、債権証書引渡、競合効力、先取特権登記嘱託、継続的給付、扶養義務債権、禁止債権、債権範囲変更、移転登記嘱託、他財産強制執行を準用する。","(1)(サ)民保51条Ⅰ:債務者が仮差押開放金の規定に定められた金額に相当する供託を証明したときは保全執行裁判所は仮差押の執行を取消さなければならない。Ⅱ:Ⅰの規定の決定は民事執行法の準用に民保12条保全規定に関わらず即時に効力を生ずる。","(1)(ア)民保52条Ⅰ:仮処分執行についてはこの節に定めるものの他、仮差押執行、強制執行例による。Ⅱ:物の給付他、作為、不作為を命ずる仮処分の執行については仮処分命令を登記名義とみなす。","(1)(イ)民保53条Ⅰ:不動産に関する権利についての登記(仮登記を除く)を請求する権利、以下登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行は処分禁止の登記をする方法により行なう。"
"民事保全法(28)","18/12/25","(1)(ウ)民保53条Ⅱ:不動産に関する所有権以外の権利の保存、設定、変更についての登記請求j件を保全するための処分禁止の仮処分の執行は民保53条Ⅰの処分禁止の登記と共に仮処分による仮登記、以下保全仮登記をする方法により行なう。","(1)(エ)民保53条Ⅲ:不動産に対する仮差押の執行、船舶に対する仮差押の執行、不動産登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行(同条)、不動産に関する権利以外の権利についての登記か、登記請求権を保全する処分禁止仮処分執行を準用する。","(1)(オ)民保54条:民保53条の規定は不動産に関する権利以外の権利でその処分の制限に付き登記、登録を対抗要件、効力発生要件とする登記、登録を請求する権利を保全する為の処分禁止の仮処分の執行について準用する。","(1)(カ)民保54-2:”仮処分”開放金の規定による占有移転禁止の仮処分命令の執行は係争物である不動産の占有を解く際にその占有者を特定する事が出来ない場合はすることが出来ない。","(1)(キ)民保55条Ⅰ:建物の収去及び敷地の明渡しの請求権を保全するため、その建物の処分禁止の仮処分命令が発せられたときはその仮処分の執行は処分禁止の登記をする方法により行なう。"
"民事保全法(29)","18/12/25","(1)(ク)民保55条Ⅱ:不動産に関する仮差押の執行、船舶の仮差押の執行、不動産の登記請求権を保全する為の処分禁止仮処分の執行、不動産の権利以外の権利について登記または登録請求を保全する為の処分禁止の仮処分の執行は民保55条Ⅰに準用する。","(1)(ケ)民保56条(A)法人を代表する者その他法人役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくは職務を代行する者を選任する仮処分命令または、その仮処分命令を変更するか、取り消される決定がされた場合。","(1)(ケ)民保56条(B)裁判所書記官は、法人の本店または主たる事務所、支店または従たる事務所の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。登記すべきでない時はこの限りではない。","(1)(コ)民保57条Ⅰ:債務者が仮処分開放金の規定によって定められた金額に相当する額を供託した事を証明したときは、保全執行裁判所は仮処分の執行を取消さなければ成らない。Ⅱ:民保57条Ⅰを仮差押開放金供託による仮差押執行取消しに準用する。","(1)(ア)民保58条Ⅰ:不動産登記請求権保全処分禁止仮処分執行の処分禁止登記後にされた登記に係る権利の取得または処分の制限は仮処分債権者が保全すべき登記請求権に係る登記する場合に権利取得、消滅と抵触限度に債権者に対抗できない。"
"民事保全法(30)","18/12/25","(1)(イ)民保58条Ⅱ:民保58条Ⅰの場合に於いては不動産登記請求権保全処分禁止仮処分執行の仮処分の債権者、の処分禁止登記に後れる登記を抹消できる。","(1)(ウ)民保58条Ⅲ:不動産登記請求権保全処分禁止仮処分執行の仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をするには保全登記に基づく本登記をする方法による。","(1)(エ)民保58条Ⅳ(A):不動産登記請求権保全処分禁止仮処分執行の仮処分の債権者は民保58条Ⅲの規定により登記をする場合に於いてその仮処分により保全すべき登記請求権に係る権利が不動産の使用または収益ををする者である時","(1)(エ)民保58条Ⅴ:不動産の使用若しくは収益する権利の所有権を除く、その権利を目的とする権利の取得に関する登記で、民保58条Ⅰの処分禁止の登記に後れるものを抹消することが出来る。","(1)(オ)民保59条Ⅰ:仮処分の債権者が民保58条Ⅱ、Ⅳの規定により抹消するには予め登記権利者に対してその旨を通知しなければならない。"
"民事保全法(31)","18/12/25","(1)(カ)民保59条Ⅱ:登記の抹消の通知Ⅰの規定による通知は、此れを発する時の同項の権利者の登記簿上の住所または、事務所に在って発する事ができる。その通知は遅くとも発した日から一週間を経過した時に到達した者とみなす。","(1)(キ)民保60条Ⅰ:保全仮登記に係る権利表示が保全仮登記に基づく本登記をすべき旨の本案の債務名義に於ける権利表示と符合しない時、不動産登記請求権保全処分禁止仮処分執行の処分禁止仮処分命令を発した裁判所は債権者申立てで命令を更正する。","(1)(ク)民保60条Ⅱ:前項の規定による更正決定に対し即時抗告できる。Ⅲ:民保60条Ⅰ仮処分命令の更正等の更正決定が確定した時は裁判所書記官は保全仮登記の更正を続託しなければ成らない。","(1)(ケ)民保61条:任意的口頭弁論は、不動産に関する権利以外の権利についての登記または登録請求権保全する為の処分禁止仮処分執行に規定する処分禁止の仮処分の効力について準用する。","(1)(コ)民保62条Ⅰ:占有禁止処分命令執行がされたときは債権者は翻案債務名義に基づき次の者に係争物の引渡、明渡し強制執行できる。①占有禁止仮処分命令を知って、係争物を占有した者。"
"民事保全法(32)","19/01/08","(1)(サ)民保62条②占有移転禁止仮処分命令執行後に、されたことを知らないで係争物の債務者の占有を継承した者。③占有移転禁止仮処分命令執行後係争物を占有した者は執行がされた者と知って占有したと推定する。","(1)(シ)民保63条:占有移転禁止仮処分命令の効力1項は、本案債務名義に付き如何項の債務者以外のものに対する執行分が付与されたとき異議の申立てに於いて債権者に対する権原によって占有しているか仮処分の執行知らず継承人理由しないことが出来る。","(1)(ス)民保64条:建物収去土地明渡請求権保全する為の建物の処分禁止の仮処分の執行1項の登記がされた時、債権者は本案の債務名義に基づき、登記された後に建物を譲り受けた者に対して建物の収去、その他敷地の明渡強制執行できる。","(1)(セ)民保65条:詐害行為取消権1項(民法)の規定による詐害行為取消権を保全するため仮処分命令によって定められた仮処分開放金1項の金額に相当する金銭が供託された時詐害行為取消権1項の債務者は供託金の還付を請求する権利を取得する。","(1)(ソ)民保65条:この場合に於いて還付請求権は仮処分執行が仮処分開放金供託による仮処分執行の取消し1項により取消され保全すべき権利について本案判決確定後に仮処分債権者が詐害行為取消し1項債務名義により還付請求強制執行に限り行使出来る。"
"民事保全法(33)","19/01/08","①仮処分の執行、効力(民保52~65)(ア)仮処分執行は命令の主文に定められた内容に応じ仮差押の執行または強制執行の例によって行なう(民保52条Ⅰ)。(A)不動産に関する登記請求権を保全する為の処分禁止の仮処分。","(1)執行方法:処分禁止の登記方法によって行なう(民保53条Ⅰ)。所有権以外の権利の保存設定変更について登記請求権(抵当権設定など)保全する為の処分禁止の仮処分の執行は処分禁止の登記と併せて保全登記もされる(民保53条Ⅱ)。","②具体的な執行方法は裁判所書記官が登記所に処分禁止、保全登記を嘱託し(民保53条Ⅲ、民保47条Ⅱ、Ⅲ)登記所は登記簿に処分禁止の登記、または保全登記をする。","(2)効力:処分禁止登記後に成された登記にかかる権利の取得等は、被保全権利とさらた登記場合は内容と抵触する限度に於いて仮処分債権者に対抗できない(民保58条Ⅰ)。","抵当権設定登記請求権の保全登記がされた土地が譲渡された場合本案仮登記の本登記請求であり、保全仮登記に基づく本登記する方法にて実現して原則として後順位登記は抹消されない(民保58条Ⅲ)。"
"民事保全法(34)","19/01/08","(B)建物収去土地明渡請求権を保全する為の処分禁止の仮処分(1)執行方法:建物について処分禁止の登記をする方法によって行なう(民保55条Ⅰ)。建物の処分禁止をするに留まり、占有関係を規定する効力はない。","②移転する畏れがあるときは建物所有者を債務者として占有禁止仮処分を得ておく必要がある。具体的には、裁判所書記官が登記所に処分禁止の登記を嘱託し(民保55条Ⅱ、民保47条Ⅲ)。登記所はこの嘱託に従い登記簿に処分禁止の登記、保全登記をする。","③登記請求権を保全する為の処分禁止の登記と区別する為仮処分命令にも登記の目的にも建物収去請求権保全である旨が登記される。","(2)効力:この仮処分後に建物を譲り受けた者が居る時は、債権者は本案の債務名義に基づき、民執27条Ⅱにより継承執行文の付与を受けて建物譲受人に対して建物収去および敷地の明渡を強制執行できる(民保64条)。","本仮処分の処分禁止の登記に付き登記請求権を保全する処分の禁止の仮登記と異なり処分禁止登記に後れる登記を抹消する効力はない(民保58条)。"
"民事保全法(35)","19/01/08","(C)占有移転禁止の仮処分(1)執行方法:債務者に対してその物の占有の移転を禁止し(占有移転禁止命令)、その占有を解いて執行官に引き渡すべき事を命ずる(引渡命令)と共に、執行官にその物を保管させ(保管命令)、その旨を公示する事を内容とする。","(2)効力:①占有移転禁止の仮処分の効力は仮処分執行後占有継承した者に対しては善意、悪意に問わず及ぶ(民保62条Ⅰ)。悪意の非継承者に対しても及ぶ(民保62条前段)。","②債権者に対抗できる権原により目的物を占有する者(正権原者)善意の非継承占有には及ばない(民保63条)しかし仮処分執行後に当該物を占有したものは悪意で占有した者と推定される(民保62条Ⅱ)。","③本案の勝訴判決を受けた債権者は、仮処分執行後の占有者に対し本案の債務名義に継承執行分の付与(民執27条Ⅱ)を受けた上で引渡、明渡強制執行を行なうことができる。この際占有者が仮処分執行後占有開始をした証明する必要があるが容易である。","④占有者が正権原者または善意の非継承占有者で在る場合、執行文付与に対する異議の申立て(民執32条)または、執行文付与に対する異議の訴え(民執34条)によって救済される。"
"民事保全法(36)","19/01/08","(1)(ア)民保66条:仮処分の執行1項の規定によりその例によることとされる不動産引渡等の強制執行の2項、3項、4項の規定により執行官が公示する為に公示書その他の標識を損壊したものは1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処す。","(1)(イ)民保67条:仮処分の執行1項の規定によりその例とされる不動産引渡等の強制執行2項の規定による執行官の質問または文書提出の要求に対し正当な理由無く陳述をせず、若しくは文書の提出を拒み、または虚偽の陳述をし、","(1)(イ)または虚偽の記載をした文書を提示した債務者または同項に規定する不動産等を占有する第三者は6ヶ月の懲役または50万円以下の罰金に処する。",,

刑法Ⅰ 福岡大

2019-04-29 04:41:13 | 日記
刑法(1)19/01/23(1)犯罪論:各犯罪類型に共通する一般の成立要件を体系化して何が刑罰を処するに値する行為であるか明らかにする理論総体。(2)構成要件:刑罰法規に定められた犯罪類型を言う。犯罪の主体(1)身分犯:行為者に一定の身分が在ることが必要とされている犯罪(ア)真正身分犯:身分が在ること因って犯罪を構成する。具体例:背任罪(刑法247条)収賄罪(刑法197条)(イ)不真正身分犯:身分が在る事で刑罰の増減在る。具体例:常習賭博(刑法186条)、保護者責任遺棄罪(刑法218条)。(A)行為の客体:行為が向けられる対象としての人や物を言う。業務妨害罪(刑法233条後段)、信用毀損罪(刑法233条前段)名誉毀損罪(刑法233条Ⅰ)など刑法各側に規定された行為客体には法人を含むものが在る。(B)行為の客体と当該刑罰法規の保護の客体に当たる法益と必ずしも一致しない。公務執行妨害罪(刑法95条Ⅰ)は客体が公務員であり、公務自体を保護する。(C)行為の状況:構成要件に定められる行いが成立する一定の状況を言う火災の際に消火妨害罪(刑法114条)。(D)行為:構成要件に規定する構成的要件を言う。(E)結果:構成要件は一定結果発生を規定している、発生する一定結果を構成要件的結果という。
刑法(2)19/01/23(1)検挙犯:構成要件行為としての人の外部的態度があれば足り結果の発生を必要としない。具体例:犯罪偽証罪(刑法169条)住居侵入罪(刑法130条前段(2)結果犯:構成要件的行為のみではなく一定の結果の発生を必要とする犯罪。具体例:殺人罪(刑法199条)、窃盗犯(刑法235条)、その他の全て。(1)形式犯:一定の法律に形式的に違反しただけで成立し法益侵害の抽象的危険の発生さえも必要の無い犯罪。食品衛生法に於ける不衛生食品貯蔵、陳列罪。(2)実質犯(ア)一定の法益の侵害と危険内容の犯罪(A)侵害犯:法益が現実に侵害される事を必要とする犯罪、殺人罪(刑法199条)、窃盗罪(刑法235条)(B)危険犯:単に法益侵害の危険存在だけで足りる犯罪。(B1)抽象的危険犯:一定的の定型的に危険な行為そのものが処罰されている犯罪、現住物放火罪(刑法108条)、名誉毀損罪(刑法230条Ⅰ)
刑法(3)19/01/23(B2)具体的危険犯:法益侵害の具体的に現実的危険発生を要する犯罪、従来危険犯(刑法125条)、自己所有非現住建造物放火罪(刑法109条Ⅱ)。(1)即成犯:一定の法益侵害や危険発生によって犯罪が直ちに完成終了する。殺人罪(刑法199条)、放火罪(刑法108条)。(2)状態犯:一定の法益侵害の発生によって犯罪は終了してその後の法益侵害状態の存続は犯罪事実と看做されない、窃盗犯(刑法235条)、横領罪(刑法252条)(3)継続犯:一定の法益侵害が継続している間に犯罪継続が認めれるもの、正等防衛(刑法36条)、共犯の成立が可能。具体例:逮捕監禁罪(刑法220条)、保護者責任者不保護罪(刑法218条)。(ア)結果的加重犯:基本となる構成要件実現後、さらに一定の結果が発生した場合について加重処罰する。傷害致死罪(刑法205条)、保護者責任者遺棄致死傷(刑法219条)。
刑法(4)19/01/23(1)因果関係:結果犯では行為と結果との間の因果関係の構成要素となる。(ア)一般的主観的構成要素(A1)故意:犯罪にあたる構成要素の事実認識表象をいう(A2)過失:不注意によ因って犯罪構成要件の事実認識表象を欠く事を言う。(イ)特殊的主管要素、要否に付き争い(A1)目的犯に於ける目的:偽造罪に於ける行使の目的(刑法148条)、営利目的拐取罪における営利の目的(刑法225条)(A2)傾向犯に於ける主観的傾向:強制猥褻罪(刑法176条)行為者の心情、内心傾向を構成要。(A3)表現犯に於ける心理的課程:偽証罪(刑法169条)行為の要素として、心理的課程、内心状態の表現を必要等する。(2)記述的構成要件要素と規範的構成要件要素(B1)記述的要素:構成要件要素の存否の設定に付き価値の判断のいれずに裁判官の解釈ないし認識的活動によって確定できる者。具体例:人を殺した(刑法199条)と言う場合に於ける人及び殺すと言う行為。(B2)規範的要素:構成要件要素の存否の認定について裁判官の規範的評価的な価値判断を要すもの。具体例:法的評価判断を必要とする(刑法235条)他人の財物、認識上評価を必要とする(刑法246Ⅰ)人を欺く。文化的判断(刑法174、175、176条)
刑法(5)19/01/24(2)両罰規定の根拠:両罰規定は従業者の違反に行為について従業者の行為者が本人を処罰すると共に事業主である法人、自然人も併せて処罰する規定である。刑法は個人責任の原則を採用しており、他人の行為に責任を負わせるのは責任主義に反し問題となる。(ア)犯罪能力否定説の根拠:①法人は思想及び肉体を有しない擬制的存在で在る存在であるから評価の対象となるべき行為能力は無い。犯罪の能力肯定説:①法人も機関の意思に基づいて行動するから、行為能力を有する。否定説根拠②責任は行為者人格に対する非難であるから倫理的実践の主体ではない法人は責任を負担する能力は無い。肯定説根拠:法人の思想に基づく行為が認められる以上は法人を非難することも可能である。否定説根拠:③自由刑を中心とする現行の刑罰制度は法人の処罰に適合しない。肯定説根拠:③法人に適した財産刑が存在している他、現行行政処分と成っている法人の解散、営業停止など制裁を加え、法人の違法行為の責任を追及し防止するに有効な刑罰が可能。否定説根拠:④法人の機関を担当する自然人を罰しれば足りる。肯定説根拠:④法人に於いては機関の意思は集団的に決定されていて結果は法人帰属するので在るから個人の行為者が処罰されるのであれば犠牲にしながらなんら痛痒も感じず違法行為を抑止できない。
刑法(6)19/01/24(1)法人の犯罪能力:刑法法典は、行為の主体として自然人である個人を前提にしてきたが企業、法人自体の責任を問うことが出来ないかその前提として犯罪行為能力が問題となる。※両罰規定の根拠についての準用:A=過失犠牲、B=過失推定、C=準過失、(A+B+C)=事業主の従業員に対する選任監督上の過失を根拠とする。D=内容、E=批判、F=注釈。無過失責任(D):行政取締り目的から従業員の責任が無過失的に法人に転嫁される。過失責任(D):(A)事業主は過失の不存在を立証されても免責されない(B)事業主は過失の不存在を立証して初めて免責される(E)事業主は過失の存在が立証され処罰される。無過失責任(E):故意、過失限り処罰されないという責任主義に反する。無過失責任(E):(A)無過失責任と変らない(B)過失不存在立証責任を負わせるならば過失が認められなくても被告処罰され責任主義に反する(C)選任監督過失立証困難性で取締り目的を無視。無過失責任(F):法人の犯罪能力を否定し、両罰規定は受刑能力を肯定するものとする見解から主張される。過失責任(F):法人の犯罪能力を肯定する見解に馴染む。
刑法(7)19/01/26事業主を処罰する為には行為者を処罰しなくても、事業主だけ処罰しても差し支えないとする。従業者が死亡していたと場合は事業主が罰せられる。三罰規定とは従業違反につき本人、事業者(法人)、自然人、代表、中間管理職を罰する。(3)結果的加重犯の構造:被疑者が、被害者に傷害を負わせる意図で暴行を加えたところ被害者が死亡した。被疑者に傷害致死罪(刑法205条)が成立するには加重犯被害者の志望について過失が必要であるか責任主権と関連して問題となる。①基本犯たる傷害罪(刑法204条)と加重結果被害者の死亡との間に因果関係必要であれば足りる。(過失不要説)。(A)基本犯について故意が認められる以上は責任主義の要請は満たされ、因果関係の問題に過ぎない。(B)処罰範囲の限定は十分である。②基本犯たる傷害罪と加重犯被害者の死亡との間に因果関係と共に重い結果に結果発生に付き被疑者の行為者の過失が必要である(過失必要説)。基本犯じと重い結果に結合した特殊な犯罪種類型であるから関係で責任主義に足りず徹底の見地から主観的責任の必要。
刑法(8)19/01/26故意犯の構造:基本構成要件、実行行為:(1)行為論(A)意義:犯罪は人の行為で無ければならないという点で行為は犯罪概念の基底としての意義を有する。(B)行為概念の機能:(A)基本要素:共通基盤行為、限界要素:反射運動や内心の意図意思を外に置く。(C)結合要素:犯罪体系の各段階、構成要件、違法、責任を相互に結合する機能。(2)実行行為(ア)意義: 基本的構成要件に該当する行為。(イ)機能:(A)類型化:刑法上保護すべき法益が侵害された場合でも処罰の範囲を明確にする。侵害容態に罰する。(B)未遂犯の限界:実行の着手の実行行為の開始が認められれば、未遂犯として処罰が可能となる(刑法43条)。(C)正犯性の基準:実行行為の正犯、行わない者が共犯とする見解から、正犯は実行行為を分担しなければ成らない。①未遂論について、未遂犯を既遂の結果を生じさせる危険を要件とする結果犯の理解が台頭し未遂犯は実行行為で肯定されない。②共犯論に於いていは実行行為を分担しない共謀共同正犯を認めるのが一般と成る。
刑法(9)19/01/26不作為犯:(1)意義:不作為によって犯罪を実現する場合。(ア)真正不作為犯:構成要件自体が不作為を形式を採用する。保護者責任者不保護(刑法218条後段)、不退去罪(刑法130条後段)(イ)不真正不作為犯:作為の形式で規定された通常の構成要件が不作為に因って実現される場合。母親が殺意を以って嬰児(えいじ)に授乳せず餓死させた場合に殺人罪(刑法199条)を成立させる場合。(2)不真正不作為犯と罪刑法定主義(ア)類推解釈の禁止との関係:不真正不作為犯は法文の上では作為による実行行為を予定しているかに見える刑罰法規が不作為に適用される場合。予定しない行為を処罰する類推解釈であることから罪刑法定主義原則に反する。行為を処罰すを原則とする刑罰放棄であっても、禁止規範ばかりでもなく命令規範を含みうるので罪刑法定主義に反しない。(2)明確性の原則との関係:どの様な不作為が処罰の対象とされているのか条文上有る程度明確に成って居ないと罪刑法定主義違反となる。解釈によって不真正不作為犯の構成要件を可能な限り明確化することで明確性原則との抵触を回避出来る。
刑法(10)19/01/26(3)不真正不作為犯の成立要件:(ア)実行行為性:一般的に①作為義務②作為の可能性容易性③作為との構成要件論価値性が要件である。(C1)作為義務:一般的に犯罪的結果発生の危険のある状態にしておき防止する特別の法的作為義務を有する保証人の不作為のみが不真正不作為犯実行行為になりうるとされる保証人説。作為義務の発生根拠:一般的に①法令に基づく場合②契約事務管理に基づく場合③慣習に基づく場合④条理先行行為に基づく場合がある。作為義務根拠を事実的要素に見出し判断の明確性を確保する先行行為説がある。不作為者が自己の先行行為によって因果設定が必要見解で在るが対しては多くの故意犯、過失犯を全ての故意の不作為犯に転化し得る事になるとの批判。作為義務を厳格に捉える為事実上の引受け、病人を病院に移送することを引受けたり、支配領域性、自動車で引いた被害者を車内に入れて他人が救助の手の出せない状況に置くことを発生根拠要件とする立場がある。
刑法(11)19/01/26(C2)作為の可能性、容易性: Ⅰ:作為義務存在であっても刑法は一般人に対して不可能を強いるものではないから事実上の結果回避可能でなければ不作為実行行為性を認めない。不作為犯実行行為性要件とし作為可能性が存在する事が必要となる。母親が河岸にいて溺れる子を助けなかた場合救助が不可能であれば成立しない。Ⅱ:不作為犯成立に作為容易性の必要。飛び込んで助けることが出来た可能性で自ら溺れる可能性は作為容易性が無く不作為犯は成立し得ない。(C3)作為構成要件的同価値性:作為義務違反の不作為構成要件に該当する実行行為と認められるにはそれが法的に構成要件に該当する作為同価値と評価されることを要する。不作為にも作為同様犯罪実現する現実的危険性が含まれる必要。(2)因果関係:期待行為されれば結果は生じず関係を認め因果関係とする。被害者が被告人に注射された覚醒剤にて錯乱状態に陥り被告人が救急医療を要請すれば十中八九究明可能であり救命は合理的疑いを超える程度確実だった刑法上の因果関係と認める。期待行為がされたらという仮定的判断が入り込むので因果関係判断は曖昧となる。(C3)主観的事情限定:従来曖昧不作為犯処罰範囲を主観的事情限定が試みられた。放火罪(刑法108条)に於ける既発の火力を利用する意思。悪質理由は重処罰になる限定否定。
刑法(12)19/01/26作為義務の錯誤:作為義務が在るのに無いと誤認して事態を放置した者が不真正不作為犯としての刑罰に問うことができるか。作為義務の体系的位置づけと関連し問題となる。母親が溺れている子供を発見したとき救助せずに子供が溺死した。①母親が子供を自分の子ではないと思ったとき。②母親が子供を自分の子と誤認したが救助義務が無いと思ったとき。作為義務の体系的位置づけと作為義務の錯誤の処理:次の体系図は、次の定義を当てはめる。学説(ア)=保証人説、統一説(イ)=区別説、(A)=内容、(B)=根拠、(C1)=Ex.1、(C2)=Ex.2、(D)=批判(A)(ア)保証人的義務と地位を区別せず両者を一体として構成要件段階で考慮すべきである。(A)(イ)保証人的義務とそれを生じさせる前提となる地位と区別して、保証人的地位を構成要件要素、保証人的義務を違法要素と考えるべきである。(B)(ア)①両者は社会観念上一体として捉えられており両者を区別する困難が在る。②構成要件が本来持つ違法推定機能を十分認める。(B)(イ)保証人的義務は個別具体的実質判断を要し要件レベルで判断するのは類型的形式判断は要件に過当な重荷を負う。
刑法(13)19/01/28(C1)(C2)(ア)事実の誤認、(C1)(イ)事実の錯誤(C2)(イ)法律の錯誤。(D)(ア)不作為者が錯誤により義務を認識していない場合全ての故意が阻却される事になりかねない。(D)(イ)不作為犯中心が違法正論に置かれ、領域のみで論じ、以前の立場と異ならない。作為義務基礎付けする事実と作為義務そのものを区別するのは難しい。<作為義務の体系位置づけと作為義務の錯誤の処理手順>作為義務を構成要素段階で論ずるか はい→(1)作為義務を保証人的地位と義務に区別するか→はい(ア)区別説:→保証人的地位の錯誤、事実の錯誤、構成要件的故意否定、→保証人的義務の錯誤、法律の錯誤、構成要件的故意肯定。(1)作為義務を保証人的地位と義務に区別するか→いいえ(イ)統一説、規範的構成要件要素の錯誤、①意味の認識在るか→はい、構成要件的故意肯定①いいえ→構成要件的故意否定。作為義務を構成要素段階で論ずるか。いいえ→(2)違法性説、法律の錯誤、構成要件的故意肯定。
刑法(14)19/01/28間接正犯(1)意義:間接正犯は他人を道具として利用することによって犯罪を実現する場合。医師が殺意を持って有毒な薬物の入った注射器を知らない看護士に渡し患者に注射することを命令し結果患者を死亡させるなど。(2)倫理的根拠(ア)沿革:従来は自ら構成要件該当行為を違法有責に実行した場合にのみ此れに対する教唆犯、従犯の成立を認める立場をいう。(イ)正犯性からのアプローチ:共犯で無いものは正犯である理由により間接正犯を肯定し正犯性に積極的理由付け。道具理論:被利用者はピストル等と同様利用者の道具に過ぎないから利用者に正犯性をみとめるとが出来る。行為支配説:利用者は被利用者の行為を支配し犯罪実現に主たる役割を演じた支配者で在るので正犯性を認めることが出来る。実行行為説:間接正犯は直接正犯と同じように構成要件実現の現実的危険性を有する行為を行っているゆえに正犯となる。利用者の行為に主観的には実行の意思、客観的には利用者の行為を法益侵害に至らせる現実的な危険性が含まれている点に正犯性を認める。規範的障害説:被利用者は規範的障害が欠如しているので、利用者に正犯を認めることが出来る。(ウ)自手犯:行為者自身の直接の実行が必要で関節正犯の形態では犯すことが出来ない犯罪類型を言う。道路交通法の無免許運転など。
刑法(15)19/01/28(2)間接正犯の成立要件:①故意の他に他人を道具として利用しながらも特定の犯罪を自己の犯罪として実現する意思を持っている事など主観的要件。②行為者が被利用者の行為を道具のように一方的に支配利用し構成要件実現危険性を生じさせる事等客観的要件。(3)間接正犯の諸類型:(ア)=刑法j上行為といえないものを利用(イ)=被利用者が一定の構成要件を欠く場合(イ1)=その犯罪の故意を欠くものの利用(イ2)=その犯罪の故意のあるものの利用(ウ)=適法行為の利用(エ)=被害者行為の利用。(A)=行為でない他人の身体活動を利用する場合(B)=是非弁別能力を欠く者を利用する場合(C)=強度の強制下において構成要件を実現した場合(D)=被利用者の無過失失行為を利用する場合(E)=被利用者の過失行為を利用する場合。(F)=他の犯罪の故意ある被利用者を利用する場合(G)=目的犯の目的の無いものを利用する場合(H)=身分犯に於ける非身分者を利用する場合(I)=故意在る幇助行為の利用。(ア)(A):反射運動、睡眠中の動作の利用;。(ア)(B):幼児や高度精神病者の利用(ア)(C):手を押さえて文書に記入させた場合
刑法(16)19/01/28(C)物理強制、在る者が日ごろ逆らえば暴行を加え自己の意思のままに従えて12歳の養女に窃盗を命じ、行なわせた心理的強制。在る者にあたるものが刑法235条窃盗罪の間接正犯が成立。(イ)(イ1)(D):事情を知らない他人に毒入りウイスキーを届けさせて人を殺す場合。(イ)(イ1)(E):医師が情を知らない看護師の不注意を利用して毒を注射させ患者を殺す場合。(イ)(イ1)(F):在る者が屏風の背後にいる別の者を殺す目的でそれを知らない第三者に屏風を撃つ事を命じ別の者を死亡させた場合。(イ)(イ2)(G):在る者が行使の目的を隠して 別の者に教材として偽札を作らせた場合(イ)(イ2)(G)は在る者は通過偽造罪刑法148条の間接正犯が成立する。(イ)(イ2)(H):公務員が妻に賄賂を受け取らせた場合(イ)(イ2)(I)在る者が覚醒剤販売者と直接顔を合わせたくないので第三者に販売者に売ってもらう場合。(イ)(イ2)(I):第三者は直接正犯であり、在る者は教唆犯であるとする 立場。(ウ)在る者が別の者を騙して 第三者に攻撃を加えさせ正当防衛を利用して 別の者が第三者を殺させる場合、刑法36条正当防衛
刑法(17)19/01/28(エ)在る者が追死する意思が無いにも拘らず、別の者に追死するものと誤信させ自殺させた場合。(1)単なる責任無能力者に過ぎない場合、取分け刑事未成年者に過ぎない在る者が当時12歳10ヶ月の長男の別の者に第三者から金品を奪う事を指示命令した事案に於いて別の者は是非弁別の能力があり在るものの指示命令は別の者の意思を抑制するに足る程度でなく別の者が意思で臨機応変に犯行を完遂した在る者の間接正犯を否定。さらに在る者が自ら犯行を計画して別の者に犯行方法を教示し道具を与えるなどした上、金品を全て領得したと共に在る者は教唆犯でなく、共同正犯の成立を認めた。(是非弁別を欠くものを利用)(2)被利用者の在る者は過失犯を犯している以上規範的障害があるので別の者に間接製版は成立しない。(過失行為を利用)(3)飽くまでも正犯性を厳格に解し間接正犯を否定する立場は、別の者が通過偽造罪の教唆と在る者を同罪の幇助とする。(目的犯)(4)被告人が、被害者をして、被告人の命令に応じ車ごと海中に飛び込む以外の選択肢が無い精神状態に陥らせて車ごと海中に飛び込ませ自らを死亡させる現実的危険性の高い行為に及ばせた行為は殺人罪(刑法199条)の実行行為にあたるとして成立を認めた。
刑法(18)19/01/30(1)他の犯罪の故意あるものを利用す売る場合:利用者が実現しようとした構成要件につき被利用者に故意が無くそれ以外の構成要件が在る場合利用者に間接正犯は成立するか他の犯罪の故意の在る利用者に道具といえないものと思える問題がる。在る者が屏風の背後にいる第三者をを殺す目的で別の者に屏風を撃つことを命じ第三者を死亡させた場合、その在る者に殺人罪(刑法199条)の間接正犯は成立しうるか。他の犯罪の故意のある者を利用する場合。(A)=行為支配説(B)=実行行為説(C)=規範的障害説(ア)=間接正犯の成否(イ)=根拠(ウ)=その在る者の罪責。(ア)(C)②規範障害が認められた場合にのみ(ア)の間接正犯は認められない。此の場合在る者は教唆犯を認め間接正犯は成立しない。(イ)(A):利用者は被利用者の不知を利用して結果の実現を支配していたといえ間接正犯は成立する。(イ)(B):犯罪と知っている者も利用する場合でも直接性犯性の高い結果発生の確率のある状態を作り出しうるよって間接正犯は成立する。(イ)(C)①:被利用者には他の犯罪の限度で規範的障害があるに過ぎないよって間接正犯は成立しうる。(ウ)間接正犯が成立しない場合にのみ殺人罪の教唆犯となる。(イ)(A)(B)(C)①は殺人罪の間接正犯となる。
刑法(19)19/01/30実行行為説に対しては行為支配説の立場から利用者の行為が結果を発生させる事実的可能性ないし結果にそのまま繋がっていく確率的蓋然性は利用者の故意の在る犯罪を教唆した時以上のものにありえず、行為危険性基準に限り利用者正犯性を理由付け出来ない。日頃から暴行を加えて自己の意のままに従わせていた12歳の養女に窃盗を行わせたものは自己の日頃の暴言に畏怖して意思を抑圧されている同女を利用して窃盗を行なったと認mr、同女が善悪の判断力を有する者であっても窃盗罪刑法235条の間接正犯の成立。(2)身分の無いものの利用(身分なき故意在る道具):身分犯において身分の無いものの故意行為を身分者が利用した場合、利用者に間接正犯が成立するか。利用者は事情を十分と知っており間接正犯と成りえないとも思える問題。公務員の在る者が、別の者の妻に賄賂を受け取らせた場合、在る者に収賄罪(刑法197条~)の間接正犯が成立するか、妻の別の者は公務員と言う身分のかけている以上別の者の妻はの行為は収賄罪の構成要件に該当しない。(ア)結論(ア1)(ア2)(A)=収賄罪の間接正犯(ア3)(A)=収賄罪の従犯(ア1)(B)=一方的支配関係(ア2)(C)=収賄罪の間接正犯(ア3)(B)=収賄罪の従犯、(ア1)(C)=協力様態の場合(ア2)(ア3)(C)=収賄罪の共同正犯
刑法(20)19/01/30(ア1)(ア2)(D)=収賄罪の教唆犯(ア3)(D)=収賄罪の従犯(イ)根拠(イ)(A)=身分犯に於ける法規範は身分者に対して向けられているから日身分者を利用する行為は規範的障害を欠くものの利用である。(イ)(B)(C)=①身分者が非身分者を一方的に支配する関係にある場合には間接正犯の成立を認める。②異なる場合に利用者に教唆犯の成立を認めるのは正犯無き共犯を認めることになり利用者、被利用者共に共同正犯で処罰すべき。(イ)(D)=利用者は賄賂罪に関する事情を十分に知っている以上”道具”とはいえない。(ウ)(A)=(A)に於いては刑法65条Ⅰの共犯に共同正犯は含まれないとする立場を出発点とすっる見解が多い。(ウ)(B)(C)=非身分者には実行行為を観念し得ない以上、共同正犯の成立は認められない共犯に含まれないとする批判が在る。(ウ)(D)=正犯無き共犯を認める事は妥当でないとの批判が在る。(ア)-(ウ)、(A)-(D)の体系図。

幻聴一週間 日進市 福岡大

2019-04-29 04:31:06 | 日記
幻聴1週間

福岡だい
2019.4.30(Tue)
幻聴で思ったことその4
繁君に、裁判官と行政書士を侵害する事を許しませんでした。繁君が、裁判官と行政書士を侵害できれば、シスアドが雇用取消になっても、フリーランスとしてやっていけるので、40歳以降も働けると認められますが、繁には譲りません。仮に働けても、給与がある保証はありません。繁君が40でシスアドになれなければ取消されるので、HAL等は、何の為に大に制裁を与えたのか、これで繁君が助かっていないのに、犠牲を強いたのはどういった意味かと質問したとの情報もあります。福岡繁君は、行政書士に成れなかった終わりだといっているように成ったとも伝えられています。制裁を行政書士に取引しても、引受ける理由は無く、制裁が下されたところで、雇用が確保できません。大は働けます。大の権利を次から次へと物色して奪っていっては、所得を狙っていくのはもはや極悪人の犯行です。また、今年繁君がシスアドが取消になるのは警告処分となるそうです。繁君が法律に入る権利は無いので裁判官も行政書士も成れません。裁判権そのものが無い繁君が岩田匡君の思った事と同じ事をし様としましたが出来ません。資格合格しなければ実務資格が出来ず、資格合格基準にないと、行政書士の業務は刑罰などの処罰に問われるので、繁君は、学力未満を以ってして、行政書士に成る資格はありません。繁君は雇われの身なので、行政書士に成って良い立場はありません。岩田匡君が、裁判員と、弁護士に成れなかったことについて、福岡繁君にも裁判権を同時に認めずさらに如何なる審議、審判、審査を受ける権利は福岡繁に無いものとして認めません。福岡繁の為に裁判をしているのではありません。勿論行政も繁君に譲らないので消防団や、行政書士といったことも認めませんから、議員は死去した豊さんが訴えるといったので、繁君には、人権の三権分立そのものが無いことになります。繁が裁判を申し立てたことについて、何人も裁判をする権利は無いものとして認めませんでした。大は不作為によって審査請求を拒否し、更に、裁判料2950万円を繁君の犯罪資産から差し押さえた仮差押を執行官が行い相当の配当によって、裁判料を執行官に繁君の裁判料を肩代わりさせます。差押先は職場と成ります。繁君自身が金を持っていないからです。これは、不作為裁判に払われる者であり、不作為を繁君が拒否すると言いましたが、拒否審査に拒否するなどそのようなことは意味が分からないことを考えるな。福岡繁が、今年中にプログラマーのシスアドになれなければ、資格が抹消されるのが分からないのか、大の読んでいるシステムアーキテクトと、ITストラジストが愛知県の検定資格上で見つかりません。学習してもITが無駄なので、40歳で見切りをつけフリーランスに志すことにしました。昨日福岡繁君が自らプログラマーと名乗りましたが、認めません。もう取消していただきます。大がアーキテクチャーが分からないなど馬鹿にするな、不動産会社を侮辱する気か、アーキテクチャーは建築工学のことなので、プログラミングそのものの主体性の事を言ったのではありません。建築図面などを扱っている福岡大が、アーキテクチャーが分からないわけ無いだろ。ふざけんな。また、プログラミングのスケルトンと言われる躯体(くたい)に相当するストラクトも大は出来ます。Cは自分のものなので繁には譲りません。繁が4月26日付で繁君が不動産会社でといったが組織は与えないがやりたいなら勝手にしろ。開業するにはリアルパートナーに80万円収めるか1000万円の供託金でロゴを使用して開業できます。しかし、宅建士の資格を持たないと、民法177条で刑罰に処せされるので、これも行政書士と同様実務より先に筆記資格がひつようで幕末維新などをプレイして、つちかたとしさんと、土方歳三(ひじかたとしぞう)を言っているようでは、学校の落ちこぼれの福岡繁は馬鹿代表同然なので、繁君は、その偏差値に達しておらず、宅建士如きも不安があります。繁君が、宅建士を受講しても合格する見込みがありません。何処に頼むつもりなのか。不動産を仲介するなら、宅建士に好きなように成れば良い、自分と同じ職業は認めない。自分はインテリアコーディネーターに成るので、福岡繁君とお別れです。

福岡だい
2019.4.29(Mon)
幻聴で思ったことその4
福岡繁君は、32だと主張していますが認めません。福岡繁は今年で40になるので、今年中にシスアドに就職できなければ辞めてもらいます。繁君が、情報資格を受験しましたが、プログラマーの就職期限が40までで捨てられるので、フリーランスとして自立起業としても情報会社では大きすぎて自営業を営めません。この点で、もう既に繁君はシスアドの資格が無いことになります。繁の法律属性は、刑法と会社法と言われていますが、酒井猛君は、享有だけ出来る権利の憲法と民法と言われています。酒井猛は、大人と子供を兼ねる事が出来ず違法名称に成ります。なぜならば子供の法律だけだからです。また、岩田匡君には憲法は今まで認められていませんでした。しかし次の生代から良心と思想の自由を認め、好きなように施策が出来るようにします。岩田匡君には政府に成っていただき、議員と、行政を分譲します。これは、岩田匡君が、裁判員と、弁護士の対を成す資格を失格して裁判権が正式に無い事を確認したからであり、確認に訴訟に因らなければなりません。酒井猛はIT会社を起業すると幻聴で言っていたみたいだが、10人以上の従業員の自営業などとんでもないです。そのような事は出来ません。酒井猛君は、まだ憲法が用意できません。酒井猛君は裁判事務官と、弁護人に就く事について、3ヶ月以下の懲役でも刑法を見捨てないようお願いし、裁判事務官でも20年で弁護人の10年に対等の資格で裁判官に成れます。ほかに裁判書記官などあります。裁判所職員は23から就職可能なのでその点では、30歳以上とする弁護人と、検察官検事、司法警察、などは不利となりますが、弁護士は司法資格以上有れば事務所は開業できますが、司法予備資格で弁護士資格に足りますので、23で弁護士に就職できます。弁護士は、大学法学部卒というだけでも権利が有ります。自分は、不動産会社という最も小さい事務所を営みます。通信制課程、専門学校過程、大学課程が受けられなくてもセンター資格は受けていくので、愛知圏内で在る程度の資格は取れますが、経産省等政府の求める基準の資格が愛知県に情報資格が無くセンターを受けられません。大学もオリジナル情報教科を教えており、弁理士になれません。弁理士そのものが東京の資格であり、愛知県にその資格がありません。酒井猛君には、司法本資格といって資格の大原に行けと言いました。酒井猛君は、大原なら司法本資格まで取れます。しかし、酒井猛君は、どうして専門学校が、行政法を不要としたのかと質問しましたが、酒井猛君は行政を営んできたから分かるのであって、酒井猛君は、専門学校のHALで言われたとおり、初めから備わっていると疑いがあれば、試験を受けなくていいし、受講もしなくても良い。この点で行政法に長けている酒井猛君が、行政法が問われないと、学科で不利になり、通信制、専門課程に入れます。しかし、酒井猛君には行政書士が認められませんでした。それは、大が会社法と、行政法が全く前人未到未知の世界であったので、大は行政書士に成れますが、酒井猛君は、もう行政できますが、猛君達が、行政法と行政書士を受験できても、酒井猛君が、問われないので、相当以上の学力を持って学科免除を受けるので、学科免除に基づいて、酒井猛君は、専門学校に入れないので、就職資格事由を満たす事が出来ず、酒井猛君は、司法予備資格に就けといわれました。酒井猛君は、U-CAN講座を認めないものとしました。よって、保身目的で、席を残す為に、教材を買ったとしているが、全く権利性が認められていません。福岡繁はモトローラーから製造業を営んでおり、大にお前が売るなと言う権利はありません。勿論建設会社ではないので山田都美子さんが工事できても、福岡繁君が工事を出来ません。工事自体は大は出来ませんが、大は、インテリアコーディネーターとして販売業に従事する事が出来ないのではなく、もちろん産地直送クラブでも生鮮食品販売業に携りました。フリーマーケットに販売を依頼したから売っていないということに看做されるのではなく、自分は、製造、設計、営農からの直通の卸販売業者です。そのてんで、食品衛生責任者として生鮮食品販売士を営んでいましたが廃業しました。もう飲食農業と、ITに見切りをつける時期でフリーランスを主体とすることで、社労士と、司法書士が必要とされなくてもセンターを受けてやっていきます。また今回の生代では、学校の先生になることを認められたほか、税理士に成る事が認められました。この点で、前人未踏の職業に進み個性を実現することになります。

福岡だい
2019.4.28(Sun)
幻聴で思ったことその4
弁護士の用語を調べてみました。Attorneyは、代理人弁護士、Lawyerは法律家弁護士、Advocateが提唱者弁護となります。また弁護人は、Defence Counselです。福岡繁裁判で、最高裁判官は、自分を弁護人として認め、更に、弁護士は、自分に20年以上の法定代理人弁護士に当たるとしていますが、大は全部が代理人であり、Attorneyに当たるといった見解を示しました。弁護士は、大は、主体とした人格権が無く、全部が代理人であり、その業務上に主文も判旨も在るものとしていて、自己主張の主文と判決で無いほか、弁護についても、独立人格権を認めないと言った見解を弁護士は示しました。自分は、被告人と成って37年、刑事弁護を始めて20年、弁護人に就いて10年、裁判官に今年に就いています。裁判官については、福岡地方裁判所は、福岡大裁判長といっています。裁判長に検索の権利を売らせることによって、西川印刷を福岡県にしてくれて有難うというメッセージを頂いています。この審査は、大が、裁判長である事を看做して手続きをしたのであって、Googleが不当に個人名のクロールを売ったり、消防団ホームページを取り潰したり、さらに、福豊ホームページを、淳己さんに所有権を移転したりしました。さらに所有権移転したホームページを、登録料3万円支払っています。Googleは、詐害行為と主張するPleadingで応じてきましたが、これは申立てと言った意味です。詐害について、Googleは、大のホームページの身売りをしたのであって、Googleが、低額の料金で大を売っても、ホームページ取材をしてホームページを読売新聞が製作してGoogleがホームページを福岡大学などに売っても、それ以上の収入を職権によって代金を払いうけても詐害行為と認めません。また、福岡大学は、今年取材と、ホームページデザイン代金を償却すると大に伝えられています。噂では70万円ほど使い込んでいるといっていましたが、大学は学費が高いので、財源を回収する能力が在るので、70万円でも償却できます。原価を取戻すことによって福豊に続いていきますが、代表取締役の父親が動画料は払わなかったが、請求した写真の弁当の写真が取下げられており、更にGoogleは、詐害として被害を訴えているにも拘らず、その方面自分に、一方的な情報規制を強いておきながら、被害額が最小に成るにも拘らず、最大限の被害を訴えた事は認める事が出来ません。大はSNSを利用しているのであって、業務上Googleを必要としていません。日進市福岡大で検索する人も居ないので、使われていない検索エンジンで有る限りは、何をGoogleが被害を訴えて申し立てている行為を取下げないのか。

福岡だい
2019.4.27(Sat)
幻聴で思ったことその4
4月23日、岩田匡を繁が山田誠君だと欺いた。しかし、大までは嘘を突き通せ切れない。繁は、岩田匡と、都美子が販売業をやるなど何様のつもりだと言って来て、自らを山田誠と名乗った。しかし、山田誠君は、天白名古屋第一校出身の工業学歴であり、販売を禁止していない。山田誠君は、設計サービス、工事、製造などを行なう学校に所属したが、大の志望校である名古屋第一校にあって、山田誠君は、中学校3年時代声をかけたいと言っていたが、2回の説明会を欠席した。自分が、説明会を2回受けても第一志望校を合格する可能性は低かったので、親の希望で商業校の瀬戸窯業高等学校夜間過程に送ったが、両親は、瀬戸窯業定時性過程でも普通の高校課程を送っていると思っていたが実際には違う。英語と数学は、高校数学Ⅰと、高校英語Ⅰだけであり、中学校の課程である。これは、中学校が小学校の補修授業を行なっていることから、高校生が当然に義務教育を受けるための過程である。自分が中学を攻略でき、高校以上の教本を学習できるだけの学力に自立したので、この時点から高校課程の学科を開始していけるが、まだ、教職教養や、税理士などは難しいです。ですが、自分は、商業校に進み、家具などを販売仲介するインテリアコーディネーターに成る他、福岡繁は行政書士に民事制裁と明渡請求が出来ず絶望したといっているが、繁に法律を譲る余地など無く、行政法も教えない。福岡繁が、行政書士を断られて当然である。福岡繁に伝えた事は、人権裁判を受けるには、人権の有無につき、人権が無く、更に、人権に審査が必要だと認められることで憲法裁判が出来るとしたことで、初めから憲法が享有しているのであれば裁判そのものが必要が無い。繁は裁判を受ける権利は無い。もちろん思想を抱く事で、どの思想をやってどの思想を却下するのかジャッジを判断する為に、審査を委任する事が出来、命令を受けない審査は無い。しかし、福岡繁は、何も思想を抱いていないし、岩田匡に山田誠が良心と思想の自由とは何様のつもりだと福岡繁が言ったが認めない。まだ、岩田匡には、良心と思想の自由は無く、政治をするに当たって、思想を政権口約として実現していくことに、次の世代までに、岩田匡は、良心と思想の自由を管理を受けなければならない。この管理は、審査請求権であり、岩田匡に、思想に命令を行なう行いである。この開示に、繁が何を拒否声明をしようと動じる余地は無い。福岡繁に不作為の請求を行なう他、審査を終了を称する裁判料を2950万円執行官に請求する。執行官の財源は、繁が強請りや脅迫で得た金を会社が持ちそれを消費して残った金額を全額を元額未満の資産を差押え、執行官の相当の配当から不作為裁判に対して裁判料を払わせる。執行官は相当の配当報酬をう受けるべきなので、何ヶ月もの報酬の配当を払わなければ成らない。また、山田誠君は、山田都美子さんに、2万円で税理計算の簿記に雇うといっており、2万円の月給を払うと言っている。山田都美子さんは、瀬戸窯業高等学校商業科を志望校にしている。志望祈願達成すれば、山田都美子さんは、日進山田電機の店舗を営める様になり、さらに、都美子さんは子供を残さず中国に出て行くなど到底考えられず、エジプト館の入札で1Kのマンションを購入して3人暮らし大きくなった子供は山田家に返す事で、3人で暮らせるように家庭を自立できる。民法177条知事免許による不動産物件の変動は、宅建業法に裏付けられた、宅建士以外が家屋を売ると、懲役5年以下で罰せられる。そのため土地建物の購入は、宅建士の仲介が居る。宅建士は、知事免許を公告を以ってしなければ成らない。エジプト館に、宅建士が仲介する事で、競争入札で購入する。財産の管理は、保佐人のエジプト館がする。また、福岡繁は、桜子を作っているが、是に対抗する。


福岡だい
2019.4.26(Fri)
幻聴で思ったことその4
日進裁判課副会長(デスクチェアマン)福岡大は、福岡繁の審査請求を却下する。並びに、発行された判決を棄却する。何方でも裁判を受けて良い権利が在るとは言いきれず、岩田匡君も裁判権ではない。岩田匡は、二回に渡って正対称の裁判員と、弁護士を認められなかったのであて、大学生にならなかった福岡繁が、家庭裁判を以ってしても、大に対して民事制裁を与える事は出来ない。福岡繁は家族であっても、簡易裁判所以上の審査機関で審査する義務が有り怠った。また、繁は、裁判をやってはいけない。福岡繁が、裁判官と、販売士を侵害すると言ったことについて、自分は建築士で在るので在るから、工事をすのではなく、設計図書を作る仕事でデザインサービスを行ないます。また、榮不動産は、一般の出版物に当たる著作権を無償で会社のものに所有権移転して、その一般所得に基づいてフリーマーケットを開くので、福岡繁君が自立した販売をしない限りは、同人誌も売る家業も認めないとした。フリーマーケットに、出版物を出展する他、インテリアコーディネーターが取れた後は、家具の販売仲介などをしますが、所得は、全てに一割請求します。税金は、所得税3%積み立てます。また、デザイン無き販売は考えられないのであって、自分の権利がなければ、他の物資並びに製品を売る事が出来ない。福岡繁はインテリアコーディネーターでも登録販売士でも無い。そのため、国家資格を持っていないので営業に就く権利は無い。 繁が販売業と、裁判官を強請った事について、詐欺罪で起訴を検討する事を、そのとき、起訴状を新たに交付する。繁の民事制裁は違法であり、20年間の期間をもってしても恒久的に制裁が解除されていないことをシステムアドミニストレーターに確認する。また、無期限の制裁であれば、犯罪時効の後も継続され、更に、新しい民事制裁を申告したことについて、原申告を棄却して、民事制裁の撤回命令をする。また、福岡繁が自ら制裁があたらに引下らなければ多重制裁として和解の無い制裁を申し立てた違法に問う。この様なことを、繁に譲っていけないし、裁判権だけでなく、議員も差別をしていたので、繁を受け入れる事は無く、審査請求を無視する。自分自身が裁判官業務の当事者事業を福岡繁に拒否することにより、公平性を図るとしたものである。また、繁の裁判は終わっておらず、恐喝罪、強請りなどの罪として逮捕令状を4月20日交付した。是によると、福岡繁の関係者は取り調べる為に、30日以下の拘禁を受ける事が出来るとした令状である。裁判長に請求した。また、逮捕する事により、自らが裁判外解決する目的が在る。逮捕の他抗告を請求し、犯罪所得を取った会社から残高全てを未満として差し押さえて、執行官の命令によって明渡し、更に執行官の相当の配当から、2950万円の裁判料を肩代わりする他、シスアドについての損害賠償を執行官に請求する目的が在る。福岡繁は何も対応する責任は無いので、費用は執行官が払う。裁判員料1000万円と、弁護料550万円請求されている他、最高裁判料に当たる1400万円も請求する。何方でも、裁判をしていいのではなく、山田誠が岩田匡に『良心と思想の自由が何様のつもりだ』といった事実など無い。福岡繁の言いがかりであり却下に値した。山田誠君は、裁判員と、弁護士を辞めてもらって感謝している。勿論岩田匡君を、山田誠君が、商工会議所青年部地方自治会議員に推薦した事を、山田誠の本当の言葉は、『有難う』といったのであって、山田誠は、何様のつもりだなど無礼な事は言わない。それを福岡繁が山田誠君の存在を誤信している。山田誠君は、立法を譲歩したのであって、行政そのものは、岩田匡が独立行政法人でなければ議員と、裁判の権利にならないのであって、政府の管轄の、議員政治と、行政消防団として、取得資格にも厳しくし、更に資格に、消防設備士一種と、行政書士を認める。今岩田匡に確認したところは、岩田匡のU-CAN行政書士の初めの一歩は、役所行政の仕組みしか開設しておらず、会社法が見当たらないとのことで、法律外の実務を教えている可能性があるが、自由国民社如きの市販本だけではとてもではないが岩田匡は、不合格確実である。一方、福岡繁のほうは、不作為に拒否するといっており、拒否審査に拒否などありえない。この様なものは認めない。繁でも不作為に対する拒否は認めないから、何もしないとした大の決定について、福岡繁が拒否すると言ったのであって、裁判所を利用する権利など何人も無い。

福岡だい
2019.4.25(Thu)
幻聴で思ったことその4
良心と思想の自由については、福岡たえか、その前に申請した国際動物公園証券13億の原本は残っている。今現在メガロポリス証券のモデルになった証券があり、世界恐慌の後、アフガニスタンの地を残して消滅した。また、その他の良心と思想の自由について、自分がどれも、自分の判断で選定する事が出来ないにも拘らず、今、今世代で認められた事は、1200年代に申請した調整区域券と、借地区域券の保険証券である。また、他、部長杜は、組合と変らない者として草起者である自分が、今世代審査官に認められたものであり、思想の実現は、三者の審査で出来るようになった。ほか、原則としては、良心と思想の自由は、議員に委ねなければならず、議員が一切の審査をしなかったので裁判所が応答した。他、今の世代に、100億単一証券資本金が50億纏まった借地券の上位に存在する証券を企画している。この件は今は事実が確認できていない。限度額の100億円の資本主義に契約料を含んで100億としたことで、立法規定の民間立法の範囲を逸脱しない形を目指した。他、今の世代で実現見込みの、マンション証券は、都立証券、県立証券、区立証券の3つがあり、今審査中である。マンション証券は、給付金制度の行政をモデルに考えた者であり、現金が無くても、生活費を負担させるのを、1000万円、350万円、100万円とした。また、100億円の単一証券については、各、陸海空の種類を持つ。他、今、審査が通過した見込みのものは、審査を受けた後、榮不動産の配当で自ら、自分が決定した私立証券と、理事証券を出来る者としたが、行政制度とした13億の国立借地権は却下されている。13億は、調整区域10件、借地権20件を統合したパックである。この様な思想の自由が認められなくても、その基礎となる、借地券と調整区域券そのものを投資する事は出来る。今回今から2年以内に、酒井猛君から、贈与取消の損害賠償で1億2000万円払われることに成っている。この費用をパークセキュリティ証券(調整区域証券01)に充てる。また、2019年4月21付けで、5件の主任課長(自営業社長)700万円x5と、250万円x1の契約係長を1件、20000万円x1の登録商標を前件32件。6ヶ月間の総収入22億8千390万円に全額差し引き残高2億4千3900万円とする。請求はキプロス館に行なう。また、32人の処遇に加え、1億2000万円の贈与損失を加えた残高である。有限会社社長が5件で3500万円、係長500万円、登録商標2000万円で一人6千万円で、32件で19億2千万円。更に贈与を1億2000万円差し引き6ヶ月の収入が22億8千390万円となる。差引残高は2億4千390万円となる。合資会社のルールの策定について、福岡大は、所属部員に、資本を持たせ持ち株と、職員株を合成し、さらにそれを私立制度として、思想を申告した。この実践は自ら行うことによって出来る。思想の自由は、3者や第三者機関に依頼して、同じ事を実現させることであり、思想の自由と私立と理事が問われなかったことについて、既存の法令の適用並びに、改革を踏まえているが、データーベースに画像つきにする事は、自らが開発ソフトで作ればよいのであって、思想に当たらないとして、それらを研究開発と審査官はした。これが、私立と、理事長が研究開発に当たるのではないかということであり、思想の自由は、不特定多数部外者に対する者が両親と思想の自由であり、個人が成立した事を良心と思想の自由が認められないのではない。個人が成立した事は、研究活動にあたり、学問を成立する事であり、また開発と言うのは何も無いものを作ること開発と良心と思想の自由は似ているが、開発を個人が行なった場合思想と扱われなくなる。思想そのものは都市構想を基準にしたものであり、民益までには及ばない。つまりマンション証券も、榮不動産の配当だけで、開発すれば、思想の自由が認められないことであり、出来る事になる。しかしそのようなものが果たして実現可能なのか、租税だけを納め、生活給を税金から扶助させようとしている。これが、政治活動に当たるのなら思想かもしれないが、思想にも自己実現主義が成立すれば、自由という事ではなく、開発と言う事で、別の条項の学問の自由に当たるということ言う事が出来る。つまり、商法学ということに成る。審査官は、自らが一人だけの力で成し遂げれば、思想に問わないとしている。これは、研究開発によって実現して、特許を得る事で、本来ない思想の自由を研究開発で実現することとなる特許に当たる。特許権は民益であるので国や市は出来ない。

福岡だい
2019.4.24(Wed)
幻聴で思ったことその4
’19.4.20逮捕令状福岡だいMasterCardUSA訴訟事例179日進裁判課19/04/20本日、逮捕拘禁して取り調べる為、裁判長に対して逮捕令状を交付する。今現在分かる範囲で訴訟があった事が分かった。自動車免許も登録している福岡繁実名は、シスアドを脅迫して、製造業から販売業に雇わせる交渉取引をした。福岡繁に販売士核が無く出来ない。福岡繁は、日進市折戸町笠寺山79番地から、戸籍を名古屋昭和区役所に申請して、名古屋市内の千種区に住んで営んでいた者だと思われる。福岡繁は、40歳以下で家庭を築いており、福岡繁と、イニシャルが同じ別姓の女子である。福岡繁は、『売る』と脅迫時何時も強請りに使う言葉を用いて、民事制裁を取引した者だと思われる。また、雇用が解任されても、同人は、シスアドを侵害の後、販売資格に類する資格を持っておらず、インテリアコーディネーターや、登録販売士ではない。今日本日、逮捕令状並びに、執行抗告と保全抗告を名古屋地方裁判所執行官に請求し、14日以下で保全抗告、7日以下で保全抗告と執行抗告の申立てをする。裁判外の解決を請求する事を理解していただく。逮捕については、不特定多数の福岡繁の近親者並びに、福岡繁達自身に取り調べる者である。取調べは警察官が行なう。逮捕機関は、各30日以下の拘禁で認める。裁判上必要の在る黙秘をした場合は、再逮捕を認める。3章愛知県日進市
’19.4.20逮捕令状Ⅱ福岡だいMasterCardUSA訴訟事例180日進裁判課19/04/20福岡繁が逮捕に反して新たな民事制裁を企画した場合に、逮捕の後、自首させ、事実の認定を裁判員が行なった後に、他権力法益保護の為、起訴状を検討する。また、自動車免許番号から、全ての戸籍情報を用いて、警察官は、福岡繁関係者並びに、同人らを逮捕できる。福岡繁が、岩田匡に教唆を行なおうとした。実刑が確定すれば、福岡繁は、警察に10年以下の禁錮に処する事になる。福岡しげるは、欺く為に、何時も『売る:』をいうが、何時も製造業に携わっており、営業に就く事が無い。また、同人は、民事制裁の時効を超えて制裁を追加しようとした。是では何時までたっても訴訟が終結しないので、福岡繁を警察管の逮捕に突き出す事が出来る。勿論、罰金料の有無も確認するが、福岡繁は、教唆を行なっても、主犯と変らない刑を負わなければならない。福岡繁が、所得が少なく成ってた前兆なのか今の時点で、何ヶ月も給与を得ない就労があると主張し、岩田匡に三権独占を協力しようとした。岩田匡は、まだ良心と思想の自由は未だ解禁されていない。岩田匡は、行政から、政府に乗り換える意思の固めだと思われる結束である。福岡繁があれから、20年以上もたつのに、未だ一向にシスアド初級を合格していない。それにも拘らず、HAL(IT専門学校)に対抗して、訴訟を続けようとした。裁判料の2950万円は犯罪益の会社から2950万円の執行官配当を請求する。損害賠償を加算する。3章愛知県日進市


福岡だい
2019.4.23(Thu)
幻聴で思ったことその4
岩田匡が、独立行政法人の地位を名乗ったのが許されません。裁判員は、議会と結合した職であり、山田誠君は、市行政や、県消防隊員に虐待を受けていました。岩田匡は、村山団員など厚い支援を受けていたのであって、決して、そのような冷たい二番員の扱いを岩田匡が受けてきたとは言いきれません。岩田匡は、独立行政をおこなう事は、市行政に対して公務員に対する独立と、反乱にあたり、行政に従わせる権利を不当に棄権している可能性が在る。岩田匡は、特別地方公務員として認めているにも拘らず、行政の地位そのものが初めから無かったと定義づけ、裁判員だと思い込んで、弁護士と、裁判員を職業選択できると解釈した。また、岩田匡については、大学中退しているので、大学検定試験と言った意味で、岩田匡君に司法予備資格を受ける事が、大学令9条で、大学卒業生と同等の学力と認める法令に基づいて合法であるとしたにも拘らず、奪わなければ出来ないとしたことも違法です。大は、そのような民事制裁は、2回に渡って行なわれようとしたのであって、前例の福岡繁も、システムアドミニストレーターの資格が出来るようになっていません。しかし、福岡繁君が、アスキーを牽制し、シスアド通信制課程に行ったのは、繁君がパソコンをIT利用者の一員として残せたので必ずしも無駄ではなかったといえます。しかし、岩田匡君の件で、大に就学をやめさせるとした名古屋簡易裁判官が、大が、学習を辞める事は、同時に教育をやめることであるといったことについて、同時教育を主張したことについて裁判官は自ら不服の申立てをしました。裁判官は、学習を止めて教育を増進を図らなければならないとしているが、そのテキスト自身が書き取りをしなければ成らず、裁判所の主張は認められず、福岡大が無許諾転載、複製を行なっていないので、学習の停止に教育の停止を決定したので、リスクであるものとして裁判所が、学習の停止を却下しました。そして、自分自身は、民事制裁が岩田匡から取消され、更に就学についても、司法予備資格を停止するとしたのは、法曹資格の裁判官の学習に差支えが出るので、弁護士と主張しても、裁判官と的が外れているにも拘らず、裁判官資格の学習をしてはならないなど、名古屋地方裁判所は、裁判所自身が、裁判官の学習を辞めさせる事は出来ないとして、簡易裁判所に撤回を求めました。