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<政府税調>給与所得控除に上限 1000万円超は一定額へ

2010年11月04日 | 日記
 政府税制調査会は4日、サラリーマンの収入の一部を必要経費とみなして課税対象から差し引く所得税の給与所得控除に上限を設ける方向で調整に入った。現行は収入に応じて控除額が右肩上がりに増える仕組みだが、年収1000万円を超えると控除額を一定にする案を軸に検討を進める。収入に応じて負担も重くなる所得税の累進性を高めるのが狙い。

 給与所得控除は、サラリーマンの収入から差し引く必要経費を収入に応じて一定率をかけて算出する仕組み。年収600万円で174万円、1000万円で220万円、1億円ならば670万円の控除となり、サラリーマン全体の平均では、年収の3割弱を占めている。

 年収が大きいほど控除額が大きくなって税負担が減るため、高所得者優遇との批判が出ていた。年収1000万円以上のサラリーマンは全体の約5%で、上限をかけることで控除額はすべて同じになる。

 11年度税制改正大綱に盛り込み、早ければ12年分から適用される見通し。高所得者からの反発も予想され、今後の議論次第で、上限額は上ぶれする可能性も残されている。

 一方、実際にかかった経費が給与所得控除を上回った場合、控除額を上乗せできる特定支出控除の拡充も検討する。現行では、経費の対象が転任に伴う転居費や単身赴任者の帰宅旅費など5項目に限定されているが、定期刊行物の購読費などに対象を広げる方針。

 実際にかかった経費が給与所得控除額を上回ったことを申告すれば控除額を一部、上乗せすることができ、上限をかけることで不利益を被るサラリーマンの不満を和らげる対応策だ。【久田宏】

引用元:yahoo ニュース

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