東日本大震災で被災した金融機関の財務基盤を安定させるため、政府が検討している金融機能強化法改正案の概要が12日、分かった。公的資金を受け入れた金融機関が経営目標を達成できなくても、経営責任を問わないなどの「震災特例」を設ける。また、信用金庫や労働金庫などは、将来経営が悪化しても他の金融機関との統合・合併などを条件に公的資金の返済を実質的に免除する。月内にも閣議決定し、今国会への提出を目指す。【田所柳子】
地震や津波による融資先の業況悪化や二重ローン問題などで、被災地の金融機関が抱える不良債権が増えるため、公的資金申請のハードルを下げて、財務基盤を安定させるのが狙い。現行法で12年3月末としている公的資金の申請期限も最長5年間延長する。
現行法では、公的資金を申請した金融機関は、不良債権処理目標や業務純益伸び率など収益改善に関する目標を設定し、3年以内に実施することが義務付けられている。だが、震災特例ではこれらの目標を求めない。また、財務基盤悪化に対する経営責任を一律に問わないことも明記する。
店舗が被災したり、被災者への貸し付けが多い信金、信用組合などを対象にした「協同組織金融機関特例」も設ける。将来の経営悪化が見込まれる場合でも、中央機関が経営改善の責任を負い、注入資金も分担することを条件に、資本注入を可能にする。その後、損失が膨らんで経営が悪化した場合は、他の金融機関との統合・合併などを条件に損失処理のための減資などに応じる。公的資金で損失が出た場合は、預金保険料で穴埋めする。
引用元:yahoo ニュース
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地震や津波による融資先の業況悪化や二重ローン問題などで、被災地の金融機関が抱える不良債権が増えるため、公的資金申請のハードルを下げて、財務基盤を安定させるのが狙い。現行法で12年3月末としている公的資金の申請期限も最長5年間延長する。
現行法では、公的資金を申請した金融機関は、不良債権処理目標や業務純益伸び率など収益改善に関する目標を設定し、3年以内に実施することが義務付けられている。だが、震災特例ではこれらの目標を求めない。また、財務基盤悪化に対する経営責任を一律に問わないことも明記する。
店舗が被災したり、被災者への貸し付けが多い信金、信用組合などを対象にした「協同組織金融機関特例」も設ける。将来の経営悪化が見込まれる場合でも、中央機関が経営改善の責任を負い、注入資金も分担することを条件に、資本注入を可能にする。その後、損失が膨らんで経営が悪化した場合は、他の金融機関との統合・合併などを条件に損失処理のための減資などに応じる。公的資金で損失が出た場合は、預金保険料で穴埋めする。
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