齢寿天任せ

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西友のセルフレジの欠陥に当たってしまった話

2021-06-11 12:48:52 | 日記

セルフレジを採用するスーパーが一般的になってきた。いつも行く西友にもセルフレジがある。しかしながら、有人のレジが並んでいるにもかかわらず何となく敬遠されている雰囲気がある。このセルフレジ、最初から違和感があって、スムーズに使うには、いくつかコツがある。まず、最初に使う場合、戸惑う。セルフレジの前に立ってみても、次に何をして良いのか分からないのである。普通、画面には「清算をはじめます」みたいなボタンがあって、そのボタンを押してから操作を始める。このレジ、いきなりバーコードのスキャンから操作するのである。初めての人は、大体ここから係員のお世話になる。

次に、セルフレジを使うと決めている時は、アルコール類、バーコードの付いていないもの、特売シール付きでバーコードが無効なものは買わない。これらは、いちいち係員を呼ばないといけない。また重さが軽いものは買わない。清算前のカゴの重さと清算済みのカゴの重さを比較していて、10グラムぐらいの重さの差を検知してくれない。軽い物は清算後に清算済みのカゴに物を入れていない(途中でポッケに入れた?)と判断されてストップしてしまう。さらに空いていると思って、清算済みの空のカゴが置かれていない状態のレジに自分でカゴを置いてはいけない。これもストップしてしまう。以上は全て経験済みである。気難しいのである。普通、気難しい人(物?)は嫌われる。

先日は、極め付きの欠陥に当たってしまった。買った物のスキャンが終了した後に、清算のため、カードを挿入したところ「このカードは使えません」とレジに言われた。これも、何回か経験しているので、カードの端子のところを服で拭って、再びカードを挿入したところ、「署名してください」いう表示が出た。いつもは、署名が不要なので不審に思って係員を読んだところ、「リボ払いなので署名が要ります」と言われた。「一括払いのボタンを押したけど、これキャンセルして」と言ったところ、「キャンセルできません。清算はもう完了しています。署名して一旦買ったことにしてください。その後で、有人レジで購入を取り消します」とのこと。どうも、一括払いのボタンではなく、隣にあるリボ払いのボタンを触ってしまったようである。

システム仕様上の観点から言うと、このレジには、欠陥が2つある。まず、リボ払いのボタンを押したあと、「リボ払いにしますがよろしいですか?」と確認を求めるべきである。次に、署名していないのに、清算が完了してしまっている点である。署名の完了を確認してから、清算を実行すべきである。(ちなみに署名は電子ペンで行うのだが、清算が完了しているので「へのへのもへじ」でもOKである。何のための署名だろう)

係員の方は、買ったものの商品コードを一つ一つ手入力して赤伝処理してくれた。面倒である。係員の方にも気の毒と感じた。

※ネットで検索してみると、このレジで、リボ払いにされてしまって泣き寝入りしている方が少なからずいらっしゃるようです。


証券会社にマイナンバーが勝手に提供される

2021-06-07 18:57:03 | 日記

株取引きを行う場合、証券会社に口座を開く必要があるが、税金(譲渡所得の把握)との関係で、マイナンバーの提供を求められる。この制度以前に口座を開設した人に対しては、2021年末までにマイナンバーを提出するよう証券会社が要請している。ところが、株の儲けを把握されるのを嫌って、まだ提出していない人が多いらしい。

これに対する政府の対策が酷すぎる。なんと、制度改正により、株の所有情報を管理している証券保管振替機構(ほふり)から未提供者のマイナンバーを取得できるようにしてしまったのである。仕組みはこうである。証券会社が、「ほふり」に、顧客のマイナンバーを要求すると、「ほふり」は地方公共団体情報システム機構(J-LIS、マイナンバーを管理)に、マイナンバーを要求,、J-LISは、「ほふり」にマイナンバーを提供、「ほふり」は証券会社にマイナンバーを提供する。つまり、個人情報の「鍵」であるマイナンバーがダダ洩れする訳である。問題は、こういう事が後付けで国民に周知することなく、勝手に行われることである。(日経の記事へ。今後、リンク切れの可能性あり)

同じような手段が、今後、個人の健康情報の把握(健康保険証との連携が進行中)、預貯金の把握(以前から銀行口座登録問題あり)、不動産等の資産(登記にマイナンバー?)把握などに使われるのは、ほぼ間違いない。


配偶者の後期高齢者医療保険料を年金天引きにしていると損

2021-06-07 13:23:16 | 日記

後期高齢者医療保険料は、特別徴収(年金天引き)にするか普通徴収(口座振替又は納付通知書)にするか選択できることになっている。特に何もしないでいると特別徴収になっていることがある。配偶者の後期高齢者医療保険料が特別徴収になっていると、税金の確定申告との関係で損をする場合がある。税金の確定申告では、社会保険料を控除することができ、これに配偶者の後期高齢者医療保険料を含めることができる(例えば、夫が妻の分を自分名義の口座から引き落としている場合)。一方、特別徴収(年金天引き)の場合は、配偶者(前述の例では妻)の年金から払っていることになるので、夫が払っているとはみなされない(国税庁ホームページ)。したがって、社会保険料の控除分だけ税金(正確には、所得税・住民税の税率をかけた分)を損していることになる(若干古い資料なので注意、 損をするケース)。

介護保険料についても同様な問題がある。介護保険料の場合は、特別徴収(年金天引き)が原則になっているので、損をするしか選択肢がない。特別徴収の根拠になっている介護保険法(第131条及び第135条)を良く読むと「抜け道」で普通徴収もできることになっているし、現に度々、納付通知書を受け取っている。しかしながら、実質、税金が減るので「抜け道」(普通徴収の選択)を可能にする自治体は例外のようである。介護保険料は年々引き上げられているので、少しでも節約したい。最悪である。後期高齢者医療保険料が選択できて、介護保険料が選択できないのは制度上の欠陥に思えるがどうだろうか。