写真は過日に訪れた第25回 全国都市緑化ぐんまフェアでの各政令市のブースでの川崎市のもの。残念ながら他都市よりも地味で賞には絡んでいませんでしたが、本当に花々が綺麗でした。
たった今、臨時議会にて川崎市平和無防備都市条例を否決してきました。
皆さんは平和無防備都市って聞き覚えありますでしょうか?
Wikipediaがよくまとまってますので、よろしければご覧下さい。⇒無防備都市宣言
超簡潔にいえば、軍事的抵抗をしないこと(軍事施設などを撤去の上)を示して、被害を最小限にしようとするもの。
一見よさそうに見えますが、
・紛争当時国(稀に都市)が行うもの。(日本は平時な上、川崎市は地方自治体)
・国、軍とのコンセンサスが必要。
・占領され他国の拠点となり平和が約束されるものではない。
・この国際条約自体、守られると考える方が危険。(過去守られていない)
・各種法令に抵触。
・etcetc
反対理由はいくらでもありますが、賛成できる点は、理念的に平和を求めようという姿勢のみ。
我々議員も首長も市民の生命、財産を守る事が最優先に変わりないが、この条例が楯になり、ひいては日本の有益になるとは微塵も思えない。(今回は3万人を超える署名により提案された条例案でR。)
以下は、本日本会議での自民党川崎市議団としての反対討論の全文であります。ご興味ある方はご一読下さい。
私は、自由民主党川崎市議会議員団を代表して、「平成二十年第3回川崎市議会臨時会」に提案されました、
「議案 第百号 川崎市平和無防備都市条例の制定について」に対する反対の討論を行います。
本条例案は、地方自治法第74条第1項の規定に基づく
条例の制定の請求によるものであり、前文、本則8箇条及び附則で構成され、平時から非武装、無防備の都市づくりを進め、戦争不参加の「無防備地域」を宣言することで、平和友好都市を実現するとの趣旨に基づいて提案されています。本市でも、昭和57年に核兵器廃絶都市宣言を行うとともに、基本構想においても民主主義の下での人権の尊重と平和への貢献をその根本的な理念とし、これらを基に、様々な平和施策の推進に取り組んできました。
しかしながら、この度提案された条例案では第4条第1項に「川崎市は、戦争に関する一切の事務を行わない」と
定めています。そもそも地方自治法では「地方公共団体は、住民の福祉増進を図ることを目的として、地域における
行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする」と定められており、戦争に関する事務並びに戦争及び武力行使に協力するための事務及び業務については、地方公共団体がこれらの事務及び業務を処理することは想定されておらず、地方自治法上の法理を大きく超越する条例を制定すること自体、条例制定権を逸脱しているものと考えます。
また、条例案第4条第4項では
「川崎市は自衛官の募集に関する事務を行わない」としていますが、自衛官の募集に関する事務は地方自治法第2条第2項及び第9項ならびに同条第14条第1項、自衛隊法第97条及び自衛隊法施行令第115条から120条に規定する法定受託事務であり、法令に抵触する条例を制定すること
自体、理解できません。さらに、条例案第7条第1項及び第2項に基づく無防備地区宣言に関する提案が示されていますが、ジュネーブ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書第59条第2項の規定による
無防備地区の宣言については、同条第4項に
「敵対する紛争当事者に対して行われる」と規定されており、戦時でない時点で宣言することは認められていない事や、この宣言は事実上、紛争相手国の占領を無抵抗で受け入れる事を宣言する性格のものであり、「赤十字国際委員会コメンタール」でも地方自治体が独自の判断で宣言することを容認しておらず、仮に「困難な状況」を勘案したとしても中央政府が正常に機能している平時において
地方自治体が一方的に宣言し、国の専管事項を抵触すること自体、明らかな地方自治法に違反する行為であると
考えます。
市民の平和と安全を確保する取り組みについては、
国だけでなく地方自治体も重要な責務を担っていることは自明の理であり、平和を希求する行為は我々の願いでもあります。
日本国憲法前文には「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、
名誉ある地位を占めたいと思う。」と謳っています。
しかしながら、現実の国際社会においては、この様な人類共通の高邁な精神を否定するかのような行為が未だ続いている現状も直視しなければなりません。
北朝鮮による拉致事件のように、自らにはなんら非がないにもかかわらず、平穏な生活と人生を否定された拉致被害者の方々やご家族の方々にとっては、
この度の平和無防備都市条例の制定は虚しい響きしか、
もたらさないのではないでしょうか。横田めぐみさんの
ご両親が在住される本市において、我々が選択すべきことは「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」ことであり、無防備宣言を行えば平和が実現するかのような錯覚にとらわれることではないと考えます。
以上の理由から、本条例案には賛成できないことを表明して討論を終わります。
たった今、臨時議会にて川崎市平和無防備都市条例を否決してきました。
皆さんは平和無防備都市って聞き覚えありますでしょうか?
Wikipediaがよくまとまってますので、よろしければご覧下さい。⇒無防備都市宣言
超簡潔にいえば、軍事的抵抗をしないこと(軍事施設などを撤去の上)を示して、被害を最小限にしようとするもの。
一見よさそうに見えますが、
・紛争当時国(稀に都市)が行うもの。(日本は平時な上、川崎市は地方自治体)
・国、軍とのコンセンサスが必要。
・占領され他国の拠点となり平和が約束されるものではない。
・この国際条約自体、守られると考える方が危険。(過去守られていない)
・各種法令に抵触。
・etcetc
反対理由はいくらでもありますが、賛成できる点は、理念的に平和を求めようという姿勢のみ。
我々議員も首長も市民の生命、財産を守る事が最優先に変わりないが、この条例が楯になり、ひいては日本の有益になるとは微塵も思えない。(今回は3万人を超える署名により提案された条例案でR。)
以下は、本日本会議での自民党川崎市議団としての反対討論の全文であります。ご興味ある方はご一読下さい。
私は、自由民主党川崎市議会議員団を代表して、「平成二十年第3回川崎市議会臨時会」に提案されました、
「議案 第百号 川崎市平和無防備都市条例の制定について」に対する反対の討論を行います。
本条例案は、地方自治法第74条第1項の規定に基づく
条例の制定の請求によるものであり、前文、本則8箇条及び附則で構成され、平時から非武装、無防備の都市づくりを進め、戦争不参加の「無防備地域」を宣言することで、平和友好都市を実現するとの趣旨に基づいて提案されています。本市でも、昭和57年に核兵器廃絶都市宣言を行うとともに、基本構想においても民主主義の下での人権の尊重と平和への貢献をその根本的な理念とし、これらを基に、様々な平和施策の推進に取り組んできました。
しかしながら、この度提案された条例案では第4条第1項に「川崎市は、戦争に関する一切の事務を行わない」と
定めています。そもそも地方自治法では「地方公共団体は、住民の福祉増進を図ることを目的として、地域における
行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする」と定められており、戦争に関する事務並びに戦争及び武力行使に協力するための事務及び業務については、地方公共団体がこれらの事務及び業務を処理することは想定されておらず、地方自治法上の法理を大きく超越する条例を制定すること自体、条例制定権を逸脱しているものと考えます。
また、条例案第4条第4項では
「川崎市は自衛官の募集に関する事務を行わない」としていますが、自衛官の募集に関する事務は地方自治法第2条第2項及び第9項ならびに同条第14条第1項、自衛隊法第97条及び自衛隊法施行令第115条から120条に規定する法定受託事務であり、法令に抵触する条例を制定すること
自体、理解できません。さらに、条例案第7条第1項及び第2項に基づく無防備地区宣言に関する提案が示されていますが、ジュネーブ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書第59条第2項の規定による
無防備地区の宣言については、同条第4項に
「敵対する紛争当事者に対して行われる」と規定されており、戦時でない時点で宣言することは認められていない事や、この宣言は事実上、紛争相手国の占領を無抵抗で受け入れる事を宣言する性格のものであり、「赤十字国際委員会コメンタール」でも地方自治体が独自の判断で宣言することを容認しておらず、仮に「困難な状況」を勘案したとしても中央政府が正常に機能している平時において
地方自治体が一方的に宣言し、国の専管事項を抵触すること自体、明らかな地方自治法に違反する行為であると
考えます。
市民の平和と安全を確保する取り組みについては、
国だけでなく地方自治体も重要な責務を担っていることは自明の理であり、平和を希求する行為は我々の願いでもあります。
日本国憲法前文には「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、
名誉ある地位を占めたいと思う。」と謳っています。
しかしながら、現実の国際社会においては、この様な人類共通の高邁な精神を否定するかのような行為が未だ続いている現状も直視しなければなりません。
北朝鮮による拉致事件のように、自らにはなんら非がないにもかかわらず、平穏な生活と人生を否定された拉致被害者の方々やご家族の方々にとっては、
この度の平和無防備都市条例の制定は虚しい響きしか、
もたらさないのではないでしょうか。横田めぐみさんの
ご両親が在住される本市において、我々が選択すべきことは「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」ことであり、無防備宣言を行えば平和が実現するかのような錯覚にとらわれることではないと考えます。
以上の理由から、本条例案には賛成できないことを表明して討論を終わります。