であるから実際に撤退をする企業が続出している。
しかし、その撤退すら様々な困難が伴うようだ。撤退の異向が示された時、中国が示す方法は次の如くであるようだ。
(1)撤退させない
(2)中国側投資者に日本持ち分を買わせ継続する(可能なら)
(3)中国企業による買収
(4)経済保証金の大幅増額を前提とした撤退承認
(5) (4)をさせた上で撤退承認をしない(完全に嫌がらせですが宙ぶらりんになる)
1・中国から撤退するのに莫大な違約金が必要になる。
中国進出企業は現地との合弁が多い。法人格をもてば当然のごとく中国の法律に拘束されてしまう。
つまり撤退が簡単に出来なくなるということなのだ。機械設備の没収はもちろんのこと、資産も合弁相手に全てとられてしまう。中国には会社解散の法律が完備されていない。
解散するには合弁を認可した役所と合弁相手の中国董事(重役)の了解が
必要だが、承認をもらうのも至難の技、税務当局の調査だとか様々な処理が要求され、撤退まで1年を超える事も珍しくない。その上、双方の了解をもらうために莫大な違約金を要求される。
2・中国人の従業員に対して莫大な退職金を支払う必要がある。
イレギュラーに高い退職金を要求する(させる)のが常套手段。
撤退の場合、社員の解雇については当局への事前の届け出が必要だし、次の就職先も面倒を見ないといけない。彼らが要求するような割の良い仕事などそうそうないが、当局が応援してくれるから強気一辺倒でくる。個々の不満を避けスムーズに撤退したいという日系企業側の希望からも、結局はお金で解決する事になるようだ。
しかし、その撤退すら様々な困難が伴うようだ。撤退の異向が示された時、中国が示す方法は次の如くであるようだ。
(1)撤退させない
(2)中国側投資者に日本持ち分を買わせ継続する(可能なら)
(3)中国企業による買収
(4)経済保証金の大幅増額を前提とした撤退承認
(5) (4)をさせた上で撤退承認をしない(完全に嫌がらせですが宙ぶらりんになる)
1・中国から撤退するのに莫大な違約金が必要になる。
中国進出企業は現地との合弁が多い。法人格をもてば当然のごとく中国の法律に拘束されてしまう。
つまり撤退が簡単に出来なくなるということなのだ。機械設備の没収はもちろんのこと、資産も合弁相手に全てとられてしまう。中国には会社解散の法律が完備されていない。
解散するには合弁を認可した役所と合弁相手の中国董事(重役)の了解が
必要だが、承認をもらうのも至難の技、税務当局の調査だとか様々な処理が要求され、撤退まで1年を超える事も珍しくない。その上、双方の了解をもらうために莫大な違約金を要求される。
2・中国人の従業員に対して莫大な退職金を支払う必要がある。
イレギュラーに高い退職金を要求する(させる)のが常套手段。
撤退の場合、社員の解雇については当局への事前の届け出が必要だし、次の就職先も面倒を見ないといけない。彼らが要求するような割の良い仕事などそうそうないが、当局が応援してくれるから強気一辺倒でくる。個々の不満を避けスムーズに撤退したいという日系企業側の希望からも、結局はお金で解決する事になるようだ。
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