2012年3月17日20時53分
裁判員の判断破棄した福岡高裁判決、確定へ 上告棄却
裁判員裁判による一審・福岡地裁の判決が、裁判官だけで審理する二審・福岡高裁で破棄された傷害致死事件の裁判について、最高裁第一小法廷(桜井龍子裁判長)は、被告の上告を棄却する決定をした。
15日付。
地裁の事実認定の誤りを指摘したうえ、懲役7年から同6年に減刑した二審判決が確定する。
傷害致死罪で有罪が確定するのは無職丸林義勝被告(38)。
福岡市博多区で2011年1月、一緒に酒を飲んでいた男性の顔面を殴ったり、胸や腹を踏みつけたりして死亡させたとして起訴された。
裁判員らが関わった同年7月の一審判決は、4回にわたる暴行を加えて死亡させたと認定。
しかし、同年11月の二審判決は、一審判決が、4回のうち3回目の暴行の根拠とした被告の自白について「少し離れた場所での別の暴行を説明したものだ」と判断。
自白のほかに3回目の暴行を認める証拠はないとして「一審判決には明らかな誤りがある」と結論づけていた。
http://www.asahi.com/national/update/0317/TKY201203170420.html
丸林義勝(38)
裁判員の判断破棄した福岡高裁判決、確定へ 上告棄却
裁判員裁判による一審・福岡地裁の判決が、裁判官だけで審理する二審・福岡高裁で破棄された傷害致死事件の裁判について、最高裁第一小法廷(桜井龍子裁判長)は、被告の上告を棄却する決定をした。
15日付。
地裁の事実認定の誤りを指摘したうえ、懲役7年から同6年に減刑した二審判決が確定する。
傷害致死罪で有罪が確定するのは無職丸林義勝被告(38)。
福岡市博多区で2011年1月、一緒に酒を飲んでいた男性の顔面を殴ったり、胸や腹を踏みつけたりして死亡させたとして起訴された。
裁判員らが関わった同年7月の一審判決は、4回にわたる暴行を加えて死亡させたと認定。
しかし、同年11月の二審判決は、一審判決が、4回のうち3回目の暴行の根拠とした被告の自白について「少し離れた場所での別の暴行を説明したものだ」と判断。
自白のほかに3回目の暴行を認める証拠はないとして「一審判決には明らかな誤りがある」と結論づけていた。
http://www.asahi.com/national/update/0317/TKY201203170420.html
丸林義勝(38)
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます