殺害現場写真でストレス障害 元裁判員の訴え棄却

2015-01-19 | 他の事件































・青木日富美さん(64歳)「判決聞いて腹も立たないです。ストレスを抱えても、病気になってても、裁判員制度に参加した場合は、我慢しろということですね」

・青木さん「泣き寝入りしていた方、たくさんいらっしゃったと思うんですよね、この裁判員裁判で参加されて。少しは、この制度に風穴を開けたかなと私は思ってます」

・福島地裁の潮見直之裁判長は、「裁判員制度は憲法に違反しない」と述べ、原告側が求めていた損害賠償や「裁判員制度が苦役にあたる」という訴えについても退けた。





一審判決を不服とし 元裁判員の女性控訴へ

(福島県)

裁判員を務めた郡山市の女性が、急性ストレス障害となったとして国に損害賠償を求めた裁判で、女性は一審判決を不服として控訴する方針を固めたことが分かった。

この裁判は、郡山市の青木日富美さんが裁判員を務め、急性ストレス障害を起したとして、国に慰謝料などを求めたもの。

一審の福島地裁は「裁判員制度は憲法違反にあたらない」などとして、原告の訴えを退けている。

青木さんはFCTの取材に、判決は法律論に重点がおかれ、被害の深刻さに目が向けられず、「今後も同じ被害を受ける人が出かねない」と話し、来週14日の期限までに新たに代理人を選定し、控訴する方針。
[ 2014/10/7 12:33 福島]





元裁判員の訴え棄却 「憲法に違反しない」

(福島県)

裁判員制度の是非を巡り、元裁判員の女性が国を訴えた全国初となる裁判に、きょう、司法の判断が下された。

福島地方裁判所は「裁判員制度は憲法に違反しない」として、女性の訴えを退けた。

訴えによると、郡山市の青木日富美さんは、去年3月に開かれた強盗殺人事件の裁判で裁判員を務め、その際、遺体のカラー写真などを見たことなどで急性ストレス障害になったとして、
国に200万円の慰謝料などを求めている。

これまでの裁判で、原告の青木さん側は、裁判員制度について『犯罪による処罰の場合を除いて苦役に従う必要はない』とした憲法18条に反すると主張。

被告の国は、最高裁の判例を元に『苦役』にはあたらないと主張していた。

裁判員制度が始まって5年、制度の在り方が問われたきょうの判決。

福島地裁の潮見直之裁判長は、「裁判員制度は憲法に違反しない」と述べ、原告側が求めていた損害賠償や「裁判員制度が苦役にあたる」という訴えについても退けた。

今回の裁判の大きなポイントは2つある。

ひとつは、裁判員を務めたことが急性ストレス障害の原因となったという訴えについては認められた。

しかし、そうした障害をもたらす裁判員制度は憲法違反にあたるという訴えは退けられた形。

原告は、制度の持つ大きな課題を指摘したが、訴えは届かず制度に対する矛盾をさらに強めた思い。

*郡山市・青木日富美さん(64歳)

「判決聞いて腹も立たないです。ストレスを抱えても、病気になってても、裁判員制度に参加した場合は、我慢しろということですね」

判決理由について福島地裁は「裁判員を辞退できる救済措置があり、制度は憲法違反の『苦役』にはあたらない」としている。

しかし、原告は、辞退したくでもできない人もいるのではないかと訴える。

*青木さん
「泣き寝入りしていた方、たくさんいらっしゃったと思うんですよね、この裁判員裁判で参加されて。少しは、この制度に風穴を開けたかなと私は思ってます」

一方、被告の国側は「個別の事案についてはコメントできない」としている。

そして、原告は、今後控訴するかしないかについて、代理人と相談して決めたいとしている。
[ 2014/9/30 20:54 福島]





殺害現場写真でストレス障害 元裁判員の訴え棄却

2014年9月30日(火)16時13分

遺体の写真で急性ストレス障害になったとする元裁判員の女性の訴えが退けられました。

裁判員を務めたために急性ストレス障害になったとして元裁判員の女性が国に慰謝料を求めている裁判で、福島地方裁判所は「裁判員制度は憲法に違反しない」として女性の訴えを退けました。

強盗殺人事件の元裁判員の女性は、裁判中に遺体のカラー写真を見せられ、急性ストレス障害になったなどとして国に200万円の慰謝料を求め、「裁判員制度は、苦役を強いてはならないという憲法に反する」と主張してきました。

これに対し、国は「精神上の理由で裁判員を辞退することは認められている」などと反論していました。

福島地方裁判所は30日、「負担は合理的な範囲にとどまっていて、憲法には違反しない」として原告の請求を退けました。





裁判員務めストレス障害 女性の訴え退ける

2014年9月30日(火)15時6分

裁判員を務めた福島県郡山市の女性が、急性ストレス障害になったとして国に慰謝料などを求めていた裁判で、福島地方裁判所は30日、慰謝料や「裁判員制度が違憲」とする訴えなどをすべて退けた。

訴えによると、原告側の郡山市の青木日富美さんは去年3月に開かれた強盗殺人事件の裁判で裁判員を務め、その際、遺体のカラー写真などを見たことなどで急性ストレス障害になったとして
国に200万円の慰謝料などを求めている。

これまでの裁判で原告側は、裁判員制度について「犯罪による処罰の場合を除いて苦役に従う必要はない」とした憲法18条に反すると主張。

被告の国は、最高裁の判例をもとに「苦役」にはあたらないと主張してきた。

30日の裁判で福島地裁の潮見直之裁判長は「裁判員制度は憲法に違反しない」と述べ、原告側が求めていた損害賠償や「裁判員制度が苦役にあたる」という訴えについても退けた。









潮見直之 裁判長 福島県


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