しょぼんだま 的 こころ(日記)

ニックネームはテラ。チームしょぼんだま9号です。

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2010-09-08 | Weblog
自転車:歩行者との事故に高額賠償判決…過失相殺認めず

自転車と歩行者の事故で自転車側に高額賠償を命じた主な判決※年齢は事故当時 自転車の車道走行ルールを厳格化するため道路交通法が改正された07年以降、自転車で歩行者をはねて死亡させたり重傷を負わせた場合、民事訴訟で数百万~5000万円超の高額賠償を命じる判決が相次いでいることが分かった。これと並行して東京や大阪など主要4地裁の交通事故専門の裁判官は今年3月、「歩道上の事故は原則、歩行者に過失はない」とする「新基準」を提示した。高額賠償判決がさらに広がるのは必至の情勢となる一方、車道走行ルールが浸透していない現状もあり、今後議論を呼びそうだ。

 ◇東京など4地裁「新基準」
 自転車は道交法で「車両」と規定され、従来、原則車道走行だが定着せず、歩道での自転車と歩行者の事故が急増。このため07年の道交法改正(施行は08年)で歩道を走れる条件を明確にし、車道走行のルールを厳格化した。高額賠償が相次ぐ背景には、この厳格化を司法が酌み、加害者の自転車に厳しい態度で臨んでいることがあるとみられる。

 こうした流れの中、交通訴訟を専門的に扱う部署のある6地裁(東京、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸)のうち、京都、神戸を除く4地裁の裁判官は今年3月、法律雑誌で誌上討論。自動車やオートバイの事故では、歩行者側の過失の程度により車両側の責任を軽減する「過失相殺」の基準が東京地裁の研究会などにより示されているが、自転車にはないため、4地裁の裁判官は自転車にも基準の必要性を確認した。

 その上で、横浜地裁の裁判官が、歩道上の事故については道交法で自転車の走行が原則禁止され、通行できる場合も歩行者の安全に注意する義務があると指摘。「事故の責任は原則、自転車運転者に負わせるべきだ」とした上で、運転者が児童や高齢者でも変わらないとし、他の3地裁も基本的に一致した。

 「新基準」に、4地裁は「検討が必要」としているものの、あるベテラン裁判官は「各地裁は参考にしていく」と、その影響力を指摘。別の裁判官は「自転車には非常に厳しいが、自転車の台数増加など事故の要素が多くなっていることを受けたものだろう」と評した。





僕の反省。

ある時はレーサーでスキーのようなスリルを感じて、アスリートの経験も感じ取れて
ある時はヘルメットを被ったママチャリおじさんに変身して交通弱者の顔をしている私。
世間から見ると僕は・・・厄介な人種になっているのかもしれない。

昨日体験レッスンでスイミングクラブを経験したが、水の事故は命にかかわるので意外に厳粛なクラブであった。
テニスもコーチがコートのルールやテクニックを教えてくれる。
武道は当然であろうし~野球やスキーやバスケでも指導者にお世話になった。

趣味の世界であるが自転車では他人に対して”あぶない”って経験を僕はしている。
反省!反省です。

しかしスイミングは、水が鼻に入ったり飲み込んだり有酸素運動が無酸素運動になってしまったりでもうめちゃめちゃ!
初心クラスでお世話になったが・・・皆さん悠然とクロールを練習していらっしゃる。
そんなクラスの女性が輝いて見えてしまった。水から上がって彼女と駐輪場で再会したが
推定70代?!!!ママチャリの乗りかたを拝見いたして、あああっと何もかも忘れたくて顔を横に振った。
ずぶぬれだったプールの水は振り払う前にもう~乾燥してた。
今・・・水のスポーツの偉大さが恐怖になって感じる