三鷹のストーカー裁判は裁判員裁判で懲役22年が相当だという結論がでたものをまたまた
高等裁判所が差し戻しを決定、事実上は裁判員裁判の主旨を含め、上級審が(つまり
最高裁判所→高等裁判所→地方裁判所となる)その決定をあっさりと否定するのでは、何の
意味もない事になる。おそらく例の判例主義っていうやつで、差し戻しをしたのだろう。
ストーカーの挙句に殺人に至った事を、被害者の立場から考えれば、どれだけの恐怖を受けたか
そしてなぜ殺されなければならなかったかを想像すれば22年の懲役でも軽すぎると思うし
現在の法制度では、有期刑を受けても堀の中で模範囚と認められれば、仮釈放される可能性がある。
罪を憎んで人を恨まずなんていうのは、今の御時世には通用しないと思うし、被害者の親近者は
できるだけ長く堀の中で過ごして欲しい、いや命は返せないのだから、自分の命をもって償う事を
望んでいると想像するに難くない。
差し戻しの判決にしても、実際に裁判官が資料を読み込むことはないという人もいるので、
安易な判断で「裁判員という極普通の感覚をもつ人々の意見」を蔑ろにする事は避けてほしいと
思うのだ。ちなみに、差し戻しだから再び地裁での裁判員裁判にナルトのことだが、
完全に機能不全に陥っている事は明白であり、国費を使っての裁判員裁判は、日本にはなじまない
ということを改めて考えなおす必要があると言いたい